3−5 休職者に対する定額減税【令和6年4月追加】
問 令和6年4月以前から引き続き勤務している従業員が、令和6年5月から3か月程度休
職扱いとなったため、その間、給与を支払っていません。このような人は、基準日在職者に
該当しますか。
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[A]
休職扱いとされている従業員が、令和6年6月 1 日現在においてその給与の支払者から実
際に給与の支払を受けていない状況にあるとしても、同日現在その支払者の従業員としての
身分があり、かつ、その支払者に扶養控除等申告書を提出している限り基準日在職者に該当
します。
なお、このような人については、主たる給与の支払者のもとで、その復職後実際に支払わ
れる令和6年分の給与から月次減税額の控除を受けることになります。
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