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2021年11月02日

【電子帳簿保存】青色の取り消しの理由?

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国税庁HP
問42 電子取引の取引情報に係る電磁的記録について保存要件を満たして保存できないため、全て書面等に出力して保存していますが、これでは保存義務を果たしていることに
はならないため青色申告の承認が取り消されてしまうのでしょうか。また、その電磁的記録や書面等は税務調査においてどのように取り扱われるのでしょうか。
【回答】
令和4年1月1日以後に行う電子取引の取引情報に係る電磁的記録については、その電磁的記録を出力した書面等による保存をもって、当該電磁的記録の保存に代えることはできません。
したがって、災害等による事情がなく、その電磁的記録が保存要件に従って保存されていない場合は、青色申告の承認の取消対象となり得ます。
なお、青色申告の承認の取消しについては、違反の程度等を総合勘案の上、真に青色申告書を提出するにふさわしくないと認められるかどうか等を検討した上、その適用を判断しています。
また、その電磁的記録を要件に従って保存していない場合やその電磁的記録を出力した書面等を保存している場合については、その電磁的記録や書面等は、国税関係書類以外の書類とみなされません。
ただし、その申告内容の適正性については、税務調査において、納税者からの追加的な説明や資料提出、取引先の情報等を総合勘案して確認することとなります。
【解説】
電子取引の取引情報に係る電磁的記録については、法第7条の規定により保存義務が課されていることから、その電磁的記録を保存する必要があります。そして、電子取引の取引情報に係る電磁的記録について要件を満たさず保存している場合や、その電磁的記録の保存に
代えて書面出力を行っていた場合(※)には、保存すべき電磁的記録の保存がなかったものとして、青色申告の承認の取消の対象となり得ますので注意してください。
※ 令和3年度の税制改正前の電子取引の取引情報に係る電磁的記録を書面等に出力することにより保存を認める取扱いは廃止されています。
なお、青色申告の承認の取消しについては「個人の青色申告の承認の取消しについて(事
務運営指針)」「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」に基づき、真に
青色申告書を提出するにふさわしくないと認められるかどうか等を検討した上で行うこととしています。
また、電磁的記録を要件に従って保存していない場合やその電磁的記録を出力した書面を保存している場合において、その要件に従って保存がされていない電磁的記録や出力した書面等については、他者から受領した電子データとの同一性が担保されないことから国税関係書類以外の書類とみなされません。
ただし、その申告内容の適正性については、税務調査において納税者からの追加的な説明や資料提出、取引先の情報等を総合勘案して確認することとなります。
なお、消費税に係る保存義務者が行う電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存については、その保存の有無が税額計算に影響を及ぼすことなどを勘案して、改正後も引き続き、その電磁的記録を出力した書面による保存が可能とされています。

↑国税庁のQ&A。例えば主要な帳票「請求書・領収書」だけデータ保存して、その前段階で(データで)やり取りした「注文書」「発注書」等は紙保存でも良いのかな〜。。だって経費否認できないもんね。。
と思っていましたが、下記の通り「青色の取り消し」は経費否認が論点ではなく「データ保存すべき帳票をデータで保存していない(法律に従えない)」ことについて課される罰則の様ですね。
てことは注文書も発注書も何もかも「データで受け取ったものはデータ」なんだ。。。
結構大変かも。。そしてこれからどんどん電子取引は増えていくから、法改正までにきちんとした業務フローを確立しておきたいですね。





[法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)]
6 電子帳簿保存の承認の取消しと青色申告の承認の取消し
 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第8条の規定に基づき電磁的記録による保存等の承認の取消しが行われた場合には、その取消しに伴い同法第11条第3項の規定により読み替えられた法第127条第1項第1号の規定に基づき、青色申告の承認の取消しを行うことができることになる。
 この場合、取消しに当たっては、電磁的記録に代わる紙等による備付け又は保存(電磁的記録による保存等の承認の取消しに伴う臨時的な出力を含む。)の有無とその程度、電磁的記録の今後の出力と保存の方法、真に青色申告書を提出するにふさわしいと認められるかどうか等を検討した上、法第127条第1項の規定の適用を判断する。



posted by はみ at 00:03| Comment(0) | TrackBack(0) | 法人税法
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