2022年06月07日
後期高齢者医療制度、高額療養費制度・限度額適用認定証とは
後期高齢者医療制度
・75歳(一定の障害がある人は65歳)以上の方が加入する医療保険制度。
・従来の老人保健制度に代わり、2008年(平成20年)4月より施行。
・75歳になられると後期高齢者医療制度の被保険者となり当健康保険組合の対象外となる
75歳以上の方と一定の障害があると認定された65歳以上の方は、後期高齢者医療制度に加入し、医療給付等を受けることになる。
後期高齢者医療制度の対象者
・75歳以上の方(75歳の誕生日当日から資格取得)
・65歳以上74歳以下の方で、寝たきり等一定の障害があると認定された方(認定日から資格取得)
以下、リンク
協会けんぽ
緩和ケア.net
高額療養費制度とは
・1ヵ月の医療費の自己負担額が一定額を超えた場合、超えた分の払い戻しをご加入の医療保険から受けられる制度。
・対象となる医療費は保険適応分に限る。
(保険外治療、食事療養費、室料差額、文書料等は含まれない。)
・払い戻しを受けられるまでには、約3ヵ月程度を要す
限度額適用認定証とは
・70歳未満の方は予め「限度額適用認定証」を交付されていることにより、病院での支払いを高額療養費の上限額までとすることができる。
・70歳以上の方のうち、所得区分が現役並みT・現役並みUの方は健康保険証・高齢受給者証・限度額適用認定証を、所得区分が一般・現役並みVの方は健康保険証・高齢受給者証を医療機関窓口に提示することで自己負担限度額までの支払いとなる
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