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2022年01月13日

相続登記の申請義務化

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■2021/12/14 閣議決定<所有者不明土地関連法の施工期日>
■2021/12/17 公布〈民法等一部改正法と相続土地国庫帰属法の施工期日を定める政令〉
■2023/ 4/ 1 <長期間経過後の遺産分割のルール見直し> 
■2023/ 4/27 <相続土地国庫帰属制度> 
■2024/ 4/ 1 <相続登記の申請義務化>

<長期間経過後の遺産分割のルール見直し> 
・背景
遺産分割がされずに長期間経過した場合、具体的な相続分に関する証拠が無くなってしまい遺産分割が難しくなる。
・ル―ル
被相続人の死亡から10年を経過した後にする遺産分割は、原則として具体的相続分を考慮せず、法定相続分又は指定相続分によって画一的に行うとする。
・訴求適用
改正法施行日前に開始した相続についても適用されるが、施行時から5年間の猶予期間が設けられる。


<相続土地国庫帰属制度>
・概要
相続等によって望まない土地の所有権を取得した相続人が、法務大臣の承認を受けて土地を手放して国庫に帰属することを可能とする制度。
・負担金の納付
承認後10年分の土地管理費相当額の負担金を納付することによって国庫帰属される。
・制度を受けられない土地
ただし、危険な崖がある、境界が明らかでない、担保検討が設定されているなど一定の土地に該当した場合は制度の適用対象外となる。

<相続登記の申請義務化>
・概要
従前は任意であった相続登記につき、義務となる。
相続で不動産を取得した相続人はその所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならなくなる。
・違反した場合
正当な理由がないのに義務違反した場合、10万円以下の過料の適用対象となる。
至極の味わいで、至福のひとときをもたらす『blissful coffee』。

世界レベルを知る焙煎士が、こだわり抜いて厳選した豆を、

オリジナルブレンドの自家焙煎コーヒー豆として最高の一杯を届けていく。


参考:株式会社タックスコム著 ミロク情報サービスGOODWILLPLUS 2022/1/5デイリーニュース
posted by はみ at 08:38| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続税法
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税理士及び建設業経理士1級です。日々会計・税務につき調べることが多いのでこのページでまとめてみようと思います。 ※個人がまとめた内容ですので、漏れやミスがある可能性もあります。ご了承ください。
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