新規記事の投稿を行うことで、非表示にすることが可能です。
2022年10月05日
障害者総合支援法とは
障害者総合支援法とは
・障害のある方の支援について定めた法律
・障害者自立支援法を改正するかたちで、2013年4月に施行
・障害のある方が日常生活や社会生活で必要なサポートが受けられる障害福祉サービスなどが設けられている
・「自立支援給付」・・・介護や就職支援といったサービス利用者へ個別に支給される
・「地域生活支援事業」・・・利用者の状況に応じて市区町村や都道府県が柔軟にサービスを行う
・障害者総合支援法では障害や難病のある方は、必要に応じてこれらのサービスを複数組み合わせて利用することができるようになっている。
対象者
@18歳以上で以下の条件に該当する方
・身体障害者
・知的障害者
・精神障害者(発達障害者を含む)
A障害児
満18歳に満たない方で、身体・知的・精神に障害のある児童のことです。発達障害児も含まれる
B難病患者
ここでは障害者総合支援法で指定されている難病を指す。
その程度が日常生活や社会生活に相当の制限が加わると認められる場合に、障害者総合支援法の障害福祉サービスを受ける対象となる。
理念や目的
・障害のあるなしに関わらず、共生する社会を実現すること
・全ての障害のある方が身近な場所において、必要な日常生活又は社会生活を営むための支援を受けられること
・そのために社会における障壁を解消していくこと
障害のある方もない方も地域社会で一緒に暮らしていくことを目的としており、そのための困難を取り除くため、障害福祉サービスなどの日常生活、社会生活上の支援を定めている
福祉サービス
障害者総合支援法で受けることができる福祉サービスは「自立支援給付」と「地域生活支援事業」の2つが中心
「自立支援給付」は介護や就職のための訓練など
介護給付
在宅で介護の支援を受ける
◇訪問
・居宅介護(ホームヘルプサービス)
ホームヘルパーが介護が必要な方の自宅に出向いて提供されるサービス
日常生活で困難なことに対しての援助を行う
身体介護、家事援助、通院等介助、通院等乗降介助の4つがある
・重度訪問介護
重度の障害がある方にホームヘルパーが自宅へ出向いて支援を行うサービス
居宅介護との違いは入院時の支援も含まれる
・同行援護
視覚障害のある方が外出する際に必要な情報の提供や同行を行う
移動の支援や排泄・食事の介護、役所や病院での代筆・代読、危険回避のための支援などを行う
日常生活での買い物や通院、公的機関への外出、余暇活動などでの外出が対象となる
・行動援護
知的障害や精神障害があり行動の際に介護を必要とする人に、行動に伴う危険を回避するための援護を行うこと
行動・感情のコントロールが難しい場合に外出時の介護を行う
・重度障害者等包括支援
重度の障害があり多くの種類の支援が必要な人に対し、包括的なサービスを提供すること
居宅介護、行動援護など様々なサービスを切れ目なく提供する
◇日中活動
・短期入所(ショートステイ)
介護者が不在となる際に、介護を必要とする人に対し一時的に施設で預かり介護や支援を行う事業所のこと
・療養介護
医療機関に入院し食事や排せつの介助だけでなく、医療行為も提供するサービス
長期の入院や常時の介護を必要とされる方が対象
・生活介護
支援施設へ通所し日常生活上の支援を受けるほか、創作的活動や生産活動を行うサービス
手芸やパンの製造などを行い、社会生活への参加意欲などを高めることを目的としている
◇施設
・施設入所支援
日中に自立訓練や就労移行支援を利用している方に対し、夜間の支援を提供するサービス
施設に入居し主に夜間の入浴や排せつ、食事などの介助などを行う
訓練等給付
就職のための訓練などを受ける
◇自立訓練
・機能訓練
身体障害者の身体機能の維持や回復のための訓練を提供する障害福祉サービス
理学療法士や作業療法士によるリハビリテーション等を行う
・生活訓練
精神障害者と知的障害者を対象に社会生活するための能力の向上を目的に訓練を提供する障害福祉サービス
事業所への通所や利用者の自宅へ訪問し訓練を行う
◇就労支援
・就労移行支援
一般企業への就職を希望する障害のある方へ向けて、必要な能力や知識を得るための福祉サービス
就職後も原則6か月間就労移行支援事業所からの定着支援が受けられる
6ヶ月経過以後は「就労定着支援事業所」と契約して最大3年間の定着支援を受けることができる
・就労定着支援
就労移行支援や就労継続支援(A型・B型)などを利用して一般企業などに就職した方へ向けて働き続けるためのサポートを行う障害福祉サービス
利用者の日常生活や会社での問題について相談に乗り、解決するためのアドバイスを行ったり企業と連携して働く環境を整えることなどを行う
サービスは就職後6ヶ月以降の方が対象
利用期間は3年間です。
・就労継続支援(A型・B型)
すぐに一般企業に就労するのが困難な状況の方に対して就労や生産活動の機会を提供し、能力や知識の向上を計る
就労継続支援にはA型・B型の2種類
どちらも利用期間に定めはありません。
就労継続支援A型(雇用型)
原則的に利用者は事業所と雇用契約を結ぶ
そのため労働基準法や最低賃金が適用され給料が支払われる
その中で働く機会の提供や一般企業への就職へ向けた支援を行っていく
就労継続支援B型(非雇用型)
利用者は事業所と雇用契約は結ばない
給料の代わりに作業に応じた「工賃」が支払われる
