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2020年12月21日

社会保険料負担が重い経営者の皆様

社会保険料が払えない・・・・

「税金どころか社員の社会保険料も払えない・・
 どうしたらいいんだ・・・」

事業者にとって負担の大きな社会保険料。

払えなければ罰則や追徴金、差し押さえという

事態に陥る可能性もあるだけに深刻です。

そこで、社会保険料が払えないとどうなるのか?

その流れと解決策をお伝えします。

最初に、事業者が毎月いくらぐらいの

社会保険料を負担しているのか簡単に解説します。

さらに社会保険に加入すべきなのに

未加入でいる場合、どのような罰則が

あるのかご紹介しています。

給与30万円の社員を雇うのに、事業者が

負担する社会保険料は約4.8万円。

本人分と合わせて9.6万円。

年間約115万円が会社の口座から

引き落とされるか、毎月請求が来ます。

雇用保険と労災保険に関しては

社員が1人でもいれば強制加入

しなければいけません。

社員の人数が多くなればそれだけ

事業者の負担が大きくなり

社会保険料が払えずに倒産に

追い込まれる会社もあるほどです。

★あなたの会社がそうならないためにできる方法は?

•保険料の支払いを優先する
•「分納」の相談をする
•健康保険と厚生年金を脱退する
•雇用契約ではなく有期契約にする

という方法があります。

★社員が1人でもいれば強制加入の社会保険

社会保険には種類が5つあります。

1.健康保険
2.介護保険
3.厚生年金保険
4.雇用保険
5.労災保険(労働者災害補償保険)

個人事業主の方は社員(常時雇用者)が

5人以上の場合

「健康保険」
「厚生年金保険」

は加入が必須となります。

ところが「雇用保険」と「労災保険」に関しては

株式会社や有限会社、財団法人など法人格のある

事業所であれば、社員が1人でも強制的に

加入しなければなりません。

前述しましたが

「給料30万円の社員1人につき毎月約4.8万円の
 負担本人分と合わせて9.6万円。
 年間約115万円が会社の口座から引き落と
 されるか、毎月請求が来ます」

事業者は従業員1人につき、給料の約16%を

社会保険料として負担しています。

例えば、給料を30万円払っている社員であれば

会社は毎月約48,000円を支払わなければならないのです。

社会保険料負担率)

社員負担分 事業者負担分
健康保険 4.98% 4.98%
介護保険 0.79% 0.79%
厚生年金 9.09% 9.09%
雇用保険 0.50% 0.85%
労災保険 ― 0.30%
合  計 15.36% 16.01%

なお雇用保険は

「一般事業」
「農林水産・清酒製造事業」
「建設事業」

によって異なります。

労災保険はさらに業種により細かく

保険料率が設定されています。

★社会保険料に加入しないでいるとどうなる?

前項で、法人であれば社会保険への加入が

義務づけられている、ということをご紹介しました。

働く人たちにとっては当たり前の権利です。

しかし加入する必要があるにもかかわらず

法の目をかいくぐって社会保険に未加入の

ままである企業も数多くあると言います。

では、加入すべき社会保険に加入しないまま

でいる場合、どのようなリスクがあるのでしょうか。

★追徴金が発生する

年金事務所の調査によって、社会保険未加入で

あると発覚した場合、該当する従業員の

社会保険料を2年間にまで遡って追徴される

ことになります。

例えば、月額の報酬が28万円

社会保険未加入の従業員が4人

いた場合、支払うべき金額は次のようになります。

保険料/追徴金 計算式 合計
1か月分の社会保険料/1人 厚生年金保険48,927円 +健康保険27,946円=76,873円
2年間の社会保険料/1人 76,873円×過去24か月分 1,844,952円
最終的に支払う追徴金 1,844,952円×4人分 7,379,808円

このうち会社が負担するのは半額の3,689,904円です。

また、社員からも一人1,844,952円を

徴収しないといけません。

従業員がいる場合には各人と折半して

支払うのが一般的ですが、従業員に

とっても大きすぎる経済的負担と言えるでしょう。

また該当する従業員がすでに退職していた

場合は、会社がこの社会保険料を

全額負担しなければなりません。

一括で740万円!?さすがにそれは・・・

★社会保険未加入の罰則はどんなものなの?

本来加入が義務付けられているにもかかわらず

社会保険に未加入でいると

健康保険法違反と見做されます。(健康保険法第208条による)

社会保険未加入の罰則は

「6か月以下の懲役、または50万円以下の罰金」

と規定されています。

厚生労働省は平成28年度から導入された

マイナンバー制度によって社会保険未加入の

事業所を特定しています。

これにより今まで規定されてはいたものの

使われることの少なかったこの罰則が

大いに利用されることが予想されます。

社会保険に未加入でいることは

追徴金、法令違反の罰則を含めて

とてもリスクのあることだ

ということがお分かりいただけたでしょうか。

★払えないと財務調査が入ることも・・・

では、社会保険に加入しているけど

どうしても払えない・・・という時

どうなるかを見てみましょう。

1.納付期限から1週間程度で督促状が届く
2.支払い催促の電話がかかってくる
3.それでも払わなければ「財務調査」が行われる
4.財務調査から強制的な捜索へ
5.財産の差し押さえ

1.納付期限から1週間程度で督促状が届く
督促状)
社会保険料を払わないでいると、おおよそ
納付期限から1週間ほどで督促状が届きます。
督促状は何度か届くこともありますが
1度だけで次の段階へ進むこともありますので
「まだ大丈夫だろう」とたかをくくって
いるのは危険です。

★督促状の期限に払わないと延滞金が発生

督促状が届いても3週間以内に支払わなければ
「延滞金」が発生します。
延滞金が発生すると、滞納分+延滞金を
支払わなければなりません。
滞納期間が長いほど、どんどん支払い総額が
増えていくことになります。

平成28年度時点 延滞利率(年)
最初の3ヶ月 2.8%
3ヶ月以降 9.1%

★滞納歴があると助成金を受けられなく可能性も

今後、何らかの助成金を受ける計画があるよう
なら、滞納歴があると受けられなくなる可能性
があります。
助成金の申請には
「過去2年間で社会保険の滞納がないこと」
といった要件があるからです。

2.支払い催促の電話がかかってくる

督促状と同時の場合もありますが、次の段階
として催促の電話が直接かかってきます。
その際、払える当てもないのに
「〇〇までに払います」
などと、その場しのぎの対応をしないこと。
できればこの段階で具体的にどれくらいなら
払えるのか申告するなど対処するように
しましょう。

3.それでも払わなければ「財務調査」が行われる
催促の電話があっても支払わなかった場合
次の段階が「財務調査」になります。
•預金残高
•債権
•不動産などの財産
などが調査の対象となり、徴収担当職員が事務所や
社長の自宅に来ます。

★隠ぺいや虚偽で罰金や刑事罰を科せられることも

財務調査で気を付けなければいけないのは
質問には正直に答えるということ。
「帳簿を見せてほしい」と言われたり
「有価証券や不動産はありますか?」
など聞かれたりしますが、あくまでも強制では
なく任意です。
ただし、あなたが「意図的」に財産を隠したり
嘘をついたりすれば、処罰の対象となり
「罰金」や「刑罰」
が科せられる可能性もあります。

4.財務調査から強制的な捜索へ

「財務調査」で財産が確認できなければ
次の段階として「捜査」に進みます。
今度は調査と異なり「強制的」に行われるため
拒否することはできません。
捜査は、あなただけでなく関係者の自宅に
まで立ち入り、金庫や棚の中身など隅から隅まで
徹底して調べられます。
調査の段階できちんと話しておいたほうが
周りの方にも迷惑をかけずにすみます。

★強制捜査となれば、社員への信用問題にも関わってきますね。

5.財産の差し押さえ

捜査の結果、差し押さえられる財産があることが
わかれば、いよいよ最終段階として
「差し押さえ処分」
が実行されます。

差し押さえの対象となる財産
現金、預金、不動産、売掛金、有価証券、保険金、借用証書など

社会保険料が払えない場合の解決策。
強制執行前の対処が肝心です。
「差し押さえ」という事態に遭わないためにも
どのようにしていけばよいのか解決策です!

1.保険料の支払いを優先する
2.「分納」の相談をする
3.健康保険と厚生年金を脱退する
4.雇用契約ではなく有期契約にする

★保険料の支払いを優先する

社会保険料を扱う市町村など自治体には
裁判を起こさなくても直接差し押さえなどの
強制執行を行う
「自力執行権」
があります。
「期限までに払わなければ強制執行の手続きをします」
と督促状にも書かれているはずです。
その警告を無視して支払わないのですから
いきなり差し押さえとなっても文句は言えないのです。
むしろ、銀行などはいくらお金を貸しているから
とその返済が大幅に遅れたからと
「自力執行権」はないため、必ず裁判を
起こさなければなりません。
ですので、限られた資金の中から「どこか」に
お金を払うのであれば、銀行などの返済よりも
社会保険料の返済を優先するようにしたほうが
差し押さえに遭わないためという点では
いいかもしれません。

「分納」の相談をする
とにかく滞納してしまった保険料を分割払い
(分納)にしてもらう相談をしましょう。
もちろん、正当な理由がなければ100%分納を
認めてもらえる保証はありませんが
•なぜ払えなかったのか?の理由
•「必ず支払います」という意思
•「毎月〇〇円なら払えます」という納付計画
以上の3点を伝えれば分納にしてもらえる
可能性はあります。ただし、分納になっても
延滞金はつきます。

★産休や育休社員は保険料が免除される

もしも社員で産休(産前産後休業)や
育休(育児休業)を取っている方が
いれば保険料が免除されるので
忘れずに届け出をしておきましょう。
もちろん、この期間は保険料は免除されますが
加入期間としてカウントされますので
社員の方には安心して休んでもらうことができます。

★健康保険と厚生年金を脱退する

決して好ましいことではありませんが
どうにも経営が成り立たないのであれば
加入している「健康保険」と「厚生年金」を
脱退するという方法もあります。
「会社が倒産して社員は全員辞めた」
という名目で「脱退届」を提出すれば
拒否されることはほぼありません。

ただし、社員の方には「申し訳ない」という
気持ちを込めてその旨を伝えるようにしてください。

また、「雇用保険」と「労災保険」については
最低限の保障として経営が苦しくても
できるならばがんばって払えるようにしましょう。
脱退したからといって、これまで滞納した分を
帳消しにすることはできません。
しかし、健康保険と厚生年金は額も大きい
ので、この2つの保険料がなくなれば会社の
負担はかなり少なくなるはずです。

★雇用契約ではなく有期契約にする
社会保険は、法律で「2カ月以上の雇用契約」
がある場合に加入が決められています。
これを逆手にとり、2カ月の「有期契約」
としてしまう方法もあります。
有期契約ではなく試用期間とした場合
特に問題がなければその後に雇用することを
前提にしています。
たとえ試用期間であっても、社会保険には
加入しなければなりません。

★会社を存続させるためには社員の方と腹を割って話すことも大切

社会保険は、会社のために働いてくれる社員
に対しての保障です。
だからと言って、会社負担すべき保険料が
払えないばかりに倒産・・・
ということになれば本末転倒です。
あなたが会社経営に尽力し社員の方たちを
家族のように思っているのであれば
きっとその気持ちは伝わっているはずです。
だとすれば社員の方たちを信じ、社会保険を
含めた今後について腹を割って話をすることも大切です。

そのうえで保険料の負担を軽くするためには
有期契約にしたり、個人事業主として仕事を
してもらったりという選択肢も出てくるはずです。
とにかく、あなた一人で悩み最悪の事態に・・
ということだけにはならないようにしましょう。

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