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八幡浜Diving
ダイビングを初めて40余年になります。ダイビングに関することは何でも紹介します。人生において役に立つことも紹介したいと思います。
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2024年05月10日

事務管理・不当利得・不法行為

 私人間に債権債務関係が発生するのは、契約だけではない。
民法は、契約以外で債権債務関係が発生する場合として、事務管理・不当利得・不法行為を定めている。
(1) 事務管理
事務管理とは、法的義務がないのに他人の為の事務を行った場合に、法律関係が発生する事を認めた相互扶助の考えに基付く制度である。
事務管理とは、一定の要件の元で義務なくして他人の事務の管理を始める事であり、これに要した費用の償還請求権が認められている(民法702条)。
(2) 不当利得
不当利得とは、法律上の原因なくして利得を受け、それにより他人に損失を与えた場合、その利得の返還を求める制度である(民法703条)。
例えば、売買契約が取消された場合、売主が代金を受け取っているとすれば、その利得は取消によって法律上の原因を失う事になるから、代金は不当利得となり、買主に返還する義務を負う事になる。
(3) 不法行為
故意又は過失によって他人に損害を与えた者は、その損害を賠償する責任を負う(民法709条)。
過失責任・自己責任の原則を理念としている。
然し、此れを修正した特殊的不法行為の規定も置かれている(民法714条〜719条)。
使用者責任や土地工作物の占有者・所有者の責任等である。
                           LEC 東京リーガルマインド 法学基礎講座から
事務管理の例として、Y が家族総出で旅行中、自宅の屋根が台風で壊れた。
このままでは雨漏りで家財道具が駄目になってしまうと気の毒に思った隣人の X は、職人に依頼して、屋根を修繕し、その費用を支払った。
この場合、X は、事務管理の規定によって、支出した修繕代金を Y に請求する事ができると言うものらしい。

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