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2021年11月26日
電子契約の基礎
■電子契約とは(定義)
・電子的に作成した契約書をインターネットなどの通信回線を用いて契約の相手方へ開示し、契約内容への合意の意思表示として、契約当事者の電子署名を付与することにより契約の締結を行うもの
(公益社団法人日本文書情報マネジメント協会電子契約委員会)
◎インターネット上で契約内容を確認
◎電子署名
をして契約を締結するもの
■法律上の有効性
法律上有効な契約方法の一つである
◎民法・・・契約締結の「方法」は自由(口頭やEメールでもよい)※一部契約を除く
◎電子契約を用いることができない契約・・・定期借地・借家契約・任意後見契約・不動産売買における重要事項説明書等
※法令上、契約に「書面」が必要とされているもの
■メリット
◎費用削減効果
◎作業効率の向上
◎コンプライアンスの強化
◎リスク分散・環境への配慮
■デメリット
◎必要な機材等
◎電子化できない契約書類
◎使い勝手や機能の問題
■より深く知りたい場合は
◎電子署名
◎当事者署名型
◎事業者署名型
◎認定タイムスタンプ
◎電子帳簿保存法
等のキーワードも確認していただけるとより深い知識となるでしょう
納税月報法人版2021.12月号 「ウィズ・アフターコロナの必須知識〜電子契約の基礎〜」弁護士 三津谷周平 著
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2021年11月18日
住宅ローン控除が実質増税
概要
住宅ローン減税の控除率を現行の「1%」から「0.7%」へ引き下げることを検討
だれが
政府・与党
いつから
令和4年(2022年)度税制改正
※2022年1月1日から(?)
なんで
現在の低金利を受けて
住宅ローンの利息 > 控除額 ※「逆ざや」
が起きており、下記問題が生じていることから。
@本来ローンが必要ない人までローンを組んでいる
A高所得者※ほど減税の恩恵を受けやすい状態となっていること
※信用力が比較的高く多額のローンを組める人
反応
・今やることじゃない
・増税
・家を買うなということか
など批判的な意見が多い
その他の改正
控除期間が現行13年 ⇒ 15年以上とすることを目指す。
※現在コロナ特例で本来の10年⇒13年となっている
2021年11月15日
株式引受権〜純資産の部における新たな区分〜
概要
2021年1月28日
- 企業会計基準第5号「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」
- 企業会計基準適用指針第8号「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準の適用指針」
が改正されました。
今回の改正は3回目です。
@2009年→技術的な改正
A2013年→名称変更のみ
※「少数株主持分」から「非支配株主持分」へ
B今回2021年→新たな区分が追加されるという大きな改正
改正の背景
2021年1月28日に「取締役の報酬等として株式を無償交付する取引に関する取り扱い」が公表されたことに伴うもの。
出典:monthly Report NO.150「会計トピックス」山内 暁 会計システム研究会 客員研究員 著
新型コロナワクチン接種にまつわる企業の対応
- ワクチン接種の強制はできない
- ワクチン接種に伴う勤怠管理は
- 副反応に対する勤怠管理は
- ワクチン接種による健康被害への企業対応
法令上ワクチン接種は義務ではありません。政府の公式見解でも「接種は国民自らの判断で受けるべき」とされています。企業としてできることは「接種の勧奨」が限度です。
上述の通り接種は義務ではありませんので、接種のために欠勤や中抜けを行った場合「欠勤等」扱いとしても問題とはなりません。
企業として接種を促したい場合は「特別休暇」や「勤務扱い(有給)」とすることも可能です。
同じく、副反応による欠勤も欠勤扱いとしても問題にはなりません。こちらも接種勧奨したい場合は「特別休暇」や「勤務扱い(有給)」とするのも良いでしょう。
ワクチン接種は任意ですが、従業員が「業務の都合上受けた」ワクチンにより健康被害を被った場合は一定の要件のもと労災が適用されます。
例えば)
@海外出張に伴い「ワクチン接種が入国の条件」である国に行く必要があった場合
A医療関係者でワクチン接種が就業の条件であった場合
B企業が強制的にワクチンを接種させたと認められた場合
※Bの場合はハラスメントが認定されるリスクもありますので避けましょう。
参考:(株)ミロク情報サービス
