2022年06月08日
早朝・夜間、深夜の加算(介護保険)
早朝・夜間、深夜の加算
夜間・早朝の場合・・・所定単位数の25%
深夜の場合・・・所定単位数の50%
夜間:午後6時〜午後10時まで
深夜:午後10時〜午前6時まで
早朝:午前6時〜午前8時まで
この場合は算定不可
・利用時間が長時間にわたる場合
加算の対象となる時間帯におけるサービス提供時間が全体のサービス提供時間に占める割合がごくわずかな場合
・緊急時訪問看護加算を算定している場合
当該月の1回目の計画外の緊急訪問では、夜間、深夜、早朝の時間帯に指定訪問看護を行っても夜間・早朝、深夜の加算は算定できない。
※当該月の2回目以降の緊急訪問が夜間・早朝、深夜の時間帯の場合は、夜間、深夜、早朝の加算を算定することができる。
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