障害者差別解消法改正
事業者による障碍者への合理的配慮の提供が義務化
引用納税月報法人版2024/4月号
しぶや総合法律事務所 弁護士 渋谷元宏著
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1障害者差別解消法の改正
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(以下「障害者差別解消法」)は、行政機関や事業者に対して、障害のある人への「不当な差別的取り扱い」を禁止し、また、障害のある人から申出があった場合に「合理的な配慮」を提供することが定められています。事業者については、後者の「合理的配慮の提供」が努力義務とされていたところ、令和3年の法改正によって、行政機関と同様、完全に義務化され、令和6年4月1日から施行されることになりました。
これは法人だけでなく個人事業者も含め、営利・非営利を問わず、あらゆる事業者に適用される義務であり、ケース毎の個別具体的な検討と対策だけでなく、課題解決に向けた建設的な対話姿勢も問われるもので、慎重な対応が求められます。
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