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2024年05月03日

【定額減税】 日雇賃金に係る定額減税

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2−6 日雇賃金に係る定額減税



問 日雇賃金(丙欄適用給与)の支払を受けている人は、どのような手続により定額減税の適
用を受けるのですか。

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[A]
丙欄適用者については、給与の支払者のもとで定額減税の適用を受けることはできません
が、令和6年分所得税について確定申告書を提出することによって定額減税の適用を受ける
ことができます。
(注) 「日雇賃金(丙欄適用給与)」とは、日々雇い入れられる人が、労働した日又は時間によって算定さ
れ、かつ、労働した日ごとに支払を受ける給与等をいいます。ただし、一の給与の支払者から継続し
て2か月を超えて支払を受ける場合には、その2か月を超える部分の期間につき支払を受ける給与等
は、ここでいう日雇賃金には含まれません。
posted by はみ at 18:34| Comment(0) | TrackBack(0) | 所得税法
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税理士及び建設業経理士1級です。日々会計・税務につき調べることが多いのでこのページでまとめてみようと思います。 ※個人がまとめた内容ですので、漏れやミスがある可能性もあります。ご了承ください。
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