2024年04月03日
応接室に飾る絵画の減価償却
引用:納税月報法人版2024/4「なるほど法人税法」
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応接室に飾る絵画は減価償却できるか。
本社事務所の応接室をリフォームした際に絵画を購入。200万円とかなりの高額だが、応接室に飾っているため商談にも役立ち、事業活動に貢献している。減価償却できるか否か。
減価償却とは
固定資産のすべてが減価償却に対象となるわけではなりません。減価償却の対象となるのは、時の経過や使用することによってその資産の価値が減少するもので事業の用に供されているものに限られます。
例えば、建物とか車両運搬具、工具、器具備品、機械装置などは減価償却資産に該当します。これに対し、土地や借地権などは減価償却資産には該当しません。土地や借地権は時間がたっても劣化しないし、価値が下がる資産とは言えない。i
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法人税法においては、時の経過により価値が減少しない資産は、減価償却資産に該当しません。この点、絵画、彫刻等の美術品については、その性質上、所有者の主観によってその価値が減少するかしないかの判断が大きく分かれることから、減価償却資産であるかどうかを明確に区分することは難しい。
そこで、過去においては、2つの執行上の基準(@古美術品,古文書、出土品、遺物等のように歴史的価値又は希少価値を有し代替性のないもの、A美術関係の年間等に搭載されている作者の政策に係る所が、彫刻、工芸品等)を設け、これに合致するものは、原則として、書画骨董として減価償却資産に該当しないこととされていた。ただし、書画骨董に該当するかどうかが明らかではない美術品等でその取得価額が1点20万円(絵画にあっては、号2万円)未満であるものについては、減価償却資産として取り扱うことができることとされている。
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平成26年改正
従来の基準については、昭和55年に定められたものであったため、制定以後30年余りを経過し、美術品等の多様化や経済状況の変化等により、これらの基準によって美術品等が減価償却資産に該当するかどうかを判定した場合には、減価償却をすることができない美術品等の範囲がその取引実態等と合わないケースが見受けられることとなった。したがって、専門家の意見を踏まえ、平成26年にAの基準が改められた。
現在は、@以外の美術品等で、取得価額が1点100万円以上であるもの(時の経過によりその価値が減少することが明らかなものを除く。)は減価償却資産に該当しないこととされている。
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1点100万円以上の美術品等の償却
以上のことからすると、1点100万円以上の資産は全く償却できないこととなるが、
「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」であれば減価償却ができる。
例えば、会館のロビーや葬祭場のホールのような不特定多数の者が利用する場所の装飾用や展示用(有料で公開するものを除く)として法人が取得する者のうち、移設することが困難でその用途にのみ使用されることが明らかなものであり、かつ、ほかの用途に転用すると仮定した場合にその設置状況や使用状況からみて美術品等としての市場価値が見込まれないものであれば減価償却が可能。
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