2020年01月14日
介護保険の被保険者
介護保険の被保険者は、65歳以上の方(第1号被保険者)と、40歳から64歳までの医療保険加入者(第 2号被保険者)に分けられる。
・65歳以上の方
・原因を問わずに要介護認定または要支援認定を受けたときに介護サービスを受けることができる。
◆保険料の徴収方法◆
・市町村と特別区が徴収 (原則、年金からの天引き)
・65 歳になった月から徴収開始
・40歳から64歳までの健保組合、全国健康保険協会、市町村国保などの医療保険加入者
40歳になれば自動的に資格を取得し 65歳になるときに自動的に第1号被保険者に切り替わる。
・加齢に伴う疾病(特定疾病)が原因で要介護(要支援)認定を受けたときに介護サービスを受けることができる。
◆保険料の徴収方法◆
・医療保険料と一体的に徴収
・40 歳になった月から徴収開始
介護保険制度について - 厚生労働省
第1号被保険者
・65歳以上の方
・原因を問わずに要介護認定または要支援認定を受けたときに介護サービスを受けることができる。
◆保険料の徴収方法◆
・市町村と特別区が徴収 (原則、年金からの天引き)
・65 歳になった月から徴収開始
第2号被保険者
・40歳から64歳までの健保組合、全国健康保険協会、市町村国保などの医療保険加入者
40歳になれば自動的に資格を取得し 65歳になるときに自動的に第1号被保険者に切り替わる。
・加齢に伴う疾病(特定疾病)が原因で要介護(要支援)認定を受けたときに介護サービスを受けることができる。
◆保険料の徴収方法◆
・医療保険料と一体的に徴収
・40 歳になった月から徴収開始
介護保険制度について - 厚生労働省
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