2021.8月号monthly Report「昨今労務事情あれこれ」筆者 大野広康
2021年11月13日
社会保険適用拡大
■いつから■
2022年(令和4年)10月1日から
■どうなる?■
社会保険の適用拡大
→パート・アルバイトなどの短時間労働者の社会保険適用が拡大されます。
■具体的には■
◎対象となる会社→従業員101人以上※の会社
※フルタイムの従業員+週の労働時間が一般従業員の3/4以上の従業員の合計
※2024年(令和6年)10月からは従業員51人以上の会社が対象となります。
◎対象となる雇用期間→2ヶ月を超える見込み
■新たに社保加入となる従業員■
以下の4点に該当する従業員が新たに加入対象となります。
@週の所定労働時間が20時間以上30時間未満
A月額88,000円以上(基本給及び諸手当の合計。残業代、家族手当、通勤手当は含まず)
B2ヶ月を超える雇用の見込みがある
C学生ではない
■対応どうする?■
該当する従業員には10月から社会保険対象となること、大体の負担額を個別で説明または説明会を実施するなどして周知します。
■説明のポイント■
社保加入のメリットも伝えましょう。
・半分は企業が負担すること
・将来の年金額が増えること
・傷病手当金
・出産手当金
・障害厚生年金
・遺族厚生年金
■従業員が納得しないとき
社保は強制加入なので、もし納得しない従業員が発生した場合は、「要件に該当しない」働き方にするのも方法です。
◎週の所定労働時間を20時間以下にする
◎時給を下げる
等
※あまり現実的ではありません。
■会社として知っておくこと■
企業の負担も当然増えますから、どれくらい負担が増えるのかを予測する必要があります。
参考:2021.11.1奉行Express「スキルアップポイント」小泉正典執筆「徹底解説!法律改正 社会保険適用拡大」
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2021年11月12日
e-taxがますます便利に
10月25日に国税庁HPにてe-taxがますます便利になるとの公表がありました。
■いつから
2022年1月1日
■法人
@スマホからの「利用者情報登録」等の対応
これまでパソコンからしかできなかった「利用者情報登録」がスマホからできる様になりました。
■個人
@二次元バーコード認証等の拡大
ICカードリーダライタの代わりにスマホが利用できるようになります。
A受付システム利用における事前準備の簡略化
現在は事前準備に2つのアプリのインストールが必要ですが、1月からは「マイナポータル」アプリのインストールがされていれば受付システムを利用できることとなります。
B所得税申告書の閲覧サービスの提供
PC・スマホから過去3年間の所得税申告書が閲覧できる様になります。書面提出された申告書も対象となります。※所用の申請手続きが必要です。
■法人・個人共通
@e-tax送信データの受付番号の表示
e-taxソフト(web版)のメッセージボックスから受信データ(XML)を帳票表示した際、帳票上部に受付番号・受付日時が表示される様になります。また、その帳票をPDFファイルとして保存できます。
Aスマホからの「添付書類のイメージデータによる提出」
パソコンからしかできなかったものがスマホからできるようになります
Bスマホからの「納税(換地)の猶予申請」
パソコンからしかできなかったものがスマホからできるようになります。
国税庁HP→ https://www.e-tax.nta.go.jp/topics/topics_2110_verup.htm
2021年11月11日
【給付金情報】11月以降は要件緩和で実施されます
NHKのニュースにて公表されました。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20211110/k10013343151000.html
■対象
個人・法人
■要件
2021年11月〜2022年3月のうち、ひと月の売り上げが前年または前々年の50%未満だった場合
に加えて、30%未満だった事業者も対象となります。
■給付金額
◎50%未満だった事業者
→年間売上が5億円以上‥最大250万円
→年間売上が1億円未満‥最大100万円
◎個人事業主‥最大50万円
※11/11現在公表されている項目のみ
■不正受給対策
持続化給付金で不正受給が相次いだことから
当該給付金も不正受給対策が講じられます。
具体的な内容は未公表
■予算
3兆円
これはかなり大きい額です。
一時支援金や月次支援金よりも適用対象が多くなります。
今まで要件に該当しなかった事業者の方々も一度検討されてはいかがでしょうか。
2021年11月08日
16歳未満の扶養控除の欄って何?
