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2020年12月25日

定年退職後の妻の扶養は?

専業主婦やパート勤務などで

夫の扶養に入っている妻は

国民年金の保険料を負担しなくても

年金に加入しているとみなされたり

健康保険での給付を受けたり

できます。

しかし、夫が60歳で定年退職し

扶養から外れてしまうと

妻はどうなるのでしょうか。

とくに、夫婦間で年齢差がある場合

には、注意が必要となります。

今回は、年下の妻が、夫の扶養を

外れた際の年金、健康保険は

どうなるのかを書きます。

★妻が受けられる社会保険の扶養とは

妻は、夫の扶養に入ることで

公的年金や健康保険にかかわる

扶養に入ることができます。

公的年金)

日本に住んでいる20歳以上60歳未満の

すべての人が加入する国民年金と

会社などに勤務している人が

加入する厚生年金の2階建てになっています。

国民年金の被保険者は、自営業者や

学生が対象となる「第1号被保険者」

会社や公務員が対象となる「第2号被保険者」

会社員や公務員に扶養されている妻が

対象となる「第3号被保険者」

の3つに区分されています。

このうち、第3号被保険者は、自分自身で

年金保険を納付することはありません。

配偶者である夫が加入する年金制度が

妻の保険料を負担してくれます。

健康保険)

健康保険においても、夫が会社員

もしくは公務員であれば、妻は夫の

扶養に入れます。

そうすることで、実際に健康保険料を

支払わなくても、夫の勤務先から保険証

が発行され、3割負担で病院を受診できます。

妻が扶養に入るための要件とは)

妻が夫の扶養に入ると、年金や健康保険

などを負担しなくても良くなります。

収入を持たない専業主婦であれば

無条件に扶養に入れます。

しかし、パート、アルバイトなどで

収入のある妻が扶養に入るためには

主として夫が生計を維持すること

妻の年収が130万円未満であること

などの要件があります。

また、妻の勤務先が、一定規模以上の

会社であれば、年収は、106万円以上と

ならないよう気を付けなければなりません。

なぜなら、年収が106万円以上に

なれば、妻の勤務先が加入している

厚生年金に加入することになるため

夫の扶養から外れてしまうからです。

★一定規模以上の勤務先とは
@正社員が501人以上(2022年10月からは
 101人以上、2024年10月からは51人以上
 に変更)
A妻の月額給与が88,000円以上
(年収106万円以上)
B1年以上の雇用が見込まれること
(2022年10月からは撤廃)
C所定の労働時間が週20時間以上
D妻が学生でないこと

したがって、扶養に入るならば

妻の勤務先の規模と年収の関係を

把握しておく必要があります。

また、収入以外に年齢の要件もあります。

第3号被保険者の妻が年金の扶養に入れる

年齢は、20歳以上60歳未満です。

それに対し、健康保険は75歳未満が

扶養の対象になります。

とはいえ、実際のところ、妻が何歳まで

扶養に入ることができるかは

夫が何歳まで会社に勤務するかに

よって変わります。

★夫婦の年齢差ごとの注意点と対応策

年上の夫が60歳で退職したとき)

妻が夫の扶養になるのは、夫が会社員や

公務員で、厚生年金の被保険者となること

が前提です。そのため、夫が60歳で会社を

退職することになれば、厚生年金の

被保険者ではなくなってしまいます。

夫が厚生年金の被保険者から外れて

しまえば、妻は第3号被保険者から

第1号被保険者になります。

このとき、妻の年齢が60歳以下で

あれば、国民年金の保険料
(2021年度:月額1万6610円)

を納付することになります。

また、健康保険は、国民健康保険に

加入します。

つまり、夫が会社を退職すれば

年金、健康保険ともに保険料を

納付することになります。

年上の夫が60歳以降も会社に勤務したとき)

夫が60歳以降も会社員として勤務する

のであれば、厚生年金に加入したまま

となり、今までと同じく第2号被保険者

のままです。

夫が第2号被保険者であれば扶養に

入っている妻も第3号被保険者のままです。

そのため、いままでどおり年金、健康保険

ともに保険料を負担する必要はありません。

夫が65歳になったとき
まだ妻が60歳未満だったとき)

夫が65歳になったとき、妻がまだ60歳未満で

あれば注意が必要です。

夫が65歳になると、公的年金である

老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給者

になります。そのため、65歳以後は

年金を積み立てる必要がなくなります。

会社勤務を続け、厚生年金に加入していた

としても、国民年金の第2号被保険者から

は外れます。

厚生年金では、健康保険のみが対象となります。

それに連動し、妻も第3号被保険者

ではなくなり、健康保険の扶養だけが

残ります。

もし、妻が60歳に達していないので

あれば、残りの期間は、国民年金の

第1号被保険者となるか

会社などに勤め第2号被保険者と

なるかして保険料を納めることになります。

このように、年齢差のある夫婦の場合

夫が65歳以上になると、会社勤務を

していても、妻は第3号被保険者から

外れます。年上の夫と妻の年齢差が

5歳以上あるときは気を付けるよう

にしましょう。

夫の扶養に入っていれば、年金も健康保険

も担保されます。しかし、夫の年齢

勤務先などで扶養を継続できなくなる

こともあります。

気になる場合は、年金と健康保険それぞれ

扶養に入る要件などをチェックして

おきましょう。とくに、夫婦の年齢差が

ある場合、早めにチェックしておくと安心です。

国保の方ももう社保に加入出来ます!

その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。 

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2021年度からは第3水曜日に変更になります!

是非ご参加下さい!

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開催日1月20日(水曜日)
開始時間:22:30〜
イベントページ:
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内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
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参加希望の方は上記URLから参加表明お願いします。

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また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。

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必要な情報は下記のみです!

・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2019年度の事業所得又は国民健康保険料年額
例:事業所得/320万
  国民健康保険料年額/48万

この3つだけで今の国保負担額

と当社社保加入した時の差額が

見れます。

ただ、削減対象になる方は下記に

なります。お気をつけ下さい。
★奥様専業主婦又はパート・専従者給与で
130万未満(お子様扶養)
 「事業所得200万以上」
★独身(奥様会社員やパート・専従者給与
 130万以上)
 「事業所得300万以上」

