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2024年03月10日

固定残業代の制度

20240310_猫.jpg
固定残業代とは

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「固定残業代」制度とは、
その名称にかかわらず、一定時間分の時間外労働、休日労働および深夜労働に
対して定額で支払われる割増賃金のことです。

近年、募集要項や求人票の「固定残業代」を含めた賃金表示をめぐるトラブル
が見受けられます。若者が就職先の企業を選択する際には、正確な労働条件の表
示が重要であり、「若者雇用促進法」に基づく指針でも、「固定残業代」につい
て適切な表示をするよう定めています。
事業主の皆さまには、求人・募集の段階で、指針を踏まえた「固定残業代」の
明示をしっかり行っていただき、また、職業紹介事業者の皆さまも、求人を受け
付ける際は明示が適切になされるように働きかけをお願いいたします。

固定残業代制を採用する場合は、募集要項や求人票などに、
次の@〜Bの内容すべてを明示してください。

@ 固定残業代を除いた基本給の額
A 固定残業代に関する労働時間数と金額等の計算方法
B 固定残業時間を超える時間外労働、
休日労働および深夜労働に対して割増賃金を追加で支払う旨


右向き三角1 時間外労働について固定残業代制を採用している場合の記載例

@ 基本給(××円)(Aの手当を除く額)
A □□手当(時間外労働の有無にかかわらず、○時間分の時間外手当として△△円を支給)
B ○時間を超える時間外労働分についての割増賃金は追加で支給

【注意点】
※「□□」には、固定残業代に該当する手当の名称を記載します。
※「□□手当」に固定残業代以外の手当てを含む場合には、固定残業代分を分けて記載してください。
※深夜労働や休日労働について固定残業代制を採用する場合も、同様の記載が必要です。

【参考】青少年の雇用機会の確保及び職場への定義に関して事業主、特定地方公共団体、職業紹介事業者等その他の関係者が適切に対処するための指針(抜粋)
第二の一(一)へ
 青少年が応募する可能性のある募集または求人について、一定時間分の時間外労働、休日労働及び深夜労働に対する割増賃金を低額で支払うこととする労働契約を締結する仕組みを採用する場合は、名称のいかんにかかわらず、一定期間分の時間外労働、休日労働及び深夜労働に対して定額で支払われる割増賃金(以下このへにおいて「固定残業代」という。)に係る計算方法(固定残業代の算定の基礎として設定する労働時間数(以下このヘにおいて「固定残業時間」という。)および金額を明らかにするものに限る。)固定残業代を除外した基本給の額、固定残業時間を超える時間外労働、休日労働及び深夜労働分についての割増賃金を追加で支払うこと等を明示すること。


【参考資料】賃金・固定残業代に関する申出・苦情等
・ハローワークにおける、求人票の記載内容と実際の労働条件の相違に対する申出・苦情で、一番多い内容は「賃金に関すること(固定残業代を含む)」です。

・民間職業紹介機関を利用して就職活動した方の「求人条件と採用条件が異なっていた」という不満で、一番多い内容は「賃金に関すること(固定残業代を含む)」です。

■時間外割増賃金をめぐるトラブルには、次のような裁判例があります。
【T事件(平成24年3月8日/最高裁第一小法廷判決)】

本件雇用契約は、(略)基本給を月額41万円とした上で、月間総労働時間が180時間を超えた場合には、その超えた時間につき1時間当たり一定額を別途支払い、(略)月間180時間以内の労働時間中の時間外労働がされても、基本給自体の金額が増額されることはない。(略)基本給について、通常の労働時間の賃金に当たる部分と労働基準法第37条第1項の規定する時間外の割増賃金に当たる部分とを判別することはできないものというべきである。これらによれば(略)時間外労働をした場合に、月額41万円の基本給の支払いを受けたとしても、その支払いによって、月間180時間以内の労働時間中の時間外労働について労働基準法第37条第1項の規定する割増賃金が支払われたとすることはできない(略)。



【U事件(平成20年10月7日/東京地裁判決)】

販売手当(略)は、いずれも各店舗の売り上げ等に応じて支給されるものであり、これが従業員が時間外労働や深夜労働をした場合に支給される割増賃金と同様の性質を有するものとはいい難い。(略)販売手当が時間外勤務手当に代わるものであるという説明をしたとまでは述べていないのであるし、他に販売手当が時間外勤務手当に代わるものであるという説明をしたことを認めるに足りる証拠はないから、(略)販売手当の支払いをもって時間外及び深夜の割増賃金の支払いということはできない。



【F事件(平成20年3月21日/東京地裁判決)】

少なくとも労働者が自分が当月働いた分についてどれだけの時間外労働がなされ、それに対していくらの割増賃金が出ているのかを概算的にでも有効・適切に知ることができなければ、労使の合意に基づいた労働条件の中身としての賃金なり給与条件の合意が成立したことにはならない。








posted by はみ at 11:26| Comment(0) | TrackBack(0) | 労働関係
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税理士及び建設業経理士1級です。日々会計・税務につき調べることが多いのでこのページでまとめてみようと思います。 ※個人がまとめた内容ですので、漏れやミスがある可能性もあります。ご了承ください。
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