この時期は勤務先から年末調整の書類を配布される時期かと思います。
そこで、「扶養控除申告書」の下の方にある「16歳未満の扶養親族」の欄って、書いて良いの?
書くなら夫婦のどっちで書くのが得?
会社から「書かなくて良いって言われたけどなんで?」など、この欄は毎年質問が来ます
■結論■
普通のサラリーマンの年収の方は記入不要です。
■夫婦のどっちで書くのが得?■
所得の低い方です。
■会社から書かなくて良いって言われた■
前述の通り「普通のサラリーマンの年収」の人は書く必要がないからです。書いても何も変わりません。
■なんで?■
この欄は、住民税(所得割)の非課税となるかどうかの計算に使います。
なので、到底住民税が非課税とならない収入の人には関係のない欄です。
例えば、夫婦のうちどちらかが非正規雇用で、住民税がギリギリ非課税になるかどうかの瀬戸際だとした場合は。この欄はとても重要になります。
■計算■ある市町村HPより
所得割の課税されない人(=市民税・県民税の均等割のみ課税される人)
前年の総所得金額が次の算式で求めた額以下の人
35万円×(同一生計配偶者,扶養親族の数+1)+32万円+10万円
※(32万円の加算額は、同一生計配偶者または扶養親族を有する場合のみです。扶養親族の人数は、16歳未満の年少扶養親族も含みます。)
例えば
・奥さん専業主婦
・子供2人(16歳未満)
の場合、給与収入ベースで271万円〜271.5万円(所得ベースで182万円)までの方は
16歳未満の扶養親族の欄を記入されると良いでしょう。
2021年11月02日
【電子帳簿保存法】制度創設の背景を知ると理解が深まる?
電子帳簿保存法創設の経緯
高度情報化・ペーパーレス化が進展する中で、会計処理の分野でもコンピュータを使用した帳簿書類の作成が普及してきており、経済界をはじめとする関係各界から、帳簿書類の電磁的記録(いわゆる電子データ)及びマイクロフィルムによる保存の容認について、かねてから強い要望が寄せられていました。
政府においては、こうした要望を受けとめ、規制緩和推進計画等の閣議決定、緊急経済対策、市場開放問題苦情処理対策本部決定等において、平成9年度末までに、帳簿書類の電磁的記録等による保存を容認するための措置を講ずることを決定していました。
このような関係各界からの要望や政府全体としての取組を踏まえ、平成10年度税制改正の一環として、適正公平な課税を確保しつつ納税者等の帳簿保存に係る負担軽減を図る等の観点から、国税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存制度等の創設等が行われました。
→実務上の要請から制度が創設されました。とざっくり書いています。
基本的な考え方
国税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存制度等の創設等について、政府税制調査会の「平成10年度の税制改正に関する答申(平成9年12月16日)」では、次のような基本的な考え方が示されています。
「新しい時代の流れに対応し、納税者の帳簿書類の保存の負担軽減を図るために、記録段階からコンピュータ処理によっている帳簿書類については、電子データ等により保存することを認めることが必要であると考えます。
その際には、コンピュータ処理は、痕跡を残さず記録の遡及訂正をすることが容易である、肉眼でみるためには出力装置が必要であるなどの特性を有することから、適正公平な課税の確保に必要な条件整備を行うことが不可欠です。
また、電子データ等による保存を容認するための環境整備として、EDI取引(取引情報のやり取りを電子データの交換により行う取引)に係る電子データの保存を義務づけることが望ましいと考えます。」
国税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存制度等は、このような政府税制調査会の答申における考え方を踏まえて創設されました。
→納税者の紙保存の負担軽減、改ざんの防止が答申で示されました。
【電子帳簿保存】青色の取り消しの理由?
