2020年01月12日
厚生労働大臣が定める疾病等
厚生労働大臣が定める疾病等とは
・厚生労働大臣が定める、医療保険による訪問看護が可能な疾病(という表現で間違いない、、、と思う。)
・医療保険による訪問看護(保険は選べない)。
・週4日以上の訪問が可能(普通の医療保険は3日まで)
・2か所以上の訪問看護ステーションの利用が可能。
・1日の回数制限はないが加算費用が異なる(難病等複数回訪問加算)
・16特定疾病とは別物(重複はある)
・指定難病とは別物。
・複数名訪問看護加算
・医療機関からの外泊時、訪問看護基本療養費の算定が可能
・退院日に訪問可能、退院支援指導加算算定(これはちょっと説明不足)
厚生労働大臣が定める疾病等
@末期の悪性腫瘍
A多発性硬化症
B重症筋無力症
Cスモン
D筋萎縮性側索硬化症
E脊髄小脳変性症
Fハンチントン病
G進行性筋ジストロフィー症
Hパーキンソン病関連疾患
・進行性核上性麻痺
・大脳皮質基底核変性症
・パーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ三以上であって生活機能障害度がU度又はV度のものに限る。)
I多系統萎縮症
・線条体黒質変性症
・オリーブ橋小脳萎縮症
・シャイ・ドレーガー症候群
Jプリオン病
K亜急性硬化性全脳炎
Lライソゾーム病
M副腎白質ジストロフィー
N脊髄性筋萎縮症
O球脊髄性筋萎縮症
P慢性炎症性脱髄性多発神経炎
Q後天性免疫不全症候群
R頸髄損傷
S人工呼吸器を使用している状態
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