契約は、代理人を通じて締結する事もできる。
代理人が本人の為に契約する事を明示(顕名)して契約を締結した場合、その契約の効果は本人に帰属する。
代理人に代理権がなければ、「無権代理」として契約の効果は本人に帰属しない。
然し、取引の安全を図る為、表見代理の規定が置かれており、本人とされた者が責任を負わなければならない場合がある。
C 契約の効力発生要件
当事者の合意によって、契約の効力発生時期を定めたり、或いはその効果を一定の条件に掛からせたりする事ができる。
条件と期限である。
条件=成否が不確定な将来の事実に、法律効果の発生・消滅を掛からせる事
期限=将来到来する事が確実な事実に、法律効果の発生・消滅を掛からせる事
LEC 東京リーガルマインド 法学基礎講座から
契約の成立には、成立要件、有効要件、効果帰属要件、効力発生要件の4つがあるらしい。
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