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2022年10月14日

訪問看護の加算の算定について(介護・医療、1ヶ所・2ヶ所)

複数のステーションでの訪問

介護保険

ケアプランに位置付けられていれば、2ヶ所以上の訪問看護ステーションからの訪問は算定可能。
医療保険

・厚生労働大臣が定める疾病等のご利用者様の場合は2ヶ所(週7日の訪問が計画されている場合は3ヶ所)の訪問看護ステーションからの訪問が算定可能。
・特別訪問看護指示期間中に週4日以上の訪問が計画されている場合は2ヶ所のステーションからの訪問が可能
(いずれの場合も同一日は算定不可)

加算の算定は以下の通り。

加算について

訪問看護ステーションが算定できる加算には、介護保険と医療保険のそれぞれ1ヶ所の訪問看護ステーションしか算定できない加算と複数の訪問看護ステーションが算定できる加算がある。
関連ブログ:複数のステーションを利用する場合
〈介護保険〉1ヶ所の訪問看護ステーションしか算定できない加算

・緊急時訪問看護加算
・ターミナルケア加算
・退院時共同指導加算(※1)
・特別管理加算(※2)
※1)2回算定が可能な利用者に対しては2ヶ所で算定可能
※2)算定は1ヶ所のみ。事業所間で話し合って分配も可能
〈介護保険〉複数の訪問看護ステーションが算定できる加算

・サービス提供体制強化加算
・複数名訪問看護加算(T)(U)
・長時間訪問看護加算
・初回加算
・夜間・早朝加算、深夜加算
・看護・介護連携強化加算
・特別地域訪問看護加算
・中山間地域等における小規模事業所加算
・中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算
〈医療保険〉1ヶ所の訪問看護ステーションしか算定できない加算

・24時間対応体制加算
・長時間訪問看護加算(※1)
・複数名訪問看護加算(※1)
・退院時共同指導加算(※2)
・退院支援指導加算
・訪問看護ターミナルケア療養費1、2
・訪問看護情報提供療養費1、2、3
※1)異なる週であれば各ステーションが算定可能
※2)別表第7、別表第8のご利用者様については複数日であれば1人の利用者につき月2回まで算定可能。それぞれを2ヶ所のステーションで1回ずつ算定可能。
〈医療保険〉複数の訪問看護ステーションが算定できる加算

・特別管理加算
・特別管理指導加算
・緊急時訪問看護加算
・乳幼児加算
・夜間・早朝訪問看護加算/深夜訪問看護加算
・難病等複数回訪問看護加算
・在宅患者緊急時等カンファレンス加算
・在宅患者連携指導加算

関連ブログ:複数のステーションを利用する場合
posted by dsk1983 at 10:40| Comment(0) | TrackBack(0) | 加算

2022年06月08日

早朝・夜間、深夜の加算(介護保険)

早朝・夜間、深夜の加算

夜間・早朝の場合・・・所定単位数の25%
深夜の場合・・・所定単位数の50%

夜間:午後6時〜午後10時まで
深夜:午後10時〜午前6時まで
早朝:午前6時〜午前8時まで
この場合は算定不可

・利用時間が長時間にわたる場合
加算の対象となる時間帯におけるサービス提供時間が全体のサービス提供時間に占める割合がごくわずかな場合

・緊急時訪問看護加算を算定している場合
当該月の1回目の計画外の緊急訪問では、夜間、深夜、早朝の時間帯に指定訪問看護を行っても夜間・早朝、深夜の加算は算定できない。

※当該月の2回目以降の緊急訪問が夜間・早朝、深夜の時間帯の場合は、夜間、深夜、早朝の加算を算定することができる。
posted by dsk1983 at 17:57| Comment(0) | TrackBack(0) | 加算

2021年10月12日

在宅悪性腫瘍等患者指導管理料

(1) 在宅悪性腫瘍等患者指導管理料の注に掲げる「在宅における鎮痛療法又は悪性腫瘍の化学療法」とは、末期の悪性腫瘍又は筋萎縮性側索硬化症若しくは筋ジストロフィーの 患者であって、持続性の疼痛があり鎮痛剤の経口投与では疼痛が改善しないため注射に よる鎮痛剤注入が必要なもの又は注射による抗悪性腫瘍剤の注入が必要なものが、在宅 において自ら実施する鎮痛療法又は化学療法をいう。