*事業所得とは申告書B左中段
 又は損益計算書右下の数字

一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。

連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井

2020年12月22日

個人事業主の経費

ビジネスでは、さまざまな費用が発生しますね。

そのうち、税務署に申告すれば国に納める税金を

低く抑えられるのが

「経費」

ただし個人事業主の場合は、プライベートと仕事

の境界が不明確な場合が多く、何が経費で

何が経費にならないかという判断が難しい場合

が多いですね。

国に納付する税金の額は、収入から経費を

差し引いた額をもとに決められる。

つまり、経費として計上できる額が大きいほど

節税につながることになります。

税法上の経費として認められるためには

事業との関連性が明らかで、支出したこと

を証明でき、妥当な範囲の費用です。

★事業との関連性を説明できる支出

経費として認められるのは、事業を行う上で

発生した費用のみです。

売上を得るために必要な費用だったことを

合理的に説明できることが条件ですね。

たとえば、事業を行うために必要な事務用品費

や交通費、広告宣伝にかかった費用などは

経費です。

しかし、ペットのえさなど、プライベートな

領域で発生した費用は経費として認められない。

★証明できる支出

経費として認められるのは、支出したことを

証明できる領収書・レシートがある場合のみです。

先方から受け取るのを忘れたり、紛失したりすれば

基本的に経費として計上できません。

そのため、事業に関わる支出たあった際は

必ず領収書・レシートを受け取って

保管しておきましょう。

ただし、単に領収書があれば良いわけではないです。

たとえば、取引先との打ち合わせ時に飲んだ

コーヒー代の領収書を提示しても

それだけではプライベートで飲んだのか

仕事の打ち合わせで飲んだのか

判断できませんね。

そのため、税理士が見た時に、どこで誰と

何の目的でコーヒーを飲んだのかを

すぐ理解してもらえるように、記録を付けて

おく必要があります。

それは領収書の裏にメモをしておくだけ。

★妥当な範囲の出費

事業に関わる費用といっても、常識の範囲を

超えた支出は経費としては認めらません。

たとえば、商談に関連する交際費として

数十万円を計上するのは常識の範囲外ですね。

★個人事業主が経費にできるもの・できないものは?

では実際のところ、どのような費目が個人事業主

の経費として認められるのか。

以下では個人事業主の必要経費の一覧や

経費にできないケース、さらに交通費の

計上方法です。

★個人事業主の必要経費一覧

事業の内容や運営方法は異なるものの

個人事業主の主な必要経費は以下のとおりです。

・水道光熱費:事業運営に必要となる水道、電気などの費用
・旅費交通費:移動費、宿泊費など
・通信費:電話やインターネットの費用
・広告宣伝費:広告・宣伝にかかる費用
・接待交際費:取引先や得意先の接待費用や
       事業に関わる人との交際費用
・租税公課:税金や公共料金
・損害保険料:事業を事故や災害から守るため
       に加入した保険料
・修繕費:備品の修理代
・消耗品費:事務用品など
・従業員への賃金や福利厚生費:人を雇っている
     場合に支払う給与や福利厚生費
・地代、家賃:事業を行う上で必要となる土地
       や建物にかかる費用
・減価償却費:高額な固定資産の代金を
       複数年にわたって費用計上するもの
・荷造運賃:商品や郵便物を送付する際にかかる費用
・外注費:外部の業者などに業務委託したときに発生する費用
・利子割引料:支払利息や手形の割引料など
・雑費:ごみ処理代やクリーニング代など、事業に関わる費用

個人事業主の場合は自宅がオフィスを

兼ねているケースが多いので、事業でも

プライベートでも使うものがある。

この場合は、それを

「どのくらいの割合で事業に使っているか」

という比率を定め、その分だけ経費に

計上することが出来ます。

このような費用は「家事関連費」と呼ばれ

一定の比率を経費に計上することを

「家事按分(かじあんぶん)」

と呼びます。

★経費にできない例

・自分のための支払い:
健康診断の費用など、個人事業主自身のための
支出は経費として認められません。
ただし、従業員の健康診断費については
福利厚生費に該当するので経費
として計上できます。
原則として個人的な支出は経費にはできないです。

・家族のための支払い
家庭用として多用される電話やインターネットの
料金、私用で使った車のガソリン代
家族の保険料などは経費として認められないです。

・事業主が白色申告者である場合の
 家族従業員に対する賃金
個人事業主の場合、親や子どもなど家族が
従業員として働いていることが多いですね。
税法では、このような
「生計を一にする(生計を共にしている)」
家族や親族の働き手は
「専従者」
として扱われます。
この場合、事業主が青色申告者であれば
「専従者給与」として全額を経費として
計上できます。
しかし、白色申告者の場合は専従者に
対する給与は経費に計上できません。
その代わり「白色事業専従者控除」
が認められ、最高86万円の控除を
受けることができます。

★個人事業主と会社員の交通費の違い

会社員の場合、通勤費をはじめとする

業務上発生した交通費は、すべて会社の

経費として計上されます。

基本的に、会社員が個人的に交通費を

負担することはありません。

一方個人事業主の場合は、業務上の交通費

は個人事業を行う上で必要な経費と見なされる。

会社員であれば、交通費はすべて会社負担と

なるので、その有無は個人的な所得(給与)

の額に影響しない。

しかし個人事情主の場合、交通費の支払いは

事業主個人の利益を圧迫するため

経費として認められています。

★交通費は経費として落とせる?

ただし、個人事業主が交通費を経費として

計上できるのは、あくまで事業に関連する

ものに限られます。

たとえばプライベートな旅行で発生した

交通費は、経費にはできません。

交通費については、普段からプライベートの

費用と仕事上の費用を明確に分けておく

必要があります。

前述のとおり、経費として認められるのは

妥当な範囲の支出なので、旅費交通費が

常識の範囲を超えるほど高額な場合は

税務調査において指摘を受ける可能性があります。

★個人事業主なら覚えておきたい節税対策

個人事業主が節税対策を行う場合は、申告方法や

クレジットカードの利用法など、注意すべき

ポイントがあります。

節税対策をするか否かで、翌年の税金が

大きく変わりますので、確定申告に向けて

準備しましょう。

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例:横浜市
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例:事業所得/320万
  国民健康保険料年額/48万

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 130万以上)
 「事業所得300万以上」

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連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井

2020年12月21日

社会保険料負担が重い経営者の皆様

社会保険料が払えない・・・・

「税金どころか社員の社会保険料も払えない・・
 どうしたらいいんだ・・・」

事業者にとって負担の大きな社会保険料。

払えなければ罰則や追徴金、差し押さえという

事態に陥る可能性もあるだけに深刻です。

そこで、社会保険料が払えないとどうなるのか?

その流れと解決策をお伝えします。

最初に、事業者が毎月いくらぐらいの

社会保険料を負担しているのか簡単に解説します。

さらに社会保険に加入すべきなのに

未加入でいる場合、どのような罰則が

あるのかご紹介しています。

給与30万円の社員を雇うのに、事業者が

負担する社会保険料は約4.8万円。

本人分と合わせて9.6万円。

年間約115万円が会社の口座から

引き落とされるか、毎月請求が来ます。

雇用保険と労災保険に関しては

社員が1人でもいれば強制加入

しなければいけません。

社員の人数が多くなればそれだけ

事業者の負担が大きくなり

社会保険料が払えずに倒産に

追い込まれる会社もあるほどです。

★あなたの会社がそうならないためにできる方法は?

