2020年08月18日
退院日の訪問看護の訪問について
医療機関からの退院日に訪問看護の訪問は算定可能?
→医療も介護も条件付きで算定可能
なにが算定できて、何が出来ないの?
○医療保険
退院支援指導加算→算定可能
対象:
・「厚生労働大臣が定める疾病等」別表7に該当する者
・「厚生労働大臣が定める状態等」別表8に該当する者
・退院日の訪問看護が必要と認められた者
退院日の翌日以降の訪問看護を行ったときに算定可能。
〈関連ブログ〉
別表7と別表8、特定疾患と特別管理加算
厚生労働大臣が定める状態等(別表8)
厚生労働大臣が定める疾病等
訪問看護基本療養費・管理療養費→算定不可能
○介護保険
訪問看護費→算定可能
対象:「厚生労働大臣が定める状態等」に該当する者(特別管理加算対象者)
〈関連ブログ〉
特別管理加算
退院時、特別訪問看護指示書が発行された場合
○特別訪問看護指示書が出される理由
・急性憎悪
・終末期
・退院直後
なので、退院時、特別訪問看護指示書が発行されるということは、退院日訪問看護が必要と認められた者に該当し、医療保険の退院支援指導加算が算定可能。
参考にしたサイト
退院日の訪問看護
退院時共同指導加算・退院支援指導加算(医療保険・介護保険)
〜訪問看護Q&A〜 (2)医療保険における「退院時共同指導加算」と「退院支援指導加算」 ――似ている名前ですが、違う加算です
訪問看護 訪問看護指示
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