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2021年12月17日

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

定期巡回・随時対応型訪問介護看護とは

・定期的な巡回又は随時通報により、利用者の居宅を訪問し、入浴、排せつ、食事等の介護、日常生活上の緊急時の対応など安心して居宅で生活を送ることができるようにするための援助を行うとともに、療養生活を支援し、心身の機能の維持・回復を目指す介護給付のサービスのこと。
・訪問介護員または訪問看護師が要介護者の自宅を定期訪問し、介護・看護を提供する24時間対応の介護サービス。
・地域密着型サービスに分類され、事業所と同じ地域に住民票があり、要介護認定1〜5の要介護高齢者を対象としている。
・「要支援」の方は利用できない。
・一日に複数回訪問し、一回の訪問は10〜20分程度。短時間の身体介護(食事介助、清拭介助、排泄介助など)を中心にう。
・「定期巡回サービス」、「随時対応サービス」、「随時訪問サービス」、「訪問看護サービス」を組み合わせる。
定期巡回サービス

訪問介護員等が定期的に利用者の居宅を巡回して、入浴、排泄、食事等といった日常生活上の世話を行う。
訪問介護と同じように、利用者ごとに訪問介護計画書を作成し、その内容に基づき提供されるサービス。
訪問介護とは違い、入浴、食事介助などの身体介護を中心とした、10分〜15分の短時間の訪問を複数回受けられる。
安否確認や服薬介助、おむつ交換など定期的に行う。
随時対応サービス

オペレーターが通報を受け、利用者の状況に応じてサービスの手配を行う。
利用者宅に「ケアコール」と呼ばれる機器を設置し、オペレーターが24時間その連絡に都度対応する。
利用者の状況を確認し、必要に応じて訪問するといったサービスを手配する。
随時訪問サービス

オペレーターからの要請を受けて、随時、訪問介護員等が利用者の居宅を訪問して、入浴、排泄、食事等といった日常生活上の世話を行う。
訪問看護サービス

看護師等が利用者の居宅を訪問して、療養上の世話または診療の補助を行う。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護の特徴

✓日中、夜間を通じてサービスを受けることが可能であること
✓訪問介護と訪問看護を一体的に受けることが可能であること
✓定期的な訪問だけではなく、必要なときに随時サービスを受けることが可能である
✓定期巡回・随時対応型訪問介護看護と併用することができないサービス
・訪問介護(通院等乗降介助を除く)
・訪問看護(連携型利用時を除く)
・夜間対応型訪問介護
※これらはサービス内容が重複することから、併用することができない。
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000077236.pdf
定期巡回・随時対応型訪問介護看護の2つのスタイル

定期巡回・随時対応型訪問介護看護の1つの事業所で訪問介護と訪問看護のサービスを一体的に提供する「一体型事業所」と、定期巡回・随時対応型「訪問介護」の事業所が地域の訪問看護事業所と連携をしてサービスを提供する「連携型事業所」がある。
一体型事業所

一体型事業所は、「訪問介護」と「訪問看護」が同一の事業所で提供されている。
連携型事業所

連携型事業所は、定期巡回・随時対応型訪問介護を行っている事業所が、地域の他社の訪問看護事業所と連携してサービスを提供する事業所。
注意点

定期巡回・随時対応型訪問介護看護を選ぶときには、以下の3つのサービスは同時に利用することができない。
・訪問介護(通院等乗降介助以外)
・訪問看護(連携型利用時以外)
・夜間対応型訪問介護
posted by dsk1983 at 10:05| Comment(0) | TrackBack(0) | 介護保険

2020年11月17日

第193回社会保障審議会介護給付費分科会(web会議)資料

第193回社会保障審議会介護給付費分科会(web会議)資料

令和2年11月16日(月)
13:00〜16:00
於 web会議

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14716.html
posted by dsk1983 at 21:32| Comment(0) | TrackBack(0) | 介護保険

2020年01月14日

介護保険の被保険者

介護保険の被保険者は、65歳以上の方(第1号被保険者)と、40歳から64歳までの医療保険加入者(第 2号被保険者)に分けられる。
第1号被保険者

・65歳以上の方
・原因を問わずに要介護認定または要支援認定を受けたときに介護サービスを受けることができる。
◆保険料の徴収方法◆
・市町村と特別区が徴収 (原則、年金からの天引き)
・65 歳になった月から徴収開始
第2号被保険者

・40歳から64歳までの健保組合、全国健康保険協会、市町村国保などの医療保険加入者
40歳になれば自動的に資格を取得し 65歳になるときに自動的に第1号被保険者に切り替わる。
・加齢に伴う疾病(特定疾病)が原因で要介護(要支援)認定を受けたときに介護サービスを受けることができる。
◆保険料の徴収方法◆
・医療保険料と一体的に徴収
・40 歳になった月から徴収開始
介護保険制度について - 厚生労働省

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posted by dsk1983 at 21:12| Comment(0) | TrackBack(0) | 介護保険

16特定疾病

特定疾病とは

心身の病的加齢現象との医学的関係があると考えられる疾病であって次のいずれの要件をも満たすものについて総合的に勘案し、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因し要介護状態の原因である心身の障害を生じさせると認められる疾病である。
@65歳以上の高齢者に多く発生しているが、40歳以上65歳未満の年齢層においても発生が認められる等、罹患率や有病率(類似の指標を含む)等について加齢との関係が認められる疾病であって、その医学的概念を明確に定義できるもの。
A3〜6ヶ月以上継続して要介護状態又は要支援状態となる割合が高いと考えられる疾病。

特定疾病の範囲

特定疾病については、その範囲を明確にするとともに、介護保険制度における要介護認定の際の運用を容易にする観点から、個別疾病名を列記している。(介護保険法施行令第二条)
1.がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)※
2.関節リウマチ※
3.筋萎縮性側索硬化症
4.後縦靱帯骨化症
5.骨折を伴う骨粗鬆症
6.初老期における認知症
7.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病※
【パーキンソン病関連疾患】
8.脊髄小脳変性症
9.脊柱管狭窄症
10.早老症
11.多系統萎縮症※
12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
13.脳血管疾患
14閉塞性動脈硬化症
15.慢性閉塞性肺疾患
16.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

(※印は平成18年4月に追加、見直しがなされたもの)

特定疾病の選定基準の考え方

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posted by dsk1983 at 16:47| Comment(0) | TrackBack(0) | 介護保険
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