2020年01月12日
厚生労働大臣が定める状態等(別表8)
特掲診療科の施設基準等別表第八に掲げる状態等にある者
@在宅悪性腫瘍患者指導管理若しくは在宅気管切開患者指導管理を受けている状態にある者又は気管カニューレ若しくは留置カテーテルを使用している状態にある者
A
・在宅自己腹膜灌流指導管理
・在宅血液透析指導管理
・在宅酸素療法指導管理,
・在宅中心静脈栄養法指導管理
・在宅成分栄養経管栄養法指導管理
・在宅自己導尿指導管理,
・在宅人工呼吸指導管理
・在宅持続陽圧呼吸療法指導管理
・在宅自己疼痛管理指導管理又は
・在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態にある者
B人工肛門又は人工膀胱を設置している状態にある者
C真皮を越える褥瘡の状態にある者
D在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者
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