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2021年11月15日

新型コロナワクチン接種にまつわる企業の対応

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  • ワクチン接種の強制はできない

  • 法令上ワクチン接種は義務ではありません。政府の公式見解でも「接種は国民自らの判断で受けるべき」とされています。企業としてできることは「接種の勧奨」が限度です。
  • ワクチン接種に伴う勤怠管理は

  • 上述の通り接種は義務ではありませんので、接種のために欠勤や中抜けを行った場合「欠勤等」扱いとしても問題とはなりません。

    企業として接種を促したい場合は「特別休暇」や「勤務扱い(有給)」とすることも可能です。


  • 副反応に対する勤怠管理は

  • 同じく、副反応による欠勤も欠勤扱いとしても問題にはなりません。こちらも接種勧奨したい場合は「特別休暇」や「勤務扱い(有給)」とするのも良いでしょう。

  • ワクチン接種による健康被害への企業対応

  • ワクチン接種は任意ですが、従業員が「業務の都合上受けた」ワクチンにより健康被害を被った場合は一定の要件のもと労災が適用されます。
    例えば)
    @海外出張に伴い「ワクチン接種が入国の条件」である国に行く必要があった場合
    A医療関係者でワクチン接種が就業の条件であった場合
    B企業が強制的にワクチンを接種させたと認められた場合

    ※Bの場合はハラスメントが認定されるリスクもありますので避けましょう。







参考:(株)ミロク情報サービス
2021.8月号monthly Report「昨今労務事情あれこれ」筆者 大野広康
posted by はみ at 08:35| Comment(0) | TrackBack(0) | 社会保険
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税理士及び建設業経理士1級です。日々会計・税務につき調べることが多いのでこのページでまとめてみようと思います。 ※個人がまとめた内容ですので、漏れやミスがある可能性もあります。ご了承ください。
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