(2) 在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料の注に掲げる「悪性腫瘍の鎮痛療法又は化学療法」 とは、末期の悪性腫瘍の患者であって、持続性の疼痛があり鎮痛剤の経口投与では疼痛 が改善しないため注射による鎮痛剤注入が必要なもの又は注射による抗悪性腫瘍剤の注 入が必要なものが、在宅において自ら実施する鎮痛療法又は化学療法をいう。

(3) (1)及び(2)の鎮痛療法とは、ブプレノルフィン製剤、モルヒネ塩酸塩製剤、フェンタ ニルクエン酸塩製剤、複方オキシコドン製剤、オキシコドン塩酸塩製剤、フルルビプロフ ェンアキセチル製剤又はヒドロモルフォン塩酸塩製剤を注射又は携帯型ディスポーザブル 注入ポンプ若しくは輸液ポンプを用いて注入する療法をいう。なお、モルヒネ塩酸塩製剤、 フェンタニルクエン酸塩製剤、複方オキシコドン製剤、オキシコドン塩酸塩製剤又はヒド ロモルフォン塩酸塩製剤を使用できるのは、以下の条件を満たすバルーン式ディスポーザ ブルタイプの連続注入器等に必要に応じて生理食塩水等で希釈の上充填して交付した場合

に限る。

ア 薬液が取り出せない構造であること

イ 患者等が注入速度を変えることができないものであること また、(1)及び(2)の化学療法とは、携帯型ディスポーザブル注入ポンプ若しくは

輸液ポンプを用いて中心静脈注射若しくは植込型カテーテルアクセスにより抗悪性腫 瘍剤を注入する療法又はインターフェロンアルファ製剤を多発性骨髄腫、慢性骨髄性 白血病、ヘアリー細胞白血病又は腎癌の患者に注射する療法をいう。

(4) 対象となる患者が末期であるかどうかは在宅での療養を行っている患者の診療を担う 保険医の判断によるものとする。なお、化学療法の適応については、末期でない悪性腫 瘍の患者も末期の悪性腫瘍の患者に準じて取り扱う。

(5) 外来と在宅において化学療法を行うものについては、主に在宅において化学療法を行 う場合は在宅悪性腫瘍等患者指導管理料を算定し、主に外来で行う場合には在宅悪性腫 瘍等患者指導管理料は算定せず、注射手技料及び基準を満たす場合には外来化学療法加 算等を算定する。なお、外来で抗悪性腫瘍剤の注射を行い、注入ポンプなどを用いてそ の後も連続して自宅で抗悪性腫瘍剤の注入を行う等の治療法のみを行う場合は当該指導 管理料の対象には該当しない。

(6) 在宅悪性腫瘍等患者指導管理料を算定する月は、区分番号「G003」抗悪性腫瘍剤 局所持続注入の費用は算定できない。ただし、抗悪性腫瘍剤局所持続注入に用いる薬剤 に係る費用は算定できる。

(7) 在宅悪性腫瘍等患者指導管理料を算定する月は第6部通則6に規定する外来化学療法 加算は算定できない。

(8) 在宅悪性腫瘍等患者指導管理料を算定している患者の外来受診時に、当該在宅悪性腫 瘍等患者指導管理料に係る区分番号「G000」皮内、皮下及び筋肉内注射、区分番号

「G001」静脈内注射、区分番号「G004」点滴注射、区分番号「G005」中心 静脈注射及び区分番号「G006」植込型カテーテルによる中心静脈注射を行った場合 の手技料、注射薬(在宅で使用していない抗悪性腫瘍剤も含む。)及び特定保険医療材 料の費用は算定できない。ただし、当該在宅悪性腫瘍等患者指導管理料に係らない区分 番号「G000」皮内、皮下及び筋肉内注射、区分番号「G001」静脈内注射、区分 番号「G004」点滴注射、区分番号「G005」中心静脈注射及び区分番号「G00 6」植込型カテーテルによる中心静脈注射を行った場合の手技料、注射薬及び特定保険 医療材料の費用は算定できる。

(9) 在宅悪性腫瘍等患者指導管理料を算定している患者については、当該保険医療機関に おいて区分番号「C001」在宅患者訪問診療料(T)又は区分番号「C001−2」在 宅患者訪問診療料(U)を算定する日に行った区分番号「G000」皮内、皮下及び筋肉 内注射、区分番号「G001」静脈内注射、区分番号「G004」点滴注射、区分番号

