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2021年11月30日

企業オーナーの相続税対策

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株価の評価方法
非上場の株式(取引相場のない株式)

・大会社・・・原則として”類似業種比準方式”
・中会社・・・”純資産価額方式”を併用するか純資産価額方式により評価
・小会社・・・同上

評価方法の詳細


◎類似業種比準方式・・・上場企業の類似業種の株価を基に、評価する会社の「配当金額」「利益金額」「純資産価額」の3つを比準して評価する方法

◎純資産価額方式・・・評価する会社の総資産から負債を差し引いた純資産価額を基に評価する方法

会社規模の区分変更ができないか

一般的に 「類似業種比準価額 < 純資産価額 」である傾向がある

→会社規模の区分を上位に引き上げて類似業種比準価額の併用割合を増やすことができないかを検討しましょう。
 (会社規模の判定要素である従業員数、総資産、取引金額を増やす等。。

例えば
◎個人所有で会社に賃貸している事業用不動産等を会社が買い取る(=総資産が増える)
◎グループ会社がある場合にはグループ間での取引内容の見直し、合併や事業譲渡を検討


株価引き下げの方法

◎類似業種比準価額の引き下げ(利益の圧縮)
 ・配当の見直し
 ・含み損のある資産の処分
 ・役員退職金の支給

◎純資産価額の引き下げ
・事業用不動産などの取得による評価額の引き下げ等




納税月報法人版2021年12月号 これだけは知っておきたい相続税の基礎知識 みどり税理士法人 税理士塚本和美著
posted by はみ at 11:59| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続税法
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税理士及び建設業経理士1級です。日々会計・税務につき調べることが多いのでこのページでまとめてみようと思います。 ※個人がまとめた内容ですので、漏れやミスがある可能性もあります。ご了承ください。
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