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2022年10月17日

事例紹介〈テーマ:2ヶ所のステーション、別表7、緊急はどうする?〉

事例の紹介

今回のテーマは、
・2ヶ所のステーション
・別表7
・緊急はどうする?
です。
実際に私が初回面談、契約、訪問開始まで対応した事例を紹介いたします。

症例紹介

A様 男性 80代
介護度:要介護3
疾患名:パーキンソン病
現状:X訪問看護ステーションご利用中
X訪問看護ステーションからは
・看護師(1回/週で訪問、緊急あり)
・内容は排便処置
・服薬による排便コントールはご家族様が行っている
・リハビリ(2回/週でPTが訪問中)

この状況で、私が在籍しているステーション(Y訪問看護ステーション)からOTと1回/月で看護師が訪問することになりました。
X訪問看護ステーションにはOTが在籍していなかったからです。

訪問看護の制度についておさらい
医療保険の基本

・訪問は1日1回まで
・訪問は週に3回まで
・1カ所の訪問看護ステーションのみ訪問可能
介護保険の基本

・ケアプランに盛り込まれれば制限なし
※訪問看護T5(リハビリ)は週に120分までの制限あり
別表7、特別指示の場合

・医療保険で訪問
・週4回以上の訪問可能
・1日に複数回の訪問可能
・ 2か所(3ヵ所)のステーションの併用可能
・2ステーションの同日算定は出来ない
↑今回の事例は別表7に該当します。
同一日に1ヶ所のステーションが算定可能なもの

(複数ステーションが算定できないもの)
・訪問看護基本療養費
・訪問看護管理療養費
※他にもありますが、とりあえずこの2つだけ
月に1回、1ヶ所ステーションのみ算定が可能なもの

・24時間対応体制加算
※他にもありますが、とりあえずこの2つだけ
2ヵ所のステーションが訪問することによる問題

@同一日に2ヵ所が訪問した場合、どちらかしか訪問看護基本療養費と訪問看護管理療養費が算定できない
この問題に対して以下のように予定を組みました。
月曜日 Yステーション 看護師(1回/月)
火曜日 Yステーション リハビリ(OT)
水曜日 Xステーション リハビリ(PT)
木曜日 Xステーション 看護師(1回/月)
金曜日 Xステーション リハビリ(PT)
土曜日 なし
日曜日 なし
この予定の組み方であれば、同一日にX・Yのステーションが訪問することはありません。
ただ、例えば火曜日の夜に緊急電話がなった場合、Yステーションしか対応が出来ません。
なので、緊急時の対応のルールづくりも必要でした。緊急時の対応は以下のようにしました。
土日月火・・・Yステーション対応
水木金・・・Xステーション対応
このように曜日で分ければ、同一日に2ヶ所のステーションが訪問することはありません。

A24時間対応体制加算は月に1回1ヵ所しか算定できない
月に1回、1ヶ所ステーションのみ算定が可能なので、隔月で算定することにしました。
偶数月・・・Xステーション
奇数月・・・Yステーション

まとめ

このように、2ヶ所のステーションが別表7該当者に訪問する場合、同一日訪問への配慮や、緊急時の対応のルールづくり、加算のとり方など、ステーション間でしっかり話し合うことが重要です。
posted by dsk1983 at 20:54| Comment(0) | TrackBack(0) | 医療保険
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