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2021年11月29日

ウィズコロナ時代の税情報

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■在宅勤務と給与課税


◎在宅勤務手当
在宅勤務に通常必要な費用について
・その費用の実費相当額を精算する方法により会社が負担・・・給与課税の対象外
・在宅勤務手当として例えば一律5千円/月を支給・・・給与課税の対象となる

◎在宅勤務に係る事務用品等の支給
・貸与・・・給与課税の対象外
・支給・・・給与課税の対象となる

※貸与には「配布された事務用品等を従業員が自由に処分できず、使用しなくなったときは返却を要する」場合も含む

■医療費控除

◎マスクの購入費用・・・医療費控除の対象外
◎PCR検査費用
 ・医師の指示・・・医療費控除の対象となる
 ・自主的な検査・・・医療費控除の対象とならない
 ・自主的な検査で陽性が判明し引続き治療をおこなった・・・PCR検査費用も医療費控除の対象となる。
 ※PCR検査費用の取扱いは従前からある「健康診断費用の医療費控除対象可否」の判断に似ています。




叶エ文社 公益財団法人納税協会連合会 ウィズコロナ時代の税情報
posted by はみ at 12:05| Comment(0) | TrackBack(0) | 所得税法
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税理士及び建設業経理士1級です。日々会計・税務につき調べることが多いのでこのページでまとめてみようと思います。 ※個人がまとめた内容ですので、漏れやミスがある可能性もあります。ご了承ください。
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