この時期は勤務先から年末調整の書類を配布される時期かと思います。
そこで、「扶養控除申告書」の下の方にある「16歳未満の扶養親族」の欄って、書いて良いの?
書くなら夫婦のどっちで書くのが得?
会社から「書かなくて良いって言われたけどなんで?」など、この欄は毎年質問が来ます
■結論■
普通のサラリーマンの年収の方は記入不要です。
■夫婦のどっちで書くのが得?■
所得の低い方です。
■会社から書かなくて良いって言われた■
前述の通り「普通のサラリーマンの年収」の人は書く必要がないからです。書いても何も変わりません。
■なんで?■
この欄は、住民税(所得割)の非課税となるかどうかの計算に使います。
なので、到底住民税が非課税とならない収入の人には関係のない欄です。
例えば、夫婦のうちどちらかが非正規雇用で、住民税がギリギリ非課税になるかどうかの瀬戸際だとした場合は。この欄はとても重要になります。
■計算■ある市町村HPより
所得割の課税されない人(=市民税・県民税の均等割のみ課税される人)
前年の総所得金額が次の算式で求めた額以下の人
35万円×(同一生計配偶者,扶養親族の数+1)+32万円+10万円
※(32万円の加算額は、同一生計配偶者または扶養親族を有する場合のみです。扶養親族の人数は、16歳未満の年少扶養親族も含みます。)
例えば
・奥さん専業主婦
・子供2人(16歳未満)
の場合、給与収入ベースで271万円〜271.5万円(所得ベースで182万円)までの方は
16歳未満の扶養親族の欄を記入されると良いでしょう。
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