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ターミナルの加算について(介護・医療) [2021/01/25 20:00]
ターミナルケア加算(介護)
・当該者の死亡月に算定
・2000単位が加算
※介護予防訪問看護(利用者が要支援者)の場合は対象外
以下の要件を満たした場合に算定可能。
@ターミナルケアを受ける利用者について24時間連絡が取れる体制を確保しており、かつ、必要に応じて訪問看護を行うことができる体制を整備していること
Aターミナルケア体制を届けていること
B死亡日および死亡日前14日以内に2日以上ターミナルケアを実施している(ターミナルケアを行った後、24時間以内に..
1号被保険者 24時間対応体制加算 2ヶ所目 2号被保険者 グループホーム スケジュール ターミナル リハビリ リハビリテーション リンク集 事例紹介 介護か医療か 介護保険 作業療法 入浴介助 入院日 共同生活援助 別表7 制度 加算 医療 医療保険 医療保険か介護保険か 医療費助成 医療連携体制加算 厚生労働大臣が定める状態等 厚生労働大臣が定める疾病等 名称独占 在宅がん医療総合診療料 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 定期的な訪問 定義 小規模多機能型居宅介護 指定難病 施設 業務独占 法律 特別管理加算 特別訪問看護指示書 理学療法 理学療法士 看護師のこと 複数 複数名 複数回訪問 褥瘡 訪問看護指示書 許可 認可 語源 退院日 連携 違い 長時間