2020年02月27日
短期入所生活介護(ショートステイ)中のご利用者様への訪問
言葉の整理
短期入所生活介護(ショートステイ)とは
特別養護老人ホームなどの施設に短期間入所し、食事、入浴、その他の必要な日常生活上の支援や機能訓練などを行うサービス。
短期入所療養介護(医療型ショートステイ)とは
看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより、療養生活の質の向上及び利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図る目的で提供されるサービスのこと。
介護老人保健施設、療養病床のある病院や診療所等に短期間入院し、看護、医学的管理の下で、介護、機能訓練、医療処置、日常生活上の世話を提供するサービス。
ご利用中訪問可能か?
介護保険
ご利用者様との個別契約での訪問看護の算定は出来ない。
医療保険
末期の悪性腫瘍に限る。
訪問看護基本療養費(T)または(U)、精神科訪問看護基本療養費(T)または(V)の算定が出来る。
緊急時訪問
予め委託契約していれば可能。
施設側が在宅中重度受け入れ可さんを保険請求し、訪問看護ステーションに支払うという方法になる。
入退所日の訪問
短期入所生活介護・・・特別養護老人ホーム
短期入所療養介護・・・介護老人保健施設
◯介護保険
入院・入所日の訪問看護費の算定が可能。
短期入所生活介護の退所日も算定が可能。
短期入所療養介護および医療機関からの退所・退院の場合は特別管理の状態の利用者のみ算定可能。
◯医療保険
入院・入所日、退院・退所日ともに算定不可能。
医療機関からの退院の場合は、要件を満たせば、退院支援指導加算が算定できる。
※令和元年版 訪問看護実務相談 Q&A 325〜326ページ
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
https://fanblogs.jp/tb/9662972
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
この記事へのトラックバック