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2021年03月03日

訪問看護ターミナルケア療養費(医療)

訪問看護ターミナルケア療養費とは

訪問看護ターミナルケア療養費1

在宅で死亡した利用者または、特別養護老人ホーム等で死亡した利用者のうち看取り介護加算等を算定していない利用者に対してターミナルケアを行うことで算定できる。
25000円
訪問看護ターミナルケア療養費2

特別養護老人ホーム等で死亡した利用者で、看取り介護加算等を算定している利用者に対してターミナルケアを行うことで算定できる。
10000円
訪問看護ターミナルケア療養費の算定要件

・在宅でご逝去されたご利用者様(ターミナルケアを行った後24時間以内に在宅以外でご逝去された場合も含む)について、死亡日および死亡日前14日以内の合計15日間に2回以上訪問看護基本療養費を算定している場合に算定する。
・必ずしも死亡日に訪問しなくてはならないということではない。
・利用者の死亡月に算定する。
・死亡日および死亡日前14日以内の合計15日間に介護保険または医療保険の給付の対象となる訪問看護を1日以上実施した場合は最後に実施した保険制度で訪問看護ターミナル療養費等の算定をする。
・他の訪問看護ステーションが訪問看護ターミナルケア療養費を算定している場合や医療保険機関が在宅患者訪問看護・指導料の在宅ターミナルケア加算等を算定している場合は、算定できない。(要するに1カ所しか算定できない)
・医療保険または介護保険の訪問看護を、それぞれ1日以上実施した場合は、最後に実施した保険制度で算定する。
QA

Q.もともと介護保険ご利用者、急性増悪等により特別訪問看護指示書の交付を受け死亡前14日間の間に2回医療保険による訪問看護を行った後、15日目に死亡した。
15日目は本来介護保険となっているが、ターミナルケアはどちらでの保険で請求するか。
A.医療保険
介護保険による死亡前の訪問看護は1回も行われていないので、最後に訪問看護を行った医療保険での請求となる。

〈関連リンク〉
ターミナルの加算について(介護・医療)
posted by dsk1983 at 15:39| Comment(0) | TrackBack(0) | 加算
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