自然人が死亡すると、その財産は相続人に継承される事になる。
民法は私的自治を原則とするので、この場面でも財産を誰にどれだけ継承させるかは、死者の生前の意思によって定める事ができる(遺言制度)。
然し、常にその様な意思が存在するとは限らず、故人の意思が明らかでない場合には、民法は、一定のルールに従って近親者等に財産を分配する事としている。
@ 遺言
遺言とは、自己の死亡後の法律関係を定める為に行う要式の単独行為である。
私的自治の原則に基づき、死後の財産処分について自由に行う事ができるとする制度である。
遺言は、15歳になればする事ができるが、一定の様式を踏む必要がある(自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言・遭難等危急の際の特別な方式の遺言)。
相続人に遺言を執行される事が不適当な場合に備え、遺言執行者の制度が置かれている。
遺言執行者は、遺言による指定か、家庭裁判所の選任によって決定され、相続人の代理人と見做される。
又、遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有している。
LEC 東京リーガルマインド 法学基礎講座から
以下Aから続く。
知っておいて損はしない。
法律的には遺言=いごんと言うらしい。
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