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2024年03月27日

障害者差別解消法改正

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障害者差別解消法改正


事業者による障碍者への合理的配慮の提供が義務化

引用納税月報法人版2024/4月号
しぶや総合法律事務所 弁護士 渋谷元宏著

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1障害者差別解消法の改正


「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(以下「障害者差別解消法」)は、行政機関や事業者に対して、障害のある人への「不当な差別的取り扱い」を禁止し、また、障害のある人から申出があった場合に「合理的な配慮」を提供することが定められています。事業者については、後者の「合理的配慮の提供」が努力義務とされていたところ、令和3年の法改正によって、行政機関と同様、完全に義務化され、令和6年4月1日から施行されることになりました。
 これは法人だけでなく個人事業者も含め、営利・非営利を問わず、あらゆる事業者に適用される義務であり、ケース毎の個別具体的な検討と対策だけでなく、課題解決に向けた建設的な対話姿勢も問われるもので、慎重な対応が求められます。





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posted by はみ at 08:23| Comment(0) | TrackBack(0) | 労働関係
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税理士及び建設業経理士1級です。日々会計・税務につき調べることが多いのでこのページでまとめてみようと思います。 ※個人がまとめた内容ですので、漏れやミスがある可能性もあります。ご了承ください。
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