2020年03月02日
自立支援医療とは
自立支援医療とは
自立支援医療制度は、心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。(厚生労働省)
対象者
・精神通院医療:精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症などの精神疾患を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する者
・更生医療:身体障害者福祉法に基づき身体障害者手帳の交付を受けた者で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる者(18歳以上)
・育成医療:身体に障害を有する児童で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる者(18歳未満)
精神通院医療
精神疾患の治療に掛かる医療費を軽減する公的な制度。
経済的な不安を軽くすることで、体調の安定や治療への専念などにつなげることができる。
すべての精神疾患を対象に通院による継続的な治療が必要な人が申請・利用できる制度。
この制度は指定の医療機関・薬局のみで利用可能なものだが、通常3割負担の医療費が1割負担まで軽減される。また世帯所得や治療内容に応じて月あたりの自己負担に上限が定められるため、原則として上限を超える分の医療費は負担しなくて良いことになっている。
制度の対象になる医療は、
・通院
・デイケア
・訪問看護
※入院は対象外
デイケアや訪問看護での制度適用の内容や自己負担額については通院の場合と同様。
自己負担
公的医療保険による医療費の自己負担額は通常3割となっていますが、自立支援制度(精神通院)の併用により、これが原則1割まで軽減される。
さらに世帯所得(納税額)による区分が設けられており、所得が一定未満の人に対しては月あたりの自己負担額に上限が設定されている。
また統合失調症など、高額な治療を長期間続けなければならない人は「重度かつ継続」という区分が適用され、別枠で自己負担額の上限が設定される。
「重度かつ継続」について
・(直近の1年間で高額な治療を継続して行い、国民健康保険などの公的医療保険の「高額療養費」の支給を4回以上受けた方
・@〜Dの精神疾患の方(カッコ内は ICD-10(疾病及び関連保健問題 の国際統計分類)による分類)
@症状性を含む器質性精神障害(F0)
(例)高次脳機能障害、認知症 など
A精神作用物質使用による精神及び行動の障害(F1)
(例)アルコール依存症、薬物依存症 など
B統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害(F2)
C気分障害(F3)
(例)うつ病、躁うつ病 など
Dてんかん(G40)
・3年以上精神医療を経験している医師から、情動及び行動の障害又は 不安及び不穏状態を示すことから入院によらない計画的かつ集中的な精神医療(状態の維持、悪化予防のための医療を含む)が続けて必要であると判断された方
自立支援医療(精神通院医療)の申請方法
・窓口:市区町村の障害福祉課などが窓口になります。
手続きの際には自治体の定めた「指定医療機関」の中から病院と薬局を指定し、そこでのみ制度の適用が受けられるようになります。現在通院している病院や薬局が「指定医療機関」になっているかどうかは、役所などに問い合わせることで確認できます。
◯申請に必要な書類
・申請書(支給認定申請書)
・主治医の診断書
・世帯所得が確認できる書類
課税証明書・非課税証明書や生活保護受給証明書など。
・健康保険証
・マイナンバーが分かるもの
自立支援医療(精神通院医療)の適用を受けるには、申請の際に交付される「自己負担上限額管理票」と、申請後に送られてくる「受給者証」を医療機関などに提示しなければなりません。
受給者証は申請が受理されてから届くまで時間がかかります。その間は自立支援医療の申請書の控えを受給者証の代用として、「自己負担上限額管理票」とセットで提示することで制度が適用される場合があります。
ただし全国すべての指定医療機関でこの方法が通じるわけではないため、医療機関・薬局にあらかじめ問い合わせておくと良いでしょう。
◯医療費の払い戻しについて
申請書の控えで受給者証の代用ができない場合は制度が適用されず、医療費は3割負担となります。この場合は受給者証が届いた後に届くまでの期間で余分に負担した医療費の払い戻しを受けられます。
払い戻しの手続きは医療機関または役所で行います。このとき次の書類が必要になります。
受給者証
自己負担上限額管理票
3割負担で医療費を支払ったときの領収書の原本
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