納税月報法人版
2024年4月
ペースメーカー利用者が、スポーツジムへの入会を拒否された。
利用者は、主治医から激しい運動ではなく適度な運動であれば認められていた。
ジム側は、身体への負担等、両者本人の安全を鑑みての対応と主張
ジムへの入会というサービス事業の申し込みを拒否したものであるため「事業場の対応」に該当
ペースメーカー利用という障害を理由にして入会拒否しているため「障害を理由として、障害のない人とは異なる取り扱いをするもの」に該当
また適度な運動が主治医から認められている点から「正当な理由」は認められず、当該対応は「不当な差別的取り扱い」に該当すると判定される。
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