就労移行支援やA型への移行や一般企業への就労に向けた訓練を行う
◇居住支援
・自立生活援助
障害者支援施設などを利用後に、一人暮らしを希望している方に向けて自立した生活を支援するサービス
定期的に利用者の自宅を訪問し必要な助言などを行う
・共同生活援助(グループホーム)
障害のある方が共同で生活を行い、世話人などにより生活の支援を受けることができるサービス
食事の提供、入浴、排泄、金銭管理、健康管理、緊急時の対応などの支援を受けることができる
自立支援医療制度
・医療費の支援である
・障害の治療にかかる自己負担を少なくする制度
・通常の医療費が原則3割負担なのに対して、自立支援医療制度を利用すると原則1割負担
・「精神通院医療(精神疾患のある方)」「更生医療(身体障害のある方)」「育成医療(身体障害のある子ども)」の3種類
「地域生活支援事業」には障害のある方が身近な地域で生活していくための支援など
共同生活援助とは
共同生活援助とは
・障害者グループホームのこと
・身体・精神に障害のある方が日常生活や社会生活上の支援を受けながら共同生活を送るもの。
・障害者総合支援法が定める障害者福祉サービスのひとつ(訓練等給付)。
・障害があっても自立した暮らしを目指せるサービス内容となっている。
・世話人・・・施設には家事援助や日常生活での相談を受ける
・生活支援員などの職員・・・食事や入浴、トイレなどの介護支援を行う
・住宅形態は一軒家やアパート、マンションなど
・1住居あたりの定員は2名〜10名、既存の建物を利用する場合は20名以下または30名以下
対象
・身体障害者
・知的障害者
・精神障害者
・難病患者など
・原則として18歳以上(必要に応じて15歳以上)
・身体障害者の場合は65歳前日までに障害福祉サービスやこれに準ずるものを利用した方が対象
・基本的に障害者種別で区別はされない
(障害者グループホーム事業所の方針や生活環境整備の状況によって入居できる障害者の種別が決まっていることがある)
利用料
・1割負担
・共同生活援助を利用するには、社会福祉サービス利用料がかかる
・世帯の収入状況によって自己負担する月額上限が決まっている
・家賃や食費、水道光熱費、日用品費などの支払いが必要で
・施設によって料金は異なる
・共同生活援助を利用している方は一定条件を満たすと特定障害者特別給付費を受け取れる。
・支給額は月額1万円で、家賃の月額が1万円未満の場合は実費が支給される。
(各自治体によって、独自の助成制度を行っている場合もある)
・所得を判断する世帯範囲と、サービス利用料の月額上限の区分は以下の通り
〈世帯範囲〉
18歳以上の場合・・・利用者とその配偶者
18歳未満の場合・・・保護者の属する住民基本台帳上の世帯
〈サービス利用料の上限月額の区分〉
・生活保護(生活保護を受給する世帯) 0円
・低所得(市町村民税非課税の世帯) 0円
・一般1(市町村民税課税の世帯(所得割16万円未満)) 9,300円
・一般2(上記以外)37,200円
共同生活援助の形式
「障害支援区分」
・障害者総合支援法では障害のある方が必要な支援を受けられるように「障害支援区分」という基準を設けている。
・障害支援区分は、障害の特性や心身の状態を総合的に判断して支援の度合いを6段階の区分で示す。
・区分1〜6まであり、数字が大きいほど支援度が高い
・共同生活援助には4つの形式がある
・基本的には障害支援区分にかかわらず利用できる。
・が、それぞれ障害者支援体制が違うため、施設によって利用条件が決められていることがある。
介護サービス包括型
主に夜間に施設の従業員が日常生活上の援助や介護サービスを行うもの
◇サービス内容
世話人や生活支援員など施設の従業員が、主に夜間における家事や生活相談などの日常生活上の援助、食事や入浴、トイレなどの介護援助を行う。
◇対象者・区分
知的障害のある方が利用していることが多い
障害支援区分では区分2〜4の方が特に利用している傾向がある
日中サービス支援型
昼夜を通じて日常生活上の援助や介護サービスを行うもの
◇サービス内容
施設ごとに昼夜1人以上の世話人または生活支援員が配置されている
家事や日常生活の援助、食事、トイレなどの介護サービスを行う
◇対象者・区分
知的障害のある方が利用していることが多い
障害支援区分4以上の方が多く利用している傾向がある
外部サービス利用型
日常生活上のサポートは施設の従業者が行い、介護サービスは委託された外部の居宅介護事業所によって提供されるタイプ
◇サービス内容
主に夜間における日常生活上の援助や相談は、施設の世話人が行う。
入浴や食事の援助などの介護サービスは委託先から派遣された介護スタッフが行う。
◇対象者・区分
精神障害のある方
障害支援区分では「区分なし」の方が多く利用されいてる
サテライト型
他の入居者と交流できる共同生活住居(本体住居)を利用しながら、近くのアパートやマンションなどの一室(サテライト住居)で一人暮らしに近い形態で生活をするタイプ
◇サービス内容
本体となる共同生活住居の居間や食堂の設備を利用して食事や余暇活動などを行う
従業員の定期的な巡回が行われ家事や日常生活上の援助、食事やトイレなどの介護を受けられる
◇対象者・区分
将来的に一人暮らしをしたい方が利用していることが多い
原則として利用期間は2年
一般住宅などに転居できるように計画的な支援が行われる。