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2024年03月31日

資本的支出と修繕費

20240331.jpg


引用:納税月報法人版2024/4月「事例による法人税の税務調査対策」

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アパートの壁紙の貼替費用


不動産賃貸業を営む会社、アパートの壁紙の経年劣化により貼替作業を実施。
壁紙貼替費用は200万円。修繕費として処理。貼替に要した壁紙は従前のものと同様のものを採用した。

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調査官の指摘


壁紙の貼替により、壁紙が新しくなり、その分建物の価値が増加したのものと考えられる。

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会社側の主張


壁紙の貼替は通常の維持補修に該当し、修繕費に該当する。

検討


会社がの主張通り、この貼替費用は修繕費として損金の額に算入して差し支えない。
 建物取得時の壁紙の取得価額は、建物の取得価額を構成するものだが、本事例における壁紙の貼替は、建物の通常の維持管理のため、またはき損した建物につきその現状を回復するために行われたものと考えられる。
 したがって、それに要した費用はその全額を修繕費とするのが相当であると考えられる。

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対策

一般的に、家屋又は壁の塗り替え費用は修繕費に該当するとされており、壁紙の貼替も壁の塗装の同様の考え方になると思われる。

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posted by はみ at 08:27| Comment(0) | TrackBack(0) | 法人税法
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税理士及び建設業経理士1級です。日々会計・税務につき調べることが多いのでこのページでまとめてみようと思います。 ※個人がまとめた内容ですので、漏れやミスがある可能性もあります。ご了承ください。
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