•保険料の支払いを優先する
•「分納」の相談をする
•健康保険と厚生年金を脱退する
•雇用契約ではなく有期契約にする

という方法があります。

★社員が1人でもいれば強制加入の社会保険

社会保険には種類が5つあります。

1.健康保険
2.介護保険
3.厚生年金保険
4.雇用保険
5.労災保険(労働者災害補償保険)

個人事業主の方は社員(常時雇用者)が

5人以上の場合

「健康保険」
「厚生年金保険」

は加入が必須となります。

ところが「雇用保険」と「労災保険」に関しては

株式会社や有限会社、財団法人など法人格のある

事業所であれば、社員が1人でも強制的に

加入しなければなりません。

前述しましたが

「給料30万円の社員1人につき毎月約4.8万円の
 負担本人分と合わせて9.6万円。
 年間約115万円が会社の口座から引き落と
 されるか、毎月請求が来ます」

事業者は従業員1人につき、給料の約16%を

社会保険料として負担しています。

例えば、給料を30万円払っている社員であれば

会社は毎月約48,000円を支払わなければならないのです。

社会保険料負担率)

社員負担分 事業者負担分
健康保険 4.98% 4.98%
介護保険 0.79% 0.79%
厚生年金 9.09% 9.09%
雇用保険 0.50% 0.85%
労災保険 ― 0.30%
合  計 15.36% 16.01%

なお雇用保険は

「一般事業」
「農林水産・清酒製造事業」
「建設事業」

によって異なります。

労災保険はさらに業種により細かく

保険料率が設定されています。

★社会保険料に加入しないでいるとどうなる?

前項で、法人であれば社会保険への加入が

義務づけられている、ということをご紹介しました。

働く人たちにとっては当たり前の権利です。

しかし加入する必要があるにもかかわらず

法の目をかいくぐって社会保険に未加入の

ままである企業も数多くあると言います。

では、加入すべき社会保険に加入しないまま

でいる場合、どのようなリスクがあるのでしょうか。

★追徴金が発生する

年金事務所の調査によって、社会保険未加入で

あると発覚した場合、該当する従業員の

社会保険料を2年間にまで遡って追徴される

ことになります。

例えば、月額の報酬が28万円

社会保険未加入の従業員が4人

いた場合、支払うべき金額は次のようになります。

保険料/追徴金 計算式 合計
1か月分の社会保険料/1人 厚生年金保険48,927円 +健康保険27,946円=76,873円
2年間の社会保険料/1人 76,873円×過去24か月分 1,844,952円
最終的に支払う追徴金 1,844,952円×4人分 7,379,808円

このうち会社が負担するのは半額の3,689,904円です。

また、社員からも一人1,844,952円を

徴収しないといけません。

従業員がいる場合には各人と折半して

支払うのが一般的ですが、従業員に

とっても大きすぎる経済的負担と言えるでしょう。

また該当する従業員がすでに退職していた

場合は、会社がこの社会保険料を

全額負担しなければなりません。

一括で740万円!?さすがにそれは・・・

★社会保険未加入の罰則はどんなものなの?

本来加入が義務付けられているにもかかわらず

社会保険に未加入でいると

健康保険法違反と見做されます。(健康保険法第208条による)

社会保険未加入の罰則は

「6か月以下の懲役、または50万円以下の罰金」

と規定されています。

厚生労働省は平成28年度から導入された

マイナンバー制度によって社会保険未加入の

事業所を特定しています。

これにより今まで規定されてはいたものの

使われることの少なかったこの罰則が

大いに利用されることが予想されます。

社会保険に未加入でいることは

追徴金、法令違反の罰則を含めて

とてもリスクのあることだ

ということがお分かりいただけたでしょうか。

★払えないと財務調査が入ることも・・・

では、社会保険に加入しているけど

どうしても払えない・・・という時

どうなるかを見てみましょう。

1.納付期限から1週間程度で督促状が届く
2.支払い催促の電話がかかってくる
3.それでも払わなければ「財務調査」が行われる
4.財務調査から強制的な捜索へ
5.財産の差し押さえ

1.納付期限から1週間程度で督促状が届く
督促状)
社会保険料を払わないでいると、おおよそ
納付期限から1週間ほどで督促状が届きます。
督促状は何度か届くこともありますが
1度だけで次の段階へ進むこともありますので
「まだ大丈夫だろう」とたかをくくって
いるのは危険です。

★督促状の期限に払わないと延滞金が発生

督促状が届いても3週間以内に支払わなければ
「延滞金」が発生します。
延滞金が発生すると、滞納分+延滞金を
支払わなければなりません。
滞納期間が長いほど、どんどん支払い総額が
増えていくことになります。

平成28年度時点 延滞利率(年)
最初の3ヶ月 2.8%
3ヶ月以降 9.1%

★滞納歴があると助成金を受けられなく可能性も

今後、何らかの助成金を受ける計画があるよう
なら、滞納歴があると受けられなくなる可能性
があります。
助成金の申請には
「過去2年間で社会保険の滞納がないこと」
といった要件があるからです。

2.支払い催促の電話がかかってくる

督促状と同時の場合もありますが、次の段階
として催促の電話が直接かかってきます。
その際、払える当てもないのに
「〇〇までに払います」
などと、その場しのぎの対応をしないこと。
できればこの段階で具体的にどれくらいなら
払えるのか申告するなど対処するように
しましょう。

3.それでも払わなければ「財務調査」が行われる
催促の電話があっても支払わなかった場合
次の段階が「財務調査」になります。
•預金残高
•債権
•不動産などの財産
などが調査の対象となり、徴収担当職員が事務所や
社長の自宅に来ます。

★隠ぺいや虚偽で罰金や刑事罰を科せられることも

財務調査で気を付けなければいけないのは
質問には正直に答えるということ。
「帳簿を見せてほしい」と言われたり
「有価証券や不動産はありますか?」
など聞かれたりしますが、あくまでも強制では
なく任意です。
ただし、あなたが「意図的」に財産を隠したり
嘘をついたりすれば、処罰の対象となり
「罰金」や「刑罰」
が科せられる可能性もあります。

4.財務調査から強制的な捜索へ

「財務調査」で財産が確認できなければ
次の段階として「捜査」に進みます。
今度は調査と異なり「強制的」に行われるため
拒否することはできません。
捜査は、あなただけでなく関係者の自宅に
まで立ち入り、金庫や棚の中身など隅から隅まで
徹底して調べられます。
調査の段階できちんと話しておいたほうが
周りの方にも迷惑をかけずにすみます。

★強制捜査となれば、社員への信用問題にも関わってきますね。

5.財産の差し押さえ

捜査の結果、差し押さえられる財産があることが
わかれば、いよいよ最終段階として
「差し押さえ処分」
が実行されます。

差し押さえの対象となる財産
現金、預金、不動産、売掛金、有価証券、保険金、借用証書など

社会保険料が払えない場合の解決策。
強制執行前の対処が肝心です。
「差し押さえ」という事態に遭わないためにも
どのようにしていけばよいのか解決策です!

