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2024年03月07日

拡充されたキャリアアップ助成金「正社員化コース」

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出典:mykomon2024/3月 労務情報

有期雇用労働者等を正社員に登用したり、処遇改善の取り組みを実施したりする企業への支援として、キャリアアップ助成金が設けられています。2023年11月29日に、キャリアアップ助成金の「正社員化コース」が拡充されました。ここでは拡充された内容を取り上げます。

正社員化コース


「正社員化コース」とは、就業規則等で規定した制度に基づき、有期雇用労働者等を正社員に転換等をした場合に助成金が支給されるものです。有期雇用労働者以外にも、正社員ではない無期雇用労働者を正社員に転換した場合、また、正社員への転換だけでなく、多様な正社員(勤務地限定・職務限定・短時間正社員)に転換した場合等も、「正社員化コース」の対象になります。

拡充された内容
今回拡充された内容は、以下のとおりです。
@1人当たりの助成金の額の見直し
支給対象期間が「6か月」から「12か月」に拡充され、助成金の額も以下のように見直されました。
【中小企業】
正社員化前の雇用形態が
・有期雇用労働者→80万円(40万円)
・無期雇用労働者→40万円
【大企業】
正社員化前の雇用形態が
・有期雇用労働者→60万円(30万円)
・無期雇用労働者→30万円
※()内は通算雇用期間が5年超の場合
※1年度1事業所当たりの支給申請上限人数20名



A有期雇用労働者の要件緩和
有期雇用労働者から正社員に転換する場合、有期雇用の期間が6か月以上で、通算3年以内という要件が設けられていましたが、6カ月以上のみに緩和されました。なお、有期雇用の期間が通算5年を超えた有期雇用労働者を正社員に転換する場合、助成金の額は@の票のとおり、無期雇用労働者が正社員に転換した場合と同額になります。
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B正社員転換制度既定の加算
今回、正社員転換制度の導入に取り組む場合の加算措置が新設されました。正社員転換制度を新たに規定し、その雇用区分に転換等をした場合に20万円(大企業の場合15万円)が加算されます。なお、1事業所当たり1回のみの支給となります。
C多様な正社員制度既定の加算
多様な正社員(勤務地限定・職務限定・短時間正社員)制度を新たに規定し、この雇用区分に転換等をした場合に加算される額が40万円(大企業の場合30万円)に増額されました。なお、子の加算措置も1事業所当たり1回のみの支給となります。



キャリアアップ助成金を利用する際は、事前にキャリアアップ計画書を管轄の労働局へ提出することが必要です。また、Q&Aが公開されていることから、活用を検討される場合は事前に内容を確認しておきましょう。
posted by はみ at 10:45| Comment(0) | TrackBack(0) | 社会保険
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税理士及び建設業経理士1級です。日々会計・税務につき調べることが多いのでこのページでまとめてみようと思います。 ※個人がまとめた内容ですので、漏れやミスがある可能性もあります。ご了承ください。
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