2022年04月14日
複数のステーションを利用する場合
介護保険の場合
ケアプランに組み込める範囲であれば利用制限はない。
・同日に複数回訪問看護を利用する
・毎日訪問看護を利用する
・2か所以上の訪問看護ステーションを利用する
など可能。
医療保険の場合
医療保険の3つの原則
・1日1回まで
・週に3回まで
・1カ所の訪問看護ステーションのみ
・週に3回まで
・1カ所の訪問看護ステーションのみ
次の条件に当てはまる場合は例外的に2か所以上の訪問看護ステーションの利用が可能。
①厚生労働大臣が定める疾病等の者(別表7)
②特別管理加算の対象者(別表8)
③特別訪問看護指示書(精神科含む)の指示期間中で、週4日以上の訪問看護が計画されているもの
※「訪問看護が計画されている」とは訪問看護計画書に明記されてれいるもの
次の条件に当てはまる場合は例外的に3か所以上の訪問看護ステーションの利用が可能。
上記①②で、週7日の訪問看護が計画されているもの
同一日に複数ステーションが訪問する場合
医療保険で1日に2か所以上の訪問看護ステーションが訪問看護を行った場合、1ヶ所のステーションしか算定できないもの(加算)、があります。
同一日に1ヶ所のステーションが算定可能なもの(複数ステーションが算定できないもの)
・訪問看護基本療養費
・訪問看護管理療養費
・夜間・早朝訪問看護加算、深夜訪問看護加算
・難病等複数回訪問加算
・複数名訪問看護加算
・乳幼児加算
・特別地域訪問看護加算
・緊急訪問看護加算
※長時間訪問看護加算は1回/週算定可能なので、他ステーションと交互に算定するなど工夫すれば算定が可能。
例えば
2か所の訪問看護ステーションを利用している利用者に対して、A訪問看護ステーションが計画に基づく訪問看護を行ったあと、B訪問看護ステーションが緊急の訪問看護を行った場合
1ヶ所目訪問看護ステーション:訪問看護基本療養費+訪問看護管理療養費+その他加算
2ヶ所目問看護ステーション:緊急訪問看護加算(2,650円)
を算定
※緊急訪問看護加算を算定するには届け出が必要。
2か所の訪問看護ステーションを利用している利用者に対して、A訪問看護ステーションが計画に基づく訪問看護を行ったあと、B訪問看護ステーションが緊急の訪問看護を行った場合
1ヶ所目訪問看護ステーション:訪問看護基本療養費+訪問看護管理療養費+その他加算
2ヶ所目問看護ステーション:緊急訪問看護加算(2,650円)
を算定
※緊急訪問看護加算を算定するには届け出が必要。
同一日に2ヶ所目の訪問看護ステーションが緊急で訪問した場合の緊急訪問看護加算が算定できる要件
①利用者又は家族の緊急の求めで、主治医(診療所又は在宅療養支援病院の保険医)の指示により連携する訪問看護ステーションが緊急訪問看護を行った場合に1日につき1回加算することができる。
②複数の訪問看護ステーションから訪問看護を受けている利用者に対し、いずれかが計画に基づく指定訪問看護を行った同一日にその他の訪問看護ステーションが、緊急の指定訪問看護を行った場合は、緊急訪問看護加算のみを算定できる。その要件は、以下の通り。
・加算の対象者(複数の訪問看護ステーションを利用できる対象者)
厚生労働大臣が定める疾病等の利用者又は特別訪問看護指示書交付対象となった利用者であって、週4日以上の指定訪問看護が計画されている者
・算定できる2ヵ所目の訪問看護ステーションの施設基準
①24時間対応体制加算を届け出ていること
②緊急訪問看護加算の算定日前1月間に、訪問看護を実施していること(訪問看護基本療養費を算定していること)
①利用者又は家族の緊急の求めで、主治医(診療所又は在宅療養支援病院の保険医)の指示により連携する訪問看護ステーションが緊急訪問看護を行った場合に1日につき1回加算することができる。
②複数の訪問看護ステーションから訪問看護を受けている利用者に対し、いずれかが計画に基づく指定訪問看護を行った同一日にその他の訪問看護ステーションが、緊急の指定訪問看護を行った場合は、緊急訪問看護加算のみを算定できる。その要件は、以下の通り。
・加算の対象者(複数の訪問看護ステーションを利用できる対象者)
厚生労働大臣が定める疾病等の利用者又は特別訪問看護指示書交付対象となった利用者であって、週4日以上の指定訪問看護が計画されている者
・算定できる2ヵ所目の訪問看護ステーションの施設基準
①24時間対応体制加算を届け出ていること
②緊急訪問看護加算の算定日前1月間に、訪問看護を実施していること(訪問看護基本療養費を算定していること)
月に1回、1ヶ所ステーションのみ算定が可能なもの
・24時間対応体制加算
・退院時共同指導加算
※特別管理加算対象者等の場合は、2回に分けて行えばそれぞれのステーションが1回ずつ算定可能。
・退院支援指導加算
・精神科重症患者支援管理連携加算
・看護・介護職員連携強化加算
・訪問看護情報提供療養費Ⅰ~Ⅲ
同一月に2か所とも算定できるもの
・訪問看護管理療養費
・特別管理加算(介護保険は1ヶ所)
・夜間早朝深夜加算
・乳幼児加算又は幼児加算
・緊急訪問看護加算(28年度改定)。
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