引用:納税月報法人版2024/4月「ここに注意!源泉所得税Q&A」
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Q
5月に退職する従業員は、本年3月にほかの会社(A社)も退職しており、
すでにA社から退職一時金の支払いを受けています。当社(B社)からも退職一時金を支払いますが、源泉徴収税額はどのように計算するのでしょうか。
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A
1人の従業員に対して、同一年内に複数個所から退職手当等が支払われる場合には、最初の支払い者(第一支払者)は、通常通り源泉徴収税額を徴収します。次の支払い者(第二支払者)は、第一支払者が支払った退職手当等も含めて源泉徴収税額を計算し、第一支払者が徴収した税額を控除した残りの金額を徴収します。
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解説
@概要
役員や従業員が退職手当等の支払いを受けるとき、他の会社も同じ年に退職することにより当該ほかの会社からも退職手当等が支払われたり、企業年金基金等から退職手当等とみなす一時金が支払われることがあります。
このような場合、退職手当等を後から支払う支払者は、役員や従業員から提出を受ける「退職所得の需給に関する申告書(以下、申告書といいます。)」の記載内容に基づいて、先に支払われた退職手当等も含めて源泉徴収税額を計算します。
今回のケースのように2か所から退職手当等の支払いを受ける退職者は、第一支払者と第二支払者のいずれに対しても申告書を提出します。第二支払者に提出する申告書には、下記事項を記載し、第一支払者から発行を受けた「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」を添付します。
≪退職所得の需給に関する申告書に記載する事項の例≫
・先に支払われた退職手当等に係る勤続期間
・支払年月日
・退職手当等の金額
・源泉徴収税額、特別徴収税額(市町村民税、道府県民税)
・支払者の所在地、名称
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