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ターミナルの加算について(介護・医療) [2021/01/25 20:00]
ターミナルケア加算(介護)
・当該者の死亡月に算定
・2000単位が加算
※介護予防訪問看護(利用者が要支援者)の場合は対象外
以下の要件を満たした場合に算定可能。
@ターミナルケアを受ける利用者について24時間連絡が取れる体制を確保しており、かつ、必要に応じて訪問看護を行うことができる体制を整備していること
Aターミナルケア体制を届けていること
B死亡日および死亡日前14日以内に2日以上ターミナルケアを実施している(ターミナルケアを行った後、24時間以内に..
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