2021年11月29日
ウィズコロナ時代の税情報
■在宅勤務と給与課税
◎在宅勤務手当
在宅勤務に通常必要な費用について
・その費用の実費相当額を精算する方法により会社が負担・・・給与課税の対象外
・在宅勤務手当として例えば一律5千円/月を支給・・・給与課税の対象となる
◎在宅勤務に係る事務用品等の支給
・貸与・・・給与課税の対象外
・支給・・・給与課税の対象となる
※貸与には「配布された事務用品等を従業員が自由に処分できず、使用しなくなったときは返却を要する」場合も含む
■医療費控除
◎マスクの購入費用・・・医療費控除の対象外
◎PCR検査費用
・医師の指示・・・医療費控除の対象となる
・自主的な検査・・・医療費控除の対象とならない
・自主的な検査で陽性が判明し引続き治療をおこなった・・・PCR検査費用も医療費控除の対象となる。
※PCR検査費用の取扱いは従前からある「健康診断費用の医療費控除対象可否」の判断に似ています。
叶エ文社 公益財団法人納税協会連合会 ウィズコロナ時代の税情報
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