「G005」中心静脈注射及び区分番号「G006」植込型カテーテルによる中心静脈 注射の手技料、注射薬及び特定保険医療材料の費用は算定できない。

(10) 在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料は、在宅悪性腫瘍等患者指導管理料を算定する指導 管理を受けている患者に対し、当該保険医療機関の保険医と、在宅悪性腫瘍等患者指導 管理料を算定する保険医療機関の保険医とが連携して、同一日に当該患者に対する悪性

腫瘍の鎮痛療法又は化学療法に関する指導管理を行った場合に算定する。

(11) 在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料を算定する医師は、以下のいずれかの緩和ケアに関 する研修を修了している者であること。

ア 「がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会の開催指針」(平成 29 年 12

月1日付け健発 1201 第2号厚生労働省健康局長通知)に準拠した緩和ケア研修会(平

成 29 年度までに開催したものであって、「がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研 修会の開催指針」に準拠したものを含む。)

イ 緩和ケアの基本教育のための都道府県指導者研修会(国立がん研究センター主催) 等
posted by dsk1983 at 16:16| Comment(0) | TrackBack(0) | 加算

2021年03月03日

訪問看護ターミナルケア療養費(医療)

訪問看護ターミナルケア療養費とは

訪問看護ターミナルケア療養費1

在宅で死亡した利用者または、特別養護老人ホーム等で死亡した利用者のうち看取り介護加算等を算定していない利用者に対してターミナルケアを行うことで算定できる。
25000円
訪問看護ターミナルケア療養費2

特別養護老人ホーム等で死亡した利用者で、看取り介護加算等を算定している利用者に対してターミナルケアを行うことで算定できる。
10000円
訪問看護ターミナルケア療養費の算定要件

・在宅でご逝去されたご利用者様(ターミナルケアを行った後24時間以内に在宅以外でご逝去された場合も含む)について、死亡日および死亡日前14日以内の合計15日間に2回以上訪問看護基本療養費を算定している場合に算定する。
・必ずしも死亡日に訪問しなくてはならないということではない。
・利用者の死亡月に算定する。
・死亡日および死亡日前14日以内の合計15日間に介護保険または医療保険の給付の対象となる訪問看護を1日以上実施した場合は最後に実施した保険制度で訪問看護ターミナル療養費等の算定をする。
・他の訪問看護ステーションが訪問看護ターミナルケア療養費を算定している場合や医療保険機関が在宅患者訪問看護・指導料の在宅ターミナルケア加算等を算定している場合は、算定できない。(要するに1カ所しか算定できない)
・医療保険または介護保険の訪問看護を、それぞれ1日以上実施した場合は、最後に実施した保険制度で算定する。
QA

Q.もともと介護保険ご利用者、急性増悪等により特別訪問看護指示書の交付を受け死亡前14日間の間に2回医療保険による訪問看護を行った後、15日目に死亡した。
15日目は本来介護保険となっているが、ターミナルケアはどちらでの保険で請求するか。
A.医療保険
介護保険による死亡前の訪問看護は1回も行われていないので、最後に訪問看護を行った医療保険での請求となる。

〈関連リンク〉
ターミナルの加算について(介護・医療)
posted by dsk1983 at 15:39| Comment(0) | TrackBack(0) | 加算

2021年01月25日

ターミナルの加算について(介護・医療)

ターミナルケア加算(介護)

・当該者の死亡月に算定
・2000単位が加算
※介護予防訪問看護(利用者が要支援者)の場合は対象外

以下の要件を満たした場合に算定可能。
@ターミナルケアを受ける利用者について24時間連絡が取れる体制を確保しており、かつ、必要に応じて訪問看護を行うことができる体制を整備していること
Aターミナルケア体制を届けていること
B死亡日および死亡日前14日以内に2日以上ターミナルケアを実施している(ターミナルケアを行った後、24時間以内に在宅で死亡した場合も含む)
C主治医との連携の下に、訪問看護におけるターミナルケアに係る計画および支援体制について利用者および家族等に対して説明を行い、同意を得てターミナルケアを行っていること
Dターミナルケアの提供について、利用者の身体状況の変化など必要な事項が適切に記録されること
E訪問看護においてターミナルケアを実施中に死亡診断を目的として医療機関へ搬送し24時間以内に死亡が確認される場合
「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、利用者本人及びその家族等と話し合い、利用者本人の意思決定を基本に、他の医療および介護関係者との連携の上、対応すること

