交際費から除外される飲食費に係る見直しについて
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従来1人当たり5,000円以下の一定の飲食費は交際費等の範囲から除外され、損金算入が可能でした。改正により、この損金に算入できる金額が5,000円以下から1万円以下に引き上げられました。この改正は、法人の事業年度ではなく、令和6年4月1日以後支出する飲食費から適用を受けることになります。また、支出する飲食費については、実際に飲食等の行為があったときにその事実があったものとして取り扱われます。したがって、例えば令和6年3月に飲食等の行為があり、クレジット払いとした場合で、その引き落としが令和6年4月になったときは、従来の5,000円基準で判定を行います。社内規定の見直しや、社内での周知が十分に行われているか、いま一度確認する必要がある。
引用:納税月報2024.6月号
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