令和5年度税制改正により、相続税法及び租税特別措置法の一部が改正されました。主な
改正の内容は次のとおりです。
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概要
相続時精算課税
贈与税
相続時精算課税を選択した受贈者は、
特定贈与者ごとに、1年間に贈与に
より取得した財産の価額の合計額から、
基礎控除額(110万円(注))を控除し、
特別控除(最高2,500万円)の適用がある
場合はその金額を控除した残額に、
20%の税率を乗じて、贈与税額を
算出します。
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相続税
相続時精算課税を選択した受贈者は、
特定贈与者から取得した贈与財産の
贈与時の価額( の適用がある場合には、
の再計算後の価額)から、基礎控除額
を控除した残額を、その特定贈与者の相続財産に加算します。
暦年課税
贈与税
1年間に贈与により取得した財産の
価額の合計額から基礎控除額110万円
を控除した残額に、一般税率又は特例
税率の累進税率を適用して、贈与税額を算出します。
相続税
相続又は遺贈により財産を取得した
方が、その相続開始前7年以内に被相
続人から贈与により取得した財産が
ある場合には、その取得した財産の
贈与時の価額を相続財産に加算します。
ただし、延長された4年間に贈与に
より取得した財産の価額については、総額100万円まで加算されません。
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相続時精算課税に係る基礎控除の創設
相続時精算課税を選択(※1)した受贈者(以下「相続時精算課税適用者」といいます。)が、
特定贈与者(※2)から令和6年1月1日以後に贈与により取得した財産に係るその年分の贈与
税については、暦年課税の基礎控除とは別に、贈与税の課税価格から基礎控除額110万円
(※3)が控除されます。
また、特定贈与者の死亡に係る相続税の課税価格に加算されるその特定贈与者から令和6年
1月1日以後に贈与により取得した財産の価額は、基礎控除額を控除した後の残額とされます。
※1 相続時精算課税は、原則として、@贈与者が贈与の年の1月1日において60歳以上であり、A受贈者が同日において
18歳以上で、かつ、贈与時において贈与者の直系卑属である推定相続人又は孫である場合に選択することができます。
なお、相続時精算課税を選択した場合、その後、同じ贈与者からの贈与について暦年課税へ変更することはできません。
2 特定贈与者とは、相続時精算課税の選択に係る贈与者をいい、令和5年分以前の贈与税の申告において相続時精算課税
を選択した場合も含みます。
3 同一年中に、2人以上の特定贈与者からの贈与により財産を取得した場合の基礎控除額110万円は、特定贈与者ごとの
贈与税の課税価格であん分します。
(注) 相続時精算課税を選択した場合、その特定贈与者からの贈与について暦年課税の基礎控除の適用はできません。
相続時精算課税に係る土地または建物の価額の特例の創設
相続時精算課税適用者が、特定贈与者から贈与により取得した土地又は建物について、その
贈与の日からその特定贈与者の死亡に係る相続税の申告書の提出期限までの間に、令和6年
1月1日以後に災害(※1)によって一定の被害(※2)を受けた場合(その方がその土地又は
建物を贈与日から災害発生日まで引き続き所有していた場合に限ります。)には、その相続税
の課税価格への加算の基礎となるその土地又は建物の価額は、その贈与の時における価額から、
その災害による被災価額を控除した残額とすることができます。
※1 災害とは、震災、風水害、冷害、雪害、干害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害及び火災、鉱害、火薬類
の爆発その他の人為による異常な災害並びに害虫、害獣その他の生物による異常な災害をいいます。
2 一定の被害とは、その土地の贈与時の価額又はその建物の想定価額(注1)のうちに、その土地又は建物の被災価額
(注2)の占める割合が10%以上となる被害をいいます。
(注1) 想定価額とは、その建物の災害発生日における一定の算式により求めた価額をいいます。
(注2) 被災価額とは、被害額から保険金などにより補塡される金額を差し引いた金額をいい、その土地の贈与時の価額又は、その建物の想定価額を限度とします。
暦年課税による生前贈与の加算対象機関等の見直し
相続又は遺贈により財産を取得した方が、その相続開始前7年以内(改正前は3年以内)に
その相続に係る被相続人から暦年課税による贈与により財産を取得したことがある場合には、
その贈与により取得した財産の価額(その財産のうち相続開始前3年以内に贈与により取得
した財産以外の財産については、その財産の価額の合計額から100万円を控除した残額)を相続税の課税価格に加算することとされます。
加算対象機関について
この改正は令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産にかかる相続税について適用されます。
引用:国税庁HP(令和5年4月1日現在法令)
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