アフィリエイト広告を利用しています
ファン
<< 2024年05月 >>
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
最新記事
写真ギャラリー
カテゴリーアーカイブ

広告

posted by fanblog

2021年12月23日

ソフトウェア

star-6860582_960_720.jpg

■減価償却資産
■無形固定資産
〈取得価額〉
■購入_購入の代価 + 事業の用に供するために直接要した費用の額

■製作_製作に要した原材料費 + 労務費 + 経費 + 事業の用に供するために直接要した費用の額

■大幅改修(資本的支出)_その費用の額が「新たなソフトウェアの取得価額」となり、残存簿価はその新たなソフトウェアの製作のために要した原材料費となる。

■市場販売目的のソフトウェアにつき、完成品となるまでの間に製品マスターに要した改良又は強化にかかる費用の額_そのソフトウェアの取得価額に算入する。

■取得価額に算入しないことができる費用
1_自己の製作に係るソフトウェアの製作計画の変更等により、いわゆる仕損じがあった為不要となったことが明らかなものにかかる費用
2_研究開発費の額 ※自社利用のソフトウェアに係る研究開発費の額については、「その自社利用ソフトウェアの利用により将来の収益獲得又は費用削減にならないことが明らかな場合におけるその研究開発費の額に限る)
3_製作等のために要した間接費、付随費用等で、その合計額が少額である者 ※その製作原価のおおむね3%以内の金額

■耐用年数
・複写して販売するもの_3年
・研究開発用のもの_3年
・その他のもの_5年

参考:MJS GOODWILLPLUS デイリーニュース「購入と自社制作で異なるソフトウェアの取得価額」
posted by はみ at 08:44| Comment(0) | TrackBack(0) | 法人税法
この記事へのコメント
コメントを書く

お名前:

メールアドレス:


ホームページアドレス:

コメント:

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

この記事へのトラックバックURL
https://fanblogs.jp/tb/11167142
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。

この記事へのトラックバック
検索
最新コメント
タグクラウド
プロフィール
はみさんの画像
はみ
税理士及び建設業経理士1級です。日々会計・税務につき調べることが多いのでこのページでまとめてみようと思います。 ※個人がまとめた内容ですので、漏れやミスがある可能性もあります。ご了承ください。
プロフィール
×

この広告は30日以上新しい記事の更新がないブログに表示されております。