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2022年10月03日

複数名訪問看護加算(介護・医療保険)

対象者

◆介護保険

@利用者の身体的理由(体重が重いなど)により1人の看護師等(保健師、看護師、准看護師またはPT、OTもしくはST)による訪問看護が困難と認められる場合
A暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる場合
Bその他利用者の状況から判断して@またはAに準ずると認められる場合
◇医療保険

1人の看護師等による指定訪問看護が困難な利用者であって、次のいずれかに該当するもの
@「特掲診療料の施設基準等」別表第7に掲げる疾病等の利用者
A「特掲診療料の施設基準等」別表第8に掲げる疾病等の利用者
B特別訪問看護指示書に係る指定訪問看護を受けている利用者
C暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる場合
D利用者の身体的理由により1人の看護師等による訪問看護が困難と認められる利用者
(看護職員がその他の職員と同時に指定訪問看護を行う場合に限る)
Eその他利用者の状況から判断して@〜Dのいずれかに準ずると認められる利用者
(看護職員がその他の職員と同時に指定訪問看護を行う場合に限る)
要件等

◆介護保険

同時に複数の看護師等(保健師、看護師、准看護師またはPT、OTもしくはST)または看護師等の看護補助者が1人の利用者に対して訪問看護を行ったときは、1回につき所定単位数に加算する。
◇医療保険

・同時に保健師、助産師、看護師または准看護師(以下「看護職員」という)が、当該訪問看護ステーションの他の看護師等または看護補助者(以下「その他の職員」という)と同時に指定訪問看護を行う場合に算定する。

・週1回所定額に加算
「看護職員が他の看護師等(准看護師を除く)と同時に行う場合」
・週3日まで所定額に加算
「看護職員がその他職員と同時に行う場合」
・「1日あたりの回数に応じて算定」
看護補助者と同時に指定訪問看護を行う場合で、別に厚生労働大臣が定める疾病等の利用者、および特別訪問看護指示期間中であって、指定訪問看護を受けている利用者
語句の整理

看護師等・・・保健師、看護師、准看護師またはPT、OTもしくはST
看護職員・・・保健師、助産師、看護師または准看護師
看護補助者・・・
その他の職員・・・看護師等または看護補助者
posted by dsk1983 at 16:59| Comment(0) | TrackBack(0) | 医療保険
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