親族法は、婚姻、親子、親族と言った身分関係を規定する。
身分的法律関係は、財産に関する法律関係の様に合理的な利害計算に基づくものでなく、非合理的・感情的な結合関係である。
この事から、親族法の規定の多くは強行規定であり、国家の後見的関与も幅広く認められる事になる。
又、身分関係に変動を齎す行為においては、その本人の意思が尊重され、制限能力者(成年被後見人、被保佐人等)であっても、その行為の意味を理解する能力さえあれば単独で有効に行う事ができる。
更に、身分関係の変動については、戸籍への届出と言う形式を要求している点もその特徴である(要式性)。
@ 親族
親族の範囲は、民法上、@6親等以内の血族、A配偶者、B3親等以内の姻族である。
A 婚姻
民法は、法律上の要件を満たした結婚について、一定の効果を与えている。
最も、事実上の婚姻(内縁)も尊重されるべきであり、判例上、可能な限り法律上の婚姻に準じて扱われている。
婚姻が成立すると、未成年者の成年擬制、同居協力義務、扶助義務の発生などの効果が生じる。
離婚とは、婚姻関係を解消する事を言います。
協議による離婚と裁判上の離婚がある。
調停、家事審判による離婚もある。
離婚時には、財産分与、慰謝料、子供の親権等が問題となる。
B 親子
法律上の婚姻関係にある夫婦の間に生まれた子供を摘出子と言い、親子関係が発生する。
法律上の婚姻関係にない男女から生まれた子供を非摘出子と呼び、認知されると親子関係が生じる(母親については、認知は不要であり、当然に親子関係が生じるとされている)。
此の先、親子関係は、養子縁組によって人為的に作り出す事もできる。
養子には、普通養子と特別養子がある。
LEC 東京リーガルマインド 法学基礎講座から
強行規定らしい。
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