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2022年10月14日

訪問看護の加算の算定について(介護・医療、1ヶ所・2ヶ所)

複数のステーションでの訪問

介護保険

ケアプランに位置付けられていれば、2ヶ所以上の訪問看護ステーションからの訪問は算定可能。
医療保険

・厚生労働大臣が定める疾病等のご利用者様の場合は2ヶ所(週7日の訪問が計画されている場合は3ヶ所)の訪問看護ステーションからの訪問が算定可能。
・特別訪問看護指示期間中に週4日以上の訪問が計画されている場合は2ヶ所のステーションからの訪問が可能
(いずれの場合も同一日は算定不可)

加算の算定は以下の通り。

加算について

訪問看護ステーションが算定できる加算には、介護保険と医療保険のそれぞれ1ヶ所の訪問看護ステーションしか算定できない加算と複数の訪問看護ステーションが算定できる加算がある。
関連ブログ:複数のステーションを利用する場合
〈介護保険〉1ヶ所の訪問看護ステーションしか算定できない加算

・緊急時訪問看護加算
・ターミナルケア加算
・退院時共同指導加算(※1)
・特別管理加算(※2)
※1)2回算定が可能な利用者に対しては2ヶ所で算定可能
※2)算定は1ヶ所のみ。事業所間で話し合って分配も可能
〈介護保険〉複数の訪問看護ステーションが算定できる加算

・サービス提供体制強化加算
・複数名訪問看護加算(T)(U)
・長時間訪問看護加算
・初回加算
・夜間・早朝加算、深夜加算
・看護・介護連携強化加算
・特別地域訪問看護加算
・中山間地域等における小規模事業所加算
・中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算
〈医療保険〉1ヶ所の訪問看護ステーションしか算定できない加算

・24時間対応体制加算
・長時間訪問看護加算(※1)
・複数名訪問看護加算(※1)
・退院時共同指導加算(※2)
・退院支援指導加算
・訪問看護ターミナルケア療養費1、2
・訪問看護情報提供療養費1、2、3
※1)異なる週であれば各ステーションが算定可能
※2)別表第7、別表第8のご利用者様については複数日であれば1人の利用者につき月2回まで算定可能。それぞれを2ヶ所のステーションで1回ずつ算定可能。
〈医療保険〉複数の訪問看護ステーションが算定できる加算

・特別管理加算
・特別管理指導加算
・緊急時訪問看護加算
・乳幼児加算
・夜間・早朝訪問看護加算/深夜訪問看護加算
・難病等複数回訪問看護加算
・在宅患者緊急時等カンファレンス加算
・在宅患者連携指導加算

関連ブログ:複数のステーションを利用する場合
posted by dsk1983 at 10:40| Comment(0) | TrackBack(0) | 加算
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