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2021年03月17日

退院当日の訪問看護(令和3年度介護報酬改定について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00034.html?fbclid=IwAR1Xh5zGwFIjGHcMNJfvc25dzwpO7VQ5WWsOW4uw_xD_YogPPOedDZiZXQg
退院当日の訪問看護について

利用者のニーズに対応し在宅での療養環境を早期に整える観点から、主治の医師が必要と認める場合は算定を可能とする。

医療機関、介護老人保健施設、介護療養型医療施設又は介護医療院を退院・退所した日について、厚生労働大臣が定める状態(利用者等告示第六号)にある利用者に加え、主治の医師が必要と認めた利用者に訪問看護費を算定できることとする。
※短期入所療養介護サービス終了日(退所・退院日)も同様の取扱い。

参考:厚生労働大臣が定める状態(利用者等告示第六号)
イ 在宅悪性腫瘍等患者指導管理若しくは在宅気管切開患者指導管理を受けている状態又は気管カニューレ若しくは留置カ
テーテルを使用している状態
ロ 以下のいずれかを受けている状態にある者
在宅自己腹膜灌流指導管理
在宅血液透析指導管理
在宅酸素療法指導管理
在宅中心静脈栄養法指導管理
在宅成分栄養経管栄養法指導管理
在宅自己導尿指導管理
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理
在宅自己疼痛管理指導管理
在宅肺高血圧症患者指導管理
ハ 人工肛門又は人工膀胱を設置している状態
ニ 真皮を超える褥瘡の状態
ホ 点滴注射を週3日以上行う必要があると認められた状態(在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者)
タグ:退院日

2020年02月27日

短期入所生活介護(ショートステイ)中のご利用者様への訪問

言葉の整理

短期入所生活介護(ショートステイ)とは
特別養護老人ホームなどの施設に短期間入所し、食事、入浴、その他の必要な日常生活上の支援や機能訓練などを行うサービス。
短期入所療養介護(医療型ショートステイ)とは
看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより、療養生活の質の向上及び利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図る目的で提供されるサービスのこと。
介護老人保健施設、療養病床のある病院や診療所等に短期間入院し、看護、医学的管理の下で、介護、機能訓練、医療処置、日常生活上の世話を提供するサービス。
ご利用中訪問可能か?

介護保険
ご利用者様との個別契約での訪問看護の算定は出来ない。

医療保険
末期の悪性腫瘍に限る。
訪問看護基本療養費(T)または(U)、精神科訪問看護基本療養費(T)または(V)の算定が出来る。

緊急時訪問
予め委託契約していれば可能。
施設側が在宅中重度受け入れ可さんを保険請求し、訪問看護ステーションに支払うという方法になる。

入退所日の訪問
短期入所生活介護・・・特別養護老人ホーム
短期入所療養介護・・・介護老人保健施設
◯介護保険
入院・入所日の訪問看護費の算定が可能。
短期入所生活介護の退所日も算定が可能。
短期入所療養介護および医療機関からの退所・退院の場合は特別管理の状態の利用者のみ算定可能。
◯医療保険
入院・入所日、退院・退所日ともに算定不可能。
医療機関からの退院の場合は、要件を満たせば、退院支援指導加算が算定できる。

※令和元年版 訪問看護実務相談 Q&A 325〜326ページ

KIMG1163.jpg

2020年02月17日

短期入所施設の入退所日の訪問

言葉の整理

短期入所生活介護・・・特別養護老人ホーム
短期入所療養介護・・・介護老人保健施設

介護保険

入院・入所日の訪問看護費の算定が可能。
短期入所生活介護の退所日も算定が可能。
短期入所療養介護および医療機関からの退所・退院の場合は特別管理の状態の利用者のみ算定可能。

医療保険

入院・入所日、退院・退所日ともに算定不可能。
医療機関からの退院の場合は、要件を満たせば、退院支援指導加算が算定できる。

※令和元年版 訪問看護実務相談 Q&A 326ページ

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2020年01月28日

小規模多機能型居宅介護と訪問看護

小規模多機能型居宅介護とは

・中重度の要介護者となっても在宅での生活が継続できるように支援する小規模な居住系サービスの施設。
・デイサービスを中心に訪問介護やショートステイを組み合わせ在宅での生活の支援や機能訓練を行うサービス。
・利用者が可能な限り自立した日常生活を送ることができるよう、家庭的な環境と地域住民との交流の下で日常生活上の支援や機能訓練を行う。
・利用者の選択に応じて、施設への「通い」を中心として、短期間の「宿泊」や利用者の自宅への「訪問」を組合せる。
・メリットは1つの事業者と契約するだけで、「通い(デイサービス)」「訪問(訪問介護)」「泊まり(ショートステイ)」のサービスを、組み合わせて利用できること。
リンクーどんなサービスがあるの? - 小規模多機能型居宅介護
令和元年版 訪問看護実務相談 QA 327ページ

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尚、小規模多機能型居宅介護に訪問看護がプラスされたものは「看護小規模多機能型居宅介護」という。
看護小規模多機能型居宅介護

小規模多機能型居宅介護事業所宿泊中の訪問看護は可能か

◯介護保険
・介護保険での訪問はできない。
・事業所との契約により訪問できる。
◯医療保険
末期の悪性腫瘍等の患者及び特別訪問看護指示書を交付された利用者について、サービス利用前30日以内に利用者宅を訪問し、訪問看護基本療養費を算定した訪問看護ステーションの看護師等が訪問看護を実施した場合に限り算定できる。
なお、末期の悪性腫瘍以外の利用者においては、利用開始後30日までの間算定できる。

小規模多機能型居宅介護事業所ご利用中(宿泊以外)の訪問看護は可能か

介護保険でも医療保険でも不可
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