訪問看護ターミナル療養費(医療)


・訪問看護基本療養費及び精神科訪問看護基本療養費を算定すべき指定訪問看護を行っている訪問看護ステーションの看護師等
・在宅で死亡した利用者(ターミ ナルケアを行った後、24時間以内に在宅以外で死亡した者を含む。)
・特別養護老人ホームその他これに準ずる施設で死亡した利用者(ターミナルケアを行った後、24時間以内に特別養護老人ホーム等以外で死亡した者を含み、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12 年厚生省告示第21号)別表の1に規定する看取り介護加算その他これに相当する加算。
・主治医の指示により、その死亡日及び死亡日前14 日以内に、2回以上指定訪問看護を実施
・訪問看護におけるターミナルケアに係る支援体制について利用者及びその家族等に対して説明した上でターミナルケアを行った場合に算定する。

※訪問看護ターミナルケア療養費2では、看取り介護加算(施設側が算定)を算定している利用者に限る。
※他の訪問看護ステー ションにおいて訪問看護ターミナルケア療養費を算定している場合には、算定しない。


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タグ:ターミナル
posted by dsk1983 at 20:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 加算

2020年01月16日

複数名訪問看護加算(介護保険)

複数名訪問看護加算とは
訪問看護において看護師等1名での対応が困難な場合に、複数名で訪問することで算定できる加算。

単位数

◆複数名訪問加算(T)
30分未満の場合 254単位/回
30分以上の場合 402単位/回

◆複数名訪問加算(U)
30分未満の場合 201単位/回
30分以上の場合 317単位/回

算定要件

・ご利用者またはご家族の方から同意を得ていること
・1人の看護師等による訪問看護が困難と認められること

◆複数名訪問加算(T)
2名の看護師等が訪問すること
◆複数名訪問加算(U)
1名の看護師等と1名の看護補助者が訪問すること

※看護補助者とは
訪問看護を担当する看護師等の指導の下に、療養生活上の世話(食事、清潔、排泄、入浴、移動等)の他、居室内の環境整備、看護用品及び消耗品の整理整頓等といった看護業務の補助を行う者のこと

posted by dsk1983 at 21:19| Comment(0) | TrackBack(0) | 加算

2020年01月12日

特別管理加算

特別管理加算とは

特別管理加算とは、訪問看護を提供するにあたり、特別な管理を必要とする利用者に対して、計画的な管理を行うことを評価する加算。
別に厚生労働大臣が定める状態にある利用者に対して、当該状態にかかる計画的な管理を行った場合に算定するとされており、訪問看護ステーションの理学療法士等によりリハビリテーションを中心とした訪問看護のみを利用する利用者に、そうした計画的な管理が行われているとは想定されないため、一般的には、当該加算は算定できない。

https://www.zenhokan.or.jp/wp-content/uploads/tuuti75-2.pdf

種類および単位数

特別管理加算(T) 500単位 1月につき
特別管理加算(U) 250単位 1月につき

算定要件

特別管理加算(T)

以下の状態にある利用者に対して、訪問看護の実施に関する計画的な管理、及び訪問看護を実施すること

・在宅悪性腫瘍等患者指導管理
・在宅気管切開患者指導管理
・気管カニューレを使用している状態
・留置カテーテルを使用している状態

特別管理加算(U)
以下の状態にある利用者に対して、訪問看護の実施に関する計画的な管理、及び訪問看護を実施すること

・在宅自己腹膜灌流指導管理
・在宅血液透析指導管理
・在宅酸素療法指導管理
・在宅中心静脈栄養法指導管理
・在宅成分栄養経管栄養法指導管理
・在宅自己導尿指導管理
・在宅持続陽圧呼吸療法指導管理
・在宅自己疼痛管理指導管理
・在宅肺高血圧症患者指導管理
・人工肛門又は人工膀胱を設置している状態
・真皮を越える褥瘡の状態
・点滴注射を週3日以上行う必要があると認められる状態

留意事項


・特別管理加算(T)と(U)の併用算定は出来ない。
・特別管理加算は、該当月の第1回目の訪問看護を提供した日に算定する。
・医療保険の特別管理加算を含め、1人の利用者に対して、1ヵ所の事業所に限り算定することができる。2ヵ所以上の事業所から訪問看護を利用する場合は、その分配は事業所相互の合議に委ねられる。

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posted by dsk1983 at 09:20| Comment(0) | TrackBack(0) | 加算
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