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2022年10月06日
医療連携体制加算(障害者グループホーム)
医療連携体制加算とは?
種類は7つ
7種類を大きく4パターンに分類
I・II・III 非医療ケアの提供
IV 医療ケアの提供
V・VI 喀痰吸引の提供
VII 体制の整備
非医療ケア
看護職員が事業所を訪問して行う「健康観察などの処置」
I 1時間未満 32単位/1日
U 1時間以上2時間未満 63単位/1日
V 2時間以上 125単位/1日
※提供時間は1日の合算で良い
医療ケア W
看護職員が事業所を訪問して行う「一般的な医療ケアの提供」を前提としている。
※基本的に医療的ケアの指示は主治医から受けて内容を書面で残す。
(情報共有が十分にされている場合他の医師でもOK)
利用者が1名 800単位/1日
利用者が2名 500単位/1日
利用者が3名以上8名以下 300単位/1日
喀痰吸引
X 500単位/1日
・看護職員を事業所に配置or病院・訪問看護ステーションと連携している
・従業者に喀痰吸引等にかかる指導を行う
・看護師に対して報酬を算定する
Y 100単位/1日
・従業者が医療機関等と連携して喀痰吸引を行う
・利用者に対して報酬を算定する
・看護職員を事業所に配置している場合は、資格証明書等を管理する
・看護職員を病院・訪問看護ステーションと連携して確保している場合は、各施設との契約書を作成する
(※指導の費用を定める)
・看護職員の勤務状況についてシフト表などで管理する
(※基準勤務時間数はない)
・重度化した場合の対応に係る指針を定め、入居の際に、入居者・その家族に対して、当該指針の内容を説明し、同意を得る
・医師の指示を受けた具体的なケアの内容を個別支援計画等に書くように努める
・主治医に対して医療的なケアの実施状況を定期的に報告するよう努める
体制の整備 Z
◇要件
・事業所で配置するor訪問看護ステーション等と連携して、GHの職員として看護職員を1名以上確保
・24時間の連絡体制を整える
・重度化した場合における対応に係る指針を定める
◇単位
39単位/1日
・准看護師では要件を満たさない
・同一法人他事業所の看護師を配置することも可能
・「看護職員配置加算」や「医療的ケア対応支援加算」を算定していれば不可
・看護師により24時間の連絡体制を整えること