[国税庁HP]
問42 電子取引の取引情報に係る電磁的記録について保存要件を満たして保存できないため、全て書面等に出力して保存していますが、これでは保存義務を果たしていることに
はならないため青色申告の承認が取り消されてしまうのでしょうか。また、その電磁的記録や書面等は税務調査においてどのように取り扱われるのでしょうか。
【回答】
令和4年1月1日以後に行う電子取引の取引情報に係る電磁的記録については、その電磁的記録を出力した書面等による保存をもって、当該電磁的記録の保存に代えることはできません。
したがって、災害等による事情がなく、その電磁的記録が保存要件に従って保存されていない場合は、青色申告の承認の取消対象となり得ます。
なお、青色申告の承認の取消しについては、違反の程度等を総合勘案の上、真に青色申告書を提出するにふさわしくないと認められるかどうか等を検討した上、その適用を判断しています。
また、その電磁的記録を要件に従って保存していない場合やその電磁的記録を出力した書面等を保存している場合については、その電磁的記録や書面等は、国税関係書類以外の書類とみなされません。
ただし、その申告内容の適正性については、税務調査において、納税者からの追加的な説明や資料提出、取引先の情報等を総合勘案して確認することとなります。
【解説】
電子取引の取引情報に係る電磁的記録については、法第7条の規定により保存義務が課されていることから、その電磁的記録を保存する必要があります。そして、電子取引の取引情報に係る電磁的記録について要件を満たさず保存している場合や、その電磁的記録の保存に
代えて書面出力を行っていた場合(※)には、保存すべき電磁的記録の保存がなかったものとして、青色申告の承認の取消の対象となり得ますので注意してください。
※ 令和3年度の税制改正前の電子取引の取引情報に係る電磁的記録を書面等に出力することにより保存を認める取扱いは廃止されています。
なお、青色申告の承認の取消しについては「個人の青色申告の承認の取消しについて(事
務運営指針)」「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」に基づき、真に
青色申告書を提出するにふさわしくないと認められるかどうか等を検討した上で行うこととしています。
また、電磁的記録を要件に従って保存していない場合やその電磁的記録を出力した書面を保存している場合において、その要件に従って保存がされていない電磁的記録や出力した書面等については、他者から受領した電子データとの同一性が担保されないことから国税関係書類以外の書類とみなされません。
ただし、その申告内容の適正性については、税務調査において納税者からの追加的な説明や資料提出、取引先の情報等を総合勘案して確認することとなります。
なお、消費税に係る保存義務者が行う電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存については、その保存の有無が税額計算に影響を及ぼすことなどを勘案して、改正後も引き続き、その電磁的記録を出力した書面による保存が可能とされています。
↑国税庁のQ&A。例えば主要な帳票「請求書・領収書」だけデータ保存して、その前段階で(データで)やり取りした「注文書」「発注書」等は紙保存でも良いのかな〜。。だって経費否認できないもんね。。
と思っていましたが、下記の通り「青色の取り消し」は経費否認が論点ではなく「データ保存すべき帳票をデータで保存していない(法律に従えない)」ことについて課される罰則の様ですね。
てことは注文書も発注書も何もかも「データで受け取ったものはデータ」なんだ。。。
結構大変かも。。そしてこれからどんどん電子取引は増えていくから、法改正までにきちんとした業務フローを確立しておきたいですね。
[法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)]
6 電子帳簿保存の承認の取消しと青色申告の承認の取消し
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第8条の規定に基づき電磁的記録による保存等の承認の取消しが行われた場合には、その取消しに伴い同法第11条第3項の規定により読み替えられた法第127条第1項第1号の規定に基づき、青色申告の承認の取消しを行うことができることになる。
この場合、取消しに当たっては、電磁的記録に代わる紙等による備付け又は保存(電磁的記録による保存等の承認の取消しに伴う臨時的な出力を含む。)の有無とその程度、電磁的記録の今後の出力と保存の方法、真に青色申告書を提出するにふさわしいと認められるかどうか等を検討した上、法第127条第1項の規定の適用を判断する。