2024年03月07日
控除対象配偶者と同一生計配偶者の違い
国税庁HPより
控除対象配偶者
控除対象配偶者となる人の範囲
控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる人です。
なお、平成30年分以後は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられません。
(1)民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。
(2)納税者と生計を一にしていること。
(3)年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
(4)青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと。
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◆同一生計配偶者
あなたの配偶者で、次のいずれにも該当する方
●令和5年12月31日(年の中途で死亡した場合には、その死亡の日)の現況において、あなたと生計を一にしている。
●合計所得金額が48 万円以下である。
●青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていない又は白色申告者の事業専従者でない。
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こう見てみると、控除対象配偶者には「控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられません。」の要件があるのみで、両者の違いはこの一点の違いといえます。
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