1.保険料の支払いを優先する
2.「分納」の相談をする
3.健康保険と厚生年金を脱退する
4.雇用契約ではなく有期契約にする

★保険料の支払いを優先する

社会保険料を扱う市町村など自治体には
裁判を起こさなくても直接差し押さえなどの
強制執行を行う
「自力執行権」
があります。
「期限までに払わなければ強制執行の手続きをします」
と督促状にも書かれているはずです。
その警告を無視して支払わないのですから
いきなり差し押さえとなっても文句は言えないのです。
むしろ、銀行などはいくらお金を貸しているから
とその返済が大幅に遅れたからと
「自力執行権」はないため、必ず裁判を
起こさなければなりません。
ですので、限られた資金の中から「どこか」に
お金を払うのであれば、銀行などの返済よりも
社会保険料の返済を優先するようにしたほうが
差し押さえに遭わないためという点では
いいかもしれません。

「分納」の相談をする
とにかく滞納してしまった保険料を分割払い
(分納)にしてもらう相談をしましょう。
もちろん、正当な理由がなければ100%分納を
認めてもらえる保証はありませんが
•なぜ払えなかったのか?の理由
•「必ず支払います」という意思
•「毎月〇〇円なら払えます」という納付計画
以上の3点を伝えれば分納にしてもらえる
可能性はあります。ただし、分納になっても
延滞金はつきます。

★産休や育休社員は保険料が免除される

もしも社員で産休(産前産後休業)や
育休(育児休業)を取っている方が
いれば保険料が免除されるので
忘れずに届け出をしておきましょう。
もちろん、この期間は保険料は免除されますが
加入期間としてカウントされますので
社員の方には安心して休んでもらうことができます。

★健康保険と厚生年金を脱退する

決して好ましいことではありませんが
どうにも経営が成り立たないのであれば
加入している「健康保険」と「厚生年金」を
脱退するという方法もあります。
「会社が倒産して社員は全員辞めた」
という名目で「脱退届」を提出すれば
拒否されることはほぼありません。

ただし、社員の方には「申し訳ない」という
気持ちを込めてその旨を伝えるようにしてください。

また、「雇用保険」と「労災保険」については
最低限の保障として経営が苦しくても
できるならばがんばって払えるようにしましょう。
脱退したからといって、これまで滞納した分を
帳消しにすることはできません。
しかし、健康保険と厚生年金は額も大きい
ので、この2つの保険料がなくなれば会社の
負担はかなり少なくなるはずです。

★雇用契約ではなく有期契約にする
社会保険は、法律で「2カ月以上の雇用契約」
がある場合に加入が決められています。
これを逆手にとり、2カ月の「有期契約」
としてしまう方法もあります。
有期契約ではなく試用期間とした場合
特に問題がなければその後に雇用することを
前提にしています。
たとえ試用期間であっても、社会保険には
加入しなければなりません。

★会社を存続させるためには社員の方と腹を割って話すことも大切

社会保険は、会社のために働いてくれる社員
に対しての保障です。
だからと言って、会社負担すべき保険料が
払えないばかりに倒産・・・
ということになれば本末転倒です。
あなたが会社経営に尽力し社員の方たちを
家族のように思っているのであれば
きっとその気持ちは伝わっているはずです。
だとすれば社員の方たちを信じ、社会保険を
含めた今後について腹を割って話をすることも大切です。

そのうえで保険料の負担を軽くするためには
有期契約にしたり、個人事業主として仕事を
してもらったりという選択肢も出てくるはずです。
とにかく、あなた一人で悩み最悪の事態に・・
ということだけにはならないようにしましょう。

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開催日1月20日(水曜日)
開始時間:22:30〜
イベントページ:
https://www.facebook.com/events/134064928245412

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   A法人成りの注意点

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 130万以上)
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 又は損益計算書右下の数字

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連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井

2020年12月19日

年金に税金??

老後に支給される年金は、生活を支える

重要なお金となりますよね。

その年金にも税金がかかるのを

ご存じでしょうか?

今日は年金から税金を天引きする

年金特別徴収について説明します。

年金生活初年度は手取りが減ることも

知っておきましょう。

★年金にも所得税・住民税がかかる

個人で収入があった場合にかかるのが

所得税や住民税といった税金です。

働いて得た収入に税金がかかることは

誰もが認識していることですね。

公的年金は、所得の区分で言えば

「雑所得」

に該当し、課税対象となります。

ただし、公的年金の場合には

「公的年金等控除」

として一定額が控除されるので

他の所得と比べて優遇されています。

年金生活に入った場合、所得税は

年金支給の際に源泉徴収されます。

住民税については、各市町村で計算

された税額が、年金から

「特別徴収」

という形で引き落としされます。

このほかに

国民健康保険料(または後期高齢者医療保険料)

や介護保険料も差し引きされるので

年金の手取りは額面よりも少なくなります。

★住民税は前年度の所得を基準に計算される

年金からは所得税や住民税も差し引き

されます。

と言っても、公的年金の受給額は

現役時代の給料よりも少ないケース

がほとんどですから、税金はあまり

気にならないという人も多いかも

しれません。

しかし、ここで少し注意が必要なのは

所得税は今年度の収入を基準に

計算されますが、住民税は前年度の

収入を基準に計算されるという点です。

会社を退職して年金生活に入った場合

初年度の住民税は、会社員時代の収入

に対応した額になります。

年金生活になって収入は減ったのに

初年度だけは住民税が高くなって

しまうということが起こるのです。

さらに、年金特別徴収のしくみにより

住民税をまとめて払わなければ

ならない月があるため、戸惑って

しまうことがあります。

★住民税は均等に引き落とされるわけではない

公的年金は、年6回

偶数月(4月、6月、8月、10月、12月、2月)

の15日に振込されます。

一方、住民税は年金から天引きに

なりますが、その年度にかかる分が

均等に引き落とされるわけではありません。

住民税の年税額が決まるのはその年の

6月頃であるため、4月の振込時には

今年度の税額をもとに引き落とすこと

ができないのです。

また、初年度は特別徴収の開始まで

にも時間がかかってしまいます。

以上のような事情から、年金受給者

の住民税の支払金額は

次のようになっています。

(1) 初年度
・年税額の2分の1を、6月と8月の2回
 に分けて普通徴収(納付書または口座振替)
・年税額の残り2分の1を、10月、12月、2月
 の3回に分けて特別徴収

(2) 2年目以降
・前年度の税額の2分の1の額を
 4月、6月、8月の3回に分けて
 特別徴収(仮徴収)
・今年度の税額から仮徴収した金額を
 差し引きした額を10月、12月、2月の
 3回に分けて特別徴収(本徴収)

たとえば、年金生活初年度の住民税の

年税額を36万円とすると、各月の

支払金額は次のようになります。

支給月   金額
4月     無
6月    9万円
8月    9万円
10月   6万円
12月   6万円
2月    6万円

年金生活初年度の6月と8月の支払金額が

大きくなってしまいます。

10月、12月、2月は、少し支払金額が

減ります。2年目からは住民税の年税額

自体減りますから、初年度の6月と8月

さえ乗り切れば、後はだんだん楽に

なるでしょう。

年金からは税金などが差し引きされるため

額面と手取りには差があります。

特に、会社を退職して年金生活に

入った場合、年金特別徴収の仕組みに

より、初年度は住民税の負担を大きく

感じます。

年金をもらうようになっても税金は

かかるということを認識しておき

あらかじめ資金を準備しておきましょう。

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2020年12月17日

国民健康保険料の地域格差

国民健康保険料が地域によって違うのは何故か?

