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2024年05月28日

被災した賃借建物に対する復旧工事費用

被災した賃借建物に対する復旧工事費用


賃借資産の復旧義務は、法的にはその所有者にあり、賃借人が補修費用を負担した場合には、賃貸人にその補修費用相当額を請求することとなるのが原則です。
 しかし台風、地震等の災害による被害にあっては、

・賃貸人による早急な補修ができない等の事情により、賃借人がやむを得ず自ら原状回復工事を行うことが想定される。
・その補修に要した費用を賃貸人から実際に回収することができるかも明らかでないというような事情が考えられる
以上の事情が考えられる。

そこで、法人が賃借している資産(土地、建物、機械装置等)につき修繕等の補修義務がない場合においても@その賃借資産が災害により被害を受けたため、Aその法人がその賃借資産の原状回復のための補修をおこないBその補修費用を修繕費として経理したときは、これを認めることとされている。


なお、この修繕費として処理した金額に相当する金額につき賃貸人から支払いを受けた場合には、その金額を支払いを受けた日の属する事業年度の益金の額に算入する必要があるので注意が必要だ。







引用納税月報法人版2024.6月号
posted by はみ at 08:34| Comment(0) | TrackBack(0) | 法人税法
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税理士及び建設業経理士1級です。日々会計・税務につき調べることが多いのでこのページでまとめてみようと思います。 ※個人がまとめた内容ですので、漏れやミスがある可能性もあります。ご了承ください。
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