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2018年07月19日

高齢運転者の認知機能低下対策のための高齢者講習一覧表

皆さんこんにちは。
当サイトを運営している桃の助です

私の働いている病院では、脳卒中後の自動車運転再開の評価であったり、認知症の自動車運転継続可能かの評価を行っています。
道路交通法によって平成29年3月12日より、高齢者による交通事故を防止するために、認知症などに対する対策が強化されました。
しかし、患者さんと話をしていると、道路交通法が改正されたことを知らない人も多くいます。
そこで本日は、70歳以上の高齢運転者の高齢者講習についてまとめたいと思います。



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高齢者講習フローチャート

高齢者講習フローチャート.png
(高齢者講習フローチャート)
上の画像を押すと拡大表示されます↑↑↑

以下に、@、A、Bについてまとめを書いていきます。


@臨時認知機能検査・臨時高齢者講習の新設

臨時認知機能検査
75歳以上の運転者が、認知機能が低下した時に起こしやすい一定の違反行為をしたときには、臨時の認知機能検査を受けなければならなくなりました。

【違反行為の一覧】
・信号無視
・通行禁止違反
・通行区分違反
・横断等禁止違反
・進路変更禁止違反
・しゃ断踏切立ち入り等
・交差点右左折方法違反
・指定通行区分違反
・環状交差点左折等方法違反
・優先道路通行車妨害等
・交差点優先車妨害
・環状交差点通行車妨害等
・横断歩道等における横断歩行者等妨害等
・横断歩道のない交差点における横断歩行者等妨害等
・徐行場所違反
・指定場所一時不停止違反
・合図不履行
・安全運転義務違反

臨時高齢者講習
臨時認知機能検査を受け、認知機能の低下が運転に影響するおそれがあると判断された高齢者は、「臨時高齢者講習」(実車指導と個別指導)を受けなければなりません。


A臨時適性検査制度の見直し

更新時の認知機能検査または臨時認知機能検査で、「認知症のおそれがある」と判定された方は、「臨時適性検査」(医師の診断)を受け、または、命令に従い主治医等の診断書を提出しなければなりません。
医師の診断の結果、認知症と判断された場合は、運転免許の取り消しまたは停止となります。


B高齢者講習の合理化・高度化

高齢者講習は、75歳未満の方については2時間に合理化(短縮)されます。
また、75歳以上の方については、認知機能検査の結果に基づいて、より高度化または合理化が図られた高齢者講習が実施されます。


おわりに

最後まで読んで頂きありがとうございます。
この他にも色々な記事を書いているので、読んで頂けると嬉しいです!
それではまた。

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posted by 桃の助 at 05:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 認知症
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皆さんはじめまして! 日々、病院で言語聴覚士として勤務している桃の助といいます。 言語聴覚士として実際場面にいることで知り得る情報を皆さんに発信していきたいと思います。 子どもの発達や障害、大人の障害はもちろんですが、健康や予防方法についてもお話ししたいと思います。 何か気になることなどあればコメントを宜しくお願いします。
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