毎年国民健康保険料の値上げや、健康保険組合の

存続危機の報道を目にすることがあります。

ここ数年そんなニュースが特に増えている気がします。

国民健康保険の加入者は、自営業やフリーランス

そしてリタイアした高齢者が多数です。

もともと徴収される保険料の規模に対して

加入者の平均年齢が高く、病気やケガによる

医療費はかさみがちで、財政面が厳しい

という構造をしています。

そのため、運営主体である各市区町村は

保険料を抑えるために国民健康保険会計への

公費繰り入れをしてきました。

しかし、それが財政の悪化要因となり

また保険料の地域格差などの問題もありました。

こうした事情もあってか、2018年4月に

国民健康保険制度が大きく変わり

財政運営の責任主体が、市区町村から

都道府県に移されました。

保険料の決定や徴収は引き続き市区町村が

行うものの、財政面では都道府県が市区町村

に分担額を割り振り、分担額に見合った

保険料率を示す形となったのです。

市区町村独自の公費繰り入れをいずれは廃止して

都道府県ごとに一律の保険料体系にするための

広域化だという指摘もあります。

国民健康保険料は、4つの賦課基準から計算されます。

<応能分:負担能力に応じて賦課>
(1)所得割
(2)資産割(固定資産税額をベース)

<応益分:受益に応じて等しく賦課>
(3)均等割(被保険者ごと)
(4)平等割(世帯ごと)

これらをどんなウェイトで使うかで

次の3つの方式に分かれます。
(各パーセンテージは国民健康保険法施行令に
 規定する標準割合で、実際には異なるケース
 もあります)

 四方式:(1)40% (2)10% (3)35% (4)15%
 三方式:(1)50% (2)−  (3)35% (4)15%
 二方式:(1)50% (2)−  (3)50% (4)−

2018年度の制度変更を踏まえて、厚生労働省が

公表したのが

「平成30年度国民健康保険料等の動向の取りまとめについて」

です。

市町村をデータに基づいて、仮に

・夫婦2人(40〜64歳)世帯で、賦課基準額200万円
(所得額233万円−基礎控除額33万円)

の場合の保険料の試算をしてみました。

<試算結果>
札幌市    39万8820円
仙台市    36万2720円
世田谷区   35万7600円
名古屋市   38万3762円
大阪市    40万5534円
広島市    36万6221円
福岡市    38万3791円

大都市間だけでも5万円近く差があるのは驚きで

上記7都市以外でも[函館市]43万10円や

[神戸市]44万6280円などが高額です。

しかし、「<参考>平成30年度一人あたり保険料(税)額」

に目を転じると、どうでしょうか。

上記の試算では低額だった[世田谷区]が

一人あたり13万4127円の一方

試算では高額の都市で[大阪市]9万2473円

[札幌市]8万7915円、そして[神戸市]8万7563円

[函館市]8万5661円など、一変いたします。

保険加入者全体の所得差などが反映された

結果の地域格差ということでしょう。

現役世代の国民健康保険料は当社仕組なら

削減出来ます。

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2020年12月16日

5つの壁とは?

最近の問い合わせで多いのが

専従者給与額に関する事ですね。

現在は5つの壁があるので詳しく

書いてみますね。

主婦(主夫)が、会社勤めの夫(妻)

の扶養に入っている場合

税金や社会保険料などを支払う

必要がありません。

しかし、その扶養に入っている

主婦(主夫)の年収が一定額より多くなると

税金や社会保険料を支払う必要がでてきます。

この年収のことを壁といいます。

年収の壁は

★100万円
★103万円
★106万円
★130万円
★150万円

の全部で5枚。

★100万円の壁
100万円の壁は、住民税の

課税・非課税を分ける壁です。

住民税は、収入額をベースにした所得割額と

収入額に関係なく負担する均等割額から

構成されています。

扶養家族がいない場合、収入が100万円以下

であれば、所得割額も均等割額も

どちらもかかりません。

しかし、扶養家族がいる場合は

扶養人数により壁の金額は増えます。

詳しくは、お住まいの市区町村役場

にお尋ねください。

住民税は、前年の収入額をもとに

お住まいの市区町村役場が計算し

5月ごろにお知らせが届きます。

100万円の壁は、お住まいの市区町村

でも金額が違います。

100万円を超えると、増えた所得に

税率10%をかけた住民税がかかります。

★103万円の壁
103万円の壁は所得税を

支払う・支払わないを分ける壁です。

パート収入が103万円以下であれば

所得税はゼロです。

103万円を超えると、増えた所得に

税率5%〜45%をかけた所得税が

かかります。

★106万円の壁
106万円の壁は、パートなどの収入が

ある妻(夫)が、パート先で

社会保険に加入するか否かを分ける壁です。

パート収入が年106万円(月額8万8000円)

以上になると社会保険を負担する

可能性があり、パート先により社会保険

の加入要件が違いますので、勤め先に

尋ねてみるとよいでしょう。

★130万円の壁
130万円の壁は、社会保険の

扶養から外れるか否かを分ける壁です。

パートをしている妻(夫)が

年収130万円以上になると

給与収入がある夫(妻)の社会保険

の扶養から外れます。

扶養を外れると、自分で社会保険料

を負担することになります。

パート先の社会保険に加入するか

国民健康保険料+国民年金保険料に

切り替えるか、どちらかを選択します。

パート先の社会保険に加入した場合

仮にパート収入が月額11万円であれば

自分で国民健康保険料+国民年金保険料

を支払う場合に比べ、月額1万円くらい

少なくて済みます。

社会保険の壁であるパート収入106万円

または130万円を超えてしまった場合

自分で社会保険を負担することになるため

デメリットに感じるかもしれません。

しかし、メリットもあります。

勤務先の社会保険に加入すると

勤務先が社会保険料の半分を負担

してくれます。

また、病気や出産で働くことが

できなくなった時には

傷病手当金や出産手当金などが

得られます。これは安心といえるでしょう。

★150万円の壁:
150万円の壁は配偶者控除を

受けられる・受けられない

を分ける壁です。

配偶者控除が受けられなくても

年収150万円から201万円までは

配偶者特別控除が受けられますが

年収が増えるごとに控除額は

逓減します。

上記を考えると専従者給与額はやはり

「年間96万/月8万」

がお勧めですね。

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2020年12月14日

生命保険控除

「生命保険控除」

という制度をご存じですか?

