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複数のステーションを利用する場合 [2022/04/14 15:51]
介護保険の場合
ケアプランに組み込める範囲であれば利用制限はない。
・同日に複数回訪問看護を利用する
・毎日訪問看護を利用する
・2か所以上の訪問看護ステーションを利用する
など可能。
医療保険の場合
医療保険の3つの原則
・1日1回まで
・週に3回まで
・1カ所の訪問看護ステーションのみ
次の条件に当てはまる場合は例外的に2か所以上の訪問看護ステーションの利用が可能。
@厚生労働大臣が定める疾病等の者(別表7)
A特別管理加算の対象者(別表..
1号被保険者 24時間対応体制加算 2ヶ所目 2号被保険者 グループホーム スケジュール ターミナル リハビリ リハビリテーション リンク集 事例紹介 介護か医療か 介護保険 作業療法 入浴介助 入院日 共同生活援助 別表7 制度 加算 医療 医療保険 医療保険か介護保険か 医療費助成 医療連携体制加算 厚生労働大臣が定める状態等 厚生労働大臣が定める疾病等 名称独占 在宅がん医療総合診療料 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 定期的な訪問 定義 小規模多機能型居宅介護 指定難病 施設 業務独占 法律 特別管理加算 特別訪問看護指示書 理学療法 理学療法士 看護師のこと 複数 複数名 複数回訪問 褥瘡 訪問看護指示書 許可 認可 語源 退院日 連携 違い 長時間