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2020年12月19日

年金に税金??

老後に支給される年金は、生活を支える

重要なお金となりますよね。

その年金にも税金がかかるのを

ご存じでしょうか?

今日は年金から税金を天引きする

年金特別徴収について説明します。

年金生活初年度は手取りが減ることも

知っておきましょう。

★年金にも所得税・住民税がかかる

個人で収入があった場合にかかるのが

所得税や住民税といった税金です。

働いて得た収入に税金がかかることは

誰もが認識していることですね。

公的年金は、所得の区分で言えば

「雑所得」

に該当し、課税対象となります。

ただし、公的年金の場合には

「公的年金等控除」

として一定額が控除されるので

他の所得と比べて優遇されています。

年金生活に入った場合、所得税は

年金支給の際に源泉徴収されます。

住民税については、各市町村で計算

された税額が、年金から

「特別徴収」

という形で引き落としされます。

このほかに

国民健康保険料(または後期高齢者医療保険料)

や介護保険料も差し引きされるので

年金の手取りは額面よりも少なくなります。

★住民税は前年度の所得を基準に計算される

年金からは所得税や住民税も差し引き

されます。

と言っても、公的年金の受給額は

現役時代の給料よりも少ないケース

がほとんどですから、税金はあまり

気にならないという人も多いかも

しれません。

しかし、ここで少し注意が必要なのは

所得税は今年度の収入を基準に

計算されますが、住民税は前年度の

収入を基準に計算されるという点です。

会社を退職して年金生活に入った場合

初年度の住民税は、会社員時代の収入

に対応した額になります。

年金生活になって収入は減ったのに

初年度だけは住民税が高くなって

しまうということが起こるのです。

さらに、年金特別徴収のしくみにより

住民税をまとめて払わなければ

ならない月があるため、戸惑って

しまうことがあります。

★住民税は均等に引き落とされるわけではない

公的年金は、年6回

偶数月(4月、6月、8月、10月、12月、2月)

の15日に振込されます。

一方、住民税は年金から天引きに

なりますが、その年度にかかる分が

均等に引き落とされるわけではありません。

住民税の年税額が決まるのはその年の

6月頃であるため、4月の振込時には

今年度の税額をもとに引き落とすこと

ができないのです。

また、初年度は特別徴収の開始まで

にも時間がかかってしまいます。

以上のような事情から、年金受給者

の住民税の支払金額は

次のようになっています。

(1) 初年度
・年税額の2分の1を、6月と8月の2回
 に分けて普通徴収(納付書または口座振替)
・年税額の残り2分の1を、10月、12月、2月
 の3回に分けて特別徴収

(2) 2年目以降
・前年度の税額の2分の1の額を
 4月、6月、8月の3回に分けて
 特別徴収(仮徴収)
・今年度の税額から仮徴収した金額を
 差し引きした額を10月、12月、2月の
 3回に分けて特別徴収(本徴収)

たとえば、年金生活初年度の住民税の

年税額を36万円とすると、各月の

支払金額は次のようになります。

支給月   金額
4月     無
6月    9万円
8月    9万円
10月   6万円
12月   6万円
2月    6万円

年金生活初年度の6月と8月の支払金額が

大きくなってしまいます。

10月、12月、2月は、少し支払金額が

減ります。2年目からは住民税の年税額

自体減りますから、初年度の6月と8月

さえ乗り切れば、後はだんだん楽に

なるでしょう。

年金からは税金などが差し引きされるため

額面と手取りには差があります。

特に、会社を退職して年金生活に

入った場合、年金特別徴収の仕組みに

より、初年度は住民税の負担を大きく

感じます。

年金をもらうようになっても税金は

かかるということを認識しておき

あらかじめ資金を準備しておきましょう。

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