生命保険に対して年間支払っている

保険料等の金額に応じて所得金額から

一定の控除を受けることができる制度です。

実際、所得金額の控除を受けることにより

どのようなメリットがあるのでしょう?

今回は、生命保険控除の概要から、改正前の

旧制度と新制度との違い、そして実際に自身が

どのくらいの金額が控除されるかの算出方法

など解説します。

毎年、支払う税金というものは、所得から

いろいろな控除を差し引いた課税所得に

対して算出するので、課税所得が多いほど

支払う税金の額も大きくなります。

生命保険料控除とは、所得からの控除金額が

増えるため、課税所得が少なくなり、税金の額

が小さくなるということです。

実際に、軽減される金額は後述解説する算出方法

により求められるが、控除額は最大で毎年所得税

で12万円、住民税で7万円になる。

生命保険料控除は保険種類に応じて控除の

区分が分かれ、それぞれの区分別に控除が適用されます。

一般生命保険料控除)
生存または死亡を原因とした一定額の保険金
その他の給付金などを支払うことを約する部分
に関する保険料、死亡保険など

介護医療保険料控除)
入院や通院等にともなう給付部分に関わる
保険料、がん保険、医療保険、介護保険など

個人年金保険料控除)
個人年金保険料税制適格特約が付加された
個人年金などの保険料

ただし、個人年金保険について対象となるの

は次の条件を満たしているものとなります。

・年金の受取人が保険料もしくは掛金を
 支払う本人もしくはその配偶者と
 なっている契約
・年金の支払を受けるまでに10年以上に
 わたって保険料を定期的に支払う契約
・年金の支払が原則として60歳になってから
 10年以上の定期もしくは終身の年金であること

所得控除には、生命保険料控除以外にも

たくさんあり、大きく人的控除と物的控除の

2種類に分かれます。

人的控除とは、控除対象配偶者がいると

受けることができる配偶者控除

子供など扶養する親族がいる場合の扶養控除

納税者自身もしくは同一生計配偶者または

扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる

場合の障害者控除などです。

一方、物的控除とは、生命保険料控除や

地震保険料控除、医療保険控除などの保険料

や医療費の支払など一定の支出があった場合

に対象となる控除です。

<主な所得控除>

人的控除 物的控除
・基礎控除
・扶養控除
・配偶者控除
・配偶者特別控除
・寡婦控除、寡夫控除
・勤労学生控除
・障害者控除 ・生命保険料控除
・社会保険料控除
・地震保険料控除
・医療費控除
・寄付金控除
・雑損控除
・小規模企業共済等掛金控除

今回は、物的控除の中の生命保険控除に

絞って解説します。

生命保険料控除の制度は、2010年の税制改正

により2012年度の所得税から
(住民税は2013年度から)

改正されました。

具体的に、どのような制度変更があったのか

確認してみましょう。

旧制度では、医療保険や介護保険などに

ついては、一般生命保険料として扱われて

いたが、新制度では、一般生命保険料とは

別の区分になり

一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料

の3つとなりました。

新制度になり控除される限度額にも変更が発生しました。

各保険料に対して、所得税控除、住民税控除の限度額

がどのような変更になったのか確認しましょう。

次表を見ると、旧制度では、所得税控除は

一般生命保険料で上限5万円、個人年金保険料で

上限5万円、合算による適用限度額が10万円だった

のに対し、新制度では、区分控除が3種類に増え

各区分に対する上限が4万円に減ったものの

合算による適用限度額が12万円に増えました。

<旧制度>

所得税控除 住民税控除
一般生命保険料 5万円 3万5000円
個人年金保険料 5万円 3万5000円
合算による適用限度額 10万円 7万円
<新制度>

所得税控除 住民税控除
一般生命保険料 4万円 2万8000円
介護医療保険料 4万円 2万8000円
個人年金保険料 4万円 2万8000円
合算による適用限度額 12万円 7万円

この新制度だが、合算による適用限度額として

は10万円から12万円に増えているが

一般生命保険料控除、個人年金保険料控除と

単体で見た場合は上限が減っているともいえます。

つまり、この制度変更により、有利になる人も

いれば、不利になる人が出てくることになります。

身体の障害だけを補償する、身体の障害のみに

起因して保険金が支払われる傷害特約や

災害割増特約については、生命保険料控除の

対象から外れます。

旧制度では、主契約の保障に準じて

一般生命保険、個人年金保険の控除区分が

適用されていました。

新制度では、主契約と特約の保険料に応じて

保障内容を判定し

一般生命保険、介護医療保険、個人年金保険

の控除区分が適用されます。

では控除の金額がいくらになるのか計算方法

を解説します。

可能であれば実際に自身が契約している保険の

内容(支払っている金額がわかる資料を用意)

で確認してみましょう。

計算方法は契約している保険が旧なのか新なのか

また両方はなのかで異なるので注意。

旧制度か否かの判断方法は、自身が契約している

保険の契約日を確認し、契約日が2011年12月31日以前

の場合は、旧制度に該当します。

生命保険と個人年金保険と分けて各々年間支払った

保険料等の総額を求め、次表をもとに控除額を確認しましょう。

また、医療保険や介護保険などの第三分野保険料

については、旧契約に基づき一般生命保険として考え

年間支払っている保険料等とは、その年に支払った

金額の合計から、その年に受け取った余剰金や割戻金を

差し引いた金額です。

<所得税控除> ※一般と個人年金と別々に行うこと

年間の支払保険料等 控除額
2万5000円以下:年間の支払保険料等の全額
2万5000円超〜5万円以下:
   年間の支払保険料等の全額 x 1/2 + 1万2500円
5万円超〜10万円以下:
   年間の支払保険料等の全額 x 1/4 + 2万5000円
10万円超 一律 5万円
<住民税控除> ※一般と個人年金と別々に行うこと

年間の支払保険料等 控除額
1万5000円以下:年間の支払保険料等の全額
1万5000円超〜4万円以下:
   年間の支払保険料等の全額 x 1/2 + 7500円
4万円超〜7万円以下:
   年間の支払保険料等の全額 x 1/4 + 1万7500円
7万円超 一律 3万5000円

一般生命保険と介護医療保険と個人年金保険と

分けて各々年間支払った保険料等の総額を求め

次表をもとに控除額を確認しましょう。

年間支払っている保険料等とは、その年に支払った

金額の合計から、その年に受け取った余剰金や

割戻金を差し引いた金額です。

<所得税控除>
※一般と介護医療と個人年金と別々に行うこと

年間の支払保険料等 控除額
2万円以下:年間の支払保険料等の全額
2万円超〜4万円以下:
   年間の支払保険料等の全額×1/2+1万円
4万円超〜8万円以下:
   年間の支払保険料等の全額×1/4+2万円
8万円超 一律 4万円

<住民税控除>※一般と介護医療と個人年金と別々に行うこと

年間の支払保険料等 控除額
1万2000円以下:年間の支払保険料等の全額
1万2,000円超〜3万2000円以下:
   年間の支払保険料等の全額×1/2+6000円
3万2000円超〜5万6000円以下:
   年間の支払保険料等の全額×1/4+1万4000円
5万6000円超 一律 2万8000円

一般生命保険料、個人年金保険料について

新、旧の両制度の保険に加入している場合は

次の算出ルールとなる。

一般の保険は新のみ、個人年金は旧のみなど

1つの控除区分に対して新旧のどちらか片方

のみの場合は、該当しない。

新制度の介護医療保険については

旧制度にはないため、新制度のルールを

そのまま適用する。

<所得税控除>※一般と個人年金と別々に行うこと

旧制度の適用控除額 控除額
4万円超え:上限5万円に対して
  旧制度の適用控除額のみで控除する
4万円以下:上限4万円に対して新制度の
  適用控除額と旧制度の適用控除額を合算して控除する

<住民税控除>※一般と個人年金と別々に行うこと

旧制度の適用控除額 控除額
2万8000円超え:
  上限3万5000円に対して旧制度の適用控除額
  のみで控除する
2万8000円以下:
  上限2万8000円に対して新制度の適用控除額
  と旧制度の適用控除額を合算して控除する

毎年支払った金額を控除区分ごとに合計し

表に照らし合わせて金額を算出する。

難しい計算式などを使用するわけではなく

自身が節税で得することなので実際に

計算してみましょう。

例えば旧契約の一般の生命保険料が10万円

新契約の介護医療分の保険料が10万円

旧契約の個人年金分の保険料が10万円

を支払った人の場合は、旧契約の一般分と

個人年金分が各々5万円となり

介護医療分が4万円となります。

合計は14万円だが、限度額が12万円のため

12万円に抑えられます。

2011年までは旧契約で10万円までの

控除を受けていた場合、2012年以降に

新しく介護医療の保険に加入した場合は

控除額が増えますね。

しかし、一般の保険料で旧契約分の

保険料が8万円、12年以降に新契約の一般の

保険料が2万円の場合

旧契約は、8万円×1/4+2万5000円=4万5000円

新契約は2万円となり、新旧両方として適用すると

4万5000円+2万円=6万5000円だが

新制度の上限の4万円が適用されるため

4万円となります。

この場合は、新契約分は申告せずに

旧契約分のみの控除4万5000円の適用を

選択するほうがよいです。

なお、新契約分を申告しないのは違法ではないです。

つまり、新旧の両方ある場合は、旧のみで申請する

新のみで申請する、両方の合算で申請するかは

自身で判断が可能です。

★生命保険料控除を受ける際の注意点

自身の契約している保険の契約日を確認し

旧契約の保険なのか、新契約の保険なのか

確認しましょう。

年末近くになると保険会社から届く

「保険料控除証明書」

には、契約している保険が旧、新のどちらに

該当するかが分かりやすく記載されてます。

また、証明書に記載されてなく、自身での判断

が不安な場合は、契約している保険会社に

問い合せましょう。

新旧両方の契約があるとき、場合によっては

片方のみを適用するほうが節税になる可能性

があるため、旧、新と別々の場合と両方の場合

と算出し結果を確認しましょう。

個人事業主や自営業者など確定申告が必要な人

については、確定申告時に申告を行う必要があります。

忘れずに申告手続を行い

所得税、住民税の控除を受けましょう。

国保の方ももう社保に加入出来ます!

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月1回しか開催しません。

2021年度からは第3水曜日に変更になります!

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開催日1月20日(水曜日)
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例:事業所得/320万
  国民健康保険料年額/48万

この3つだけで今の国保負担額

と当社社保加入した時の差額が

見れます。

ただ、削減対象になる方は下記に

なります。お気をつけ下さい。
★奥様専業主婦又はパート・専従者給与で
130万未満(お子様扶養)
 「事業所得200万以上」
★独身(奥様会社員やパート・専従者給与
 130万以上)
 「事業所得300万以上」

*事業所得とは申告書B左中段
 又は損益計算書右下の数字

一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。

連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井

2020年12月13日

医療費控除は10万未満でも可能

副業・兼業が国から推奨される時代ですね。

本業以外でお仕事をされる方が増えると

確定申告人口も増えていきます。

1億総確定申告時代がやってくるかも?

会社員やパート・アルバイトといった

給与所得者が、確定申告をすることは

ほとんどありませんね。

でも、社会の経済規模がシュリンクし

高齢化していくこれからの時代は違います。

確定申告について、少しでも理解しておけば

いざというときのために、安心です。

給与所得者が確定申告をする理由は

限られています。

その中で、今回は、「医療費控除」について

書いておきます。

医療費の支払いがない人はいません。

医療費控除の説明の前に、「控除」について説明します。

控除とは、あなたの「所得から引ける」ものです。

所得は、収入から経費を引いたもの。

所得が少なければ少ないほど

納める所得税は少なくなります。

その所得から、引くことができるのが控除です。

控除がたくさんあれば、所得税は少なくなります。

でも、控除は種類が多くありません。

確定申告をする必要がある控除に限れば

給与所得者が使うのは、おもに

「医療費控除」「ふるさと納税」「雑損控除」

の3つでしょう。

★3大控除のうちの1つ「医療費控除」のしくみ

医療費が年間10万円以上あると

医療費控除が受けられます。

医療費は、自分の分だけではありません。

同じお財布で生活する家族の分も含まれます。

一人分の医療費が10万円を超えていなくとも

みんなの力を合わせれば、達成できるかもしれません。

とりあえず、医療費の領収証は保管しておいて

1月になったら、前年の分を合計してみましょう。

10万円を超えていたら、確定申告をします。

ただ、10万円を超えた部分しか、控除できません。

年間の医療費が12万円なら、2万円を所得から

引くことができます。なお、保険で補填された分は

医療費から除かれます。

★「10万円なくても医療費控除」できる例

収入が少なかった人は、10万円分の医療費が

なくとも、医療費控除を受けることができます。

具体的には、所得が200万円未満なら

所得の5%を超えた部分を、所得から

控除できます。

例えば、パートとして働いていて

年収が150万円なら、給与所得は

85万円になります。

85万円の5%は、4万2500円です。

医療費が4万円2500円以上あれば

医療費控除が受けられます。

医療費が10万円あれば、5万7500円を

給与所得から控除できます。

「医療費が10万越えていないから申告できない」

わけではないのです。

「所得が少ない場合は、もっと少ない医療費でも申告できる」

点を覚えておいてください。

もし、収入が少なければ、勤務先から1月に

もらえる源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」

を見て(これが給与所得になります)、

その5%と医療費の合計を比較してみましょう。

医療費のほうが多ければ、確定申告で所得税が

還付になります。

★確定申告のときの手続き
「医療費控除の明細書」に記入して、確定申告書

と一緒に提出します。このとき、医療費の領収書

を見る必要があるので、税務署で申告する場合は

持っていきましょう。

医療費の通知がある場合は、「医療費控除の明細書」

の記入が楽になります。合わせて、持っていきましょう。

確定申告が終わっても、医療費の領収証は

捨ててはいけません。自宅で保管します。

なかなか受けられない医療費控除、11月くらいに

なったら、家族の医療費がどのくらいたまって

いるのか、確認してみてください。

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この3つだけで今の国保負担額

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担当:横井

2020年12月12日

40年加入!

22歳で大学を卒業してから60歳まで

厚生年金に加入した場合、加入期間は38年です。

しかし満額受給するためには、40年(480ヶ月)

の加入期間が必要になっています。

ここで問題になってくるのが、国民年金の

加入年齢は59歳11ヶ月までという年金の

ルールです。もし満額受給を目指すなら

60歳以降に任意で国民年金に加入するが

必要となります。

国民年金の加入期間は最高で40年なのですが

厚生年金には別のルールがあり

40年以上加入できます。

★経過的加算額とは?
ここでぜひ、知っておいてほしいのが

経過的加算額のことです。

簡単に言うと、65歳から支給される

老齢厚生年金に加算されるお金のことです。

そもそも65歳より前に支給されていた

厚生年金の報酬比例部分は、65歳になると

老齢厚生年金の支給に変わります。

このとき、何か特別なものに変わった

印象を持つ人もいるのですが、単純に

名称が変わっただけです。

その理由は、65歳より前に支給されていた

報酬比例部分と、65歳から支給される

老齢厚生年金は、計算式が同じだからです。

したがって、60歳以後に厚生年金の

加入期間がなければ、支給される金額は

同額となる仕組みなのです。

65歳になると定額部分にかわって老齢基礎年金

が支給されますが、定額部分と老齢基礎年金

では計算式が違っていますので、差額が生じます。

このとき、差額部分をそのままにしておくと

年金額が減ってしまいます。

そのような「困った」を解消するために

65歳以後の年金額が減らないよう、差額分を

「経過的加算額」

として老齢厚生年金に加算しています。

経過的加算額の計算式は次の通りになります。

(1)厚生年金の定額単価(1625円) ×
   全厚生年金加入月数(限度 480ヶ月)
(2)老齢基礎年金満額(78万100円) ×
   20歳〜60歳厚生年金加入月数/480

経過的加算 =(1)−(2)

公的年金は、年齢によって支給される年齢

が違っています。

自分はいつから、どのようなものが支給される

のかを確認しておくことが大切ですね。

年金を確認するために最も便利なのが

「ねんきん定期便」

です。ねんきん定期便は毎年郵送されてくる

のですが、その他に節目の年にも送られてきます
(節目の年は特に重要)。

自分の年金加入歴を確認し、不備がないか

をチェックしましょう。

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2020年12月11日

年金手帳廃止

長年にわたり、公的年金の被保険者に

交付されていた年金手帳が廃止され

代わりに基礎年金番号通知書が送付

されることになりました。

今日は、年金手帳が果たしてきた

役割と変遷について概観し

基礎年金番号通知書について書きます。

★年金手帳の役割と廃止の理由

年金手帳は、国民年金や厚生年金保険

の被保険者である証しとして交付され

(1)保険料納付の領収の証明
(2)基礎年金番号の本人通知

という機能を果たしてきました。

しかしながら、被保険者情報がシステムで

管理されていることや個人番号の導入に

伴って、手帳という形式である必要が

なくなりました。

そこで、業務の簡素化と効率化などを

目的として、手帳という形式と役割を

見直すこととなり、令和2年6月に関連法案が

成立し、令和4年4月から年金手帳が

廃止されることになりました。

★公的年金制度の変遷

わが国の公的年金制度は、昭和17年に

工場や炭鉱に勤務する男子労働者を

対象とした「労働者年金保険」として

スタートしました。

その後、昭和19年に「厚生年金保険」に

移行し、その後、適用範囲を女子や一

般事務職員に拡大するなど、幾多の変遷

を経て現在に至っています。

一方、昭和35年には、自営業者などを

対象とした「国民年金」制度が創設され

公的年金は2本立ての構造になりました。

その後、昭和61年から基礎年金制度が

創設され、公的年金は2階建て構造に

移行しました。

★国民年金手帳としてスタート

公的年金制度の変遷の中で、昭和35年に

国民年金制度が創設された時点で

国民年金の被保険者証として

「国民年金手帳」

が交付されることになりました。

この手帳には、住所、氏名、年金の番号

資格の取得・喪失年月日が記入される

とともに、国民年金保険料を納めたこと

を示すための国民年金印紙検認台紙が

付いていました。

この台紙には、5年分の印紙が添付でき

ましたので5年ごとに手帳を更新していました。

したがって、この間に発行された手帳は

水色、エビ色、薄だいだい色など

数種類がありました。

★年金手帳に統一

その後、昭和49年に国民年金と厚生年金保険

などの被保険者証の共通化が図られ

オレンジ色の「年金手帳」に統一

されました。

これまでの間、厚生年金の被保険者には

厚生年金被保険者証(紙カード)が

交付されているのみで、年金手帳は

配布されていませんでした。

★そもそも基礎年金番号とは?

基礎年金番号とは)
昭和61年に基礎年金制度が創設された

ことに伴い、平成9年には基礎年金番号

が創設され、国民年金と厚生年金保険

の被保険者に加え、公務員などの

共済組合の組合員に対して基礎年金番号

が一斉に付与されました。

そして、この時点以降に発行された

青色の年金手帳には、最初から

基礎年金番号が記載されるように

なりました。

★過去にもあった「基礎年金番号通知書」

平成9年に基礎年金番号が創設された

時点で、既に年金手帳が発行されていた

被保険者には、基礎年金番号が記載された

「基礎年金番号通知書」

が送付されていました。

そして、オレンジ色の年金手帳を持っていた

被保険者は、年金手帳と基礎年金番号通知書

を合わせて保管することが求められる

ようになりました。

★新たに送付される基礎年金番号通知書とは?

そして、年金手帳が廃止される令和4年4月以降

に、新たに国民年金の被保険者となった方
(20歳に到達した方、20歳前に厚生年金保険
 の被保険者になった方など)

には、資格を取得したことのお知らせとして

年金手帳に変えて新たな基礎年金番号通知書

が送付されるようになります。

公的年金の被保険者に交付されていた

年金手帳は、時代の流れとともにその役目を

終え廃止されることになりました。

そして、令和4年4月以降に新たに被保険者

となる方には、年金手帳に代えて

基礎年金番号通知書が送付される

ようになります。

ちなみに年金事務所においては2年前から

マイナンバー番号だけで申請が出来き

今更ながら年金番号は本当に必要なのか